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通勤災害
労災メモ
- 2008年09月22日 (月)
- 総務ウーマン日記♪
きょうはあいにくのお天気にも関わらず
おニューのバックを持ってきてしまった かわはら です
お昼休みでウキウキウォッチング 
おべんとうを持参する以前は会社の外に出て食事をしておりましたが、
ここで気になる
総務ウーマンのメモメモ
以前のわたしのように昼休みに食事に行くなどして外出をした際に
事故にあったりケガをしてしまった場合、労災とは認められません。
労災保険は、
「業務上の事由又は通勤による
労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して・・・保険給付を行う・・」制度です。
休み時間は労働者が自由に行動することができ、「業務上」とは認められないのです。
ただし、社内食堂など会社の施設内であれば「業務上」と認められることがありますし、
昼休みに食事のため会社から自宅へと行き来することは「通勤」として認められます。
また、仕事が終わって、会社からの帰り道、
友達と食事をしたり、途中の駅で降りて本屋さんに寄ったり
これまでは特に深く考えずしてしまっていた寄り道。。
もしも、このあと通勤経路とは違うところで事故にあってケガをしたら、、
会社帰りであったとしても、通勤災害とは認められません。
経路近くの公衆トイレに立ち寄ったり、経路上の自販機でジュースを購入した場合など
ささいな行為である場合はその間すべて、
日常生活に必要な日用品の購入、通院などは
その行為の間を除き通勤経路に入っている部分が通勤災害の対象となります。
昨日まで叔母が泊まりにきており、
お菓子屋さんに勤めていた友人が「虫歯で労災と認められた」話を聞いて、
職業によってもまたさまざまなケースが考えられるので、
判断することの難しさを実感し、ここにメモしておきたいと思いました
毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No270 社内飲み会後、帰宅中に転落死 二審は労災認めず
- 2008年06月26日 (木)
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.270 2008.06.26━
□ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 社内飲み会後、帰宅中に転落死 二審は労災認めず】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1
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■┃ 02 本日の注目記事
┃社内飲み会後、帰宅中に転落死 二審は労災認めず(6月26日面)
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<記事の概要>
会社の飲み会に参加し、帰宅途中に駅の階段で転落した社員の労災に関する裁
判です。
一審では労災が認められましたが、二審では労災が認められませんでした。
会合への参加は業務だったことは認めましたが、意見交換が終わった後も約3時
間参加者と飲酒し、転落は飲酒が大きく影響したもので、業務に係る通勤災害
とはいえないと判断しました。
↓ ↓ ↓
<意見・解説・感想>
労災に関する問題です。
会合で多量に飲酒したことが、労災と認められませんでした。
本来であれば、通勤と災害に因果関係があれば通勤災害が認められます。
駅に階段から転落するというのは、通常相当因果関係があると認められます。
この他にも、通勤途中で自動車にひかれたり、電車が急停車して転倒し、負傷
する場合が考えられます。
今回の決め手は飲酒でした。しかも、その量が多く、人に支えられている状態
でした。
従って、飲酒の量が多いと労災が認められにくくなると思われます。
会社の会合といえど、飲みすぎには注意することが大切ですね。
それでは、よい一日をお過ごし下さい。
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■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
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■┃ 04 編集後記
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事務所レポートをホームページにアップしました。
今回は、残業問題の特集です。
宜しければご覧下さい。
http://www.sakamoto-jinji.com/
それでは、よい一日をお過ごし下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
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編集長:
komo