取締役会(とりしまりやくかい)は、会社法(旧商法)において規定された、株式会社のうち取締役会設置会社における業務意思決定機関である。また、取締役らによって行われる会議それ自体をいう場合もある。しばしば役会(やくかい)と略される。
以下では日本の取締役会制度を中心に記述する。取締役会の構成員である取締役については、取締役の項目を参照のこと。
日本の取締役会は昭和25年の商法改正によって授権資本制度とともにアメリカの会社におけるBoard of Directors制度を導入したものである。取締役会は3名以上の取締役によって構成され、通常そこでの決議は全会一致によってなされる(法律上は過半数で足りる)。また、事実上会社経営の最高責任者となっている者(社長など)が取締役会の会長となることが多い。昭和25年改正前は取締役自体が会社の必要的機関とされていたが、改正後は取締役会が機関とされてる。なお、委員会等設置会社における取締役会と取締役は職務内容や責任、任期等が異なるため、以下は通常の株式会社における取締役会を念頭に記述する。
(総務woman辞典)