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社長さんと働くみなさんをチア!
社長さんと働くみなさんをチア!第63号[2008/9/3]社長さん編
- 2008年09月03日 (水)
- ニュースペーパー
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☆ *∴★ — 社長さんや働くみなさんをチア!—☆*∴★
第63号 [2008/9/3]
発行: ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 社長さん 編
9月は厚生年金保険料率改定と「算定基礎届」の適用月です!
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
福田首相退陣のニュースに驚きいっぱいです。
個人的には気の毒な印象も持っていますが、
派遣関係などをはじめとする気になる秋の国会法案が
今後どうなっていくのか、とても気がかりです。
アンテナ高く情報を取っていきたいと思います。
今週のメールマガジン
「知って得する!」社長さん 編
9月は厚生年金保険料率改定と「算定基礎届」の適用月です!
をお送りします。
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■2 「知って得する!」社長さん 編
9月は厚生年金保険料率改定と「算定基礎届」の適用月です!
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○ 厚生年金保険の保険料率は、平成16年の年金改正で
「保険料水準固定方式」が導入されました。
毎年 3.54/1000ずつ引き上げられ、
平成29年9月以降は183/1000となります。
今年、平成20年9月は153.5/1000となり
被保険者、事業主負担はそれぞれ「76.75/1000」に変更されます。
前回の社長さん編
「給与計算の天引きモノ、間違っていないですか??」でお送りしましたが
9月分から変更ということは
原則10月の給与計算の天引きから 新しい料率になりますので
システム変更にご注意ください。
○ 7月に社会保険事務所や健保組合へ提出した「算定基礎届」
・・・「算定基礎届」とは「4月」「5月」「6月」の報酬額を
届け出ることで各人の標準報酬月額が決められ、その年の9月から翌8月まで
(随時改定(月額変更届)や育児休業等終了時改定が行われるまで)の間
使用されます・・・
8月中には各社会保険事務所より「算定基礎届の決定通知書」が
送られていると思います。
その通知書にのっとって 9月分、
これまた原則10月の天引き分から
新しい標準報酬月額の等級になりますのでシステム変更にご注意ください。
原則、10月支払の社員の給与から天引きする
健康保険料は
「算定基礎届」の標準報酬月額×41/1000
介護保険料は
「算定基礎届」の標準報酬月額×5.65/1000
厚生年金保険料は
「算定基礎届」の標準報酬月額×76.75/1000
となるわけです。
○ 社会保険料は9月分から変更
→ 天引き開始は原則10月分より
ここがポイントです。
9月の給与計算で 先走らないでくださいね。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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今日は暑くなりそうです。
次男の通う保育園のプールも今日が「プール閉じ」。
夏の楽しみもそろそろ終わりのようです。
今週月曜日にひらの事務所の初の求人について、HPにアップしました。
http://www.hirano-sr.net/news.html?bbs_code=8&code=112&bbs_mode=read
いいご縁があるといいな、と前向きにお待ちしています。
第63号もお読み頂き ありがとうございました!
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
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社長さんと働くみなさんをチア!第62号[2008/8/20]働くみなさん編
- 2008年08月20日 (水)
- ニュースペーパー
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第62号 [2008/8/20]
発行: ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
平成20年度はもうすぐ!政管健保被扶養者認定状況の確認(検認)
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
明日で開業3周年を迎えます。無事に4年目に突入できることについて
嬉しい気持ちいっぱいです。今後もより一層精進を重ね、
クライアント様のお役にたてるようにがんばっていきたいと思います。
久しぶりのメールマガジン
「知って得する!」働くみなさん 編
平成20年度はもうすぐ!政管健保被扶養者認定状況の確認(検認)
をお送りします。
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■2 「知って得する!」働くみなさん 編
平成20年度はもうすぐ!政管健保被扶養者認定状況の確認(検認)
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政府管掌健康保険 の被扶養者の方で
○ 今年4月1日以降、新たに被扶養者に認定された方
・・・最近チェックしたばかりだから・・・
○ 今年4月1日において15歳未満の子である方
・・・義務教育の年齢のため収入があるとは考えにくい・・・
上記の方を除きますが、
被扶養者の認定状況の確認を実施します。(平成19年度は未実施でした)
健康保険被扶養者調書(異動届)が会社から働くみなさんに配布されます。
必要事項を記入したり、押印したり、
認定のために「被扶養者の収入を証明する」証明書
(課税証明書、非課税証明書など)を添付します。
扶養には
・ 「103万円を超える、超えない」所得税の扶養
・ 向こう1年間の収入見込みが130万円の健康保険(保険証)の扶養
・ 会社の給与規則に則った「家族手当」や「扶養手当」の扶養
・ 向こう5年間の収入が850万円以下、年金の扶養手当(のような加給年金)
そんなところでしょうか。今日は年金の扶養は除きます。
それぞれによって要件が違うのですが、
この健康保険の被扶養者の認定状況の確認(検認)は
こみこみの収入が130万円未満であることが要件となります。
ここでいう「収入」は所得税の扶養と違い
「非課税通勤手当」「失業保険」「遺族年金」なども含み、もちろん
「不動産収入」なども含みます。
添付書類を省略できる場合があります。
税金の扶養として「控除対象配偶者」「扶養親族」と認められている
被扶養者の方は会社側が証明をしてくれるため 添付書類は省略できます。
また、もうひと手間かかる場合として
兄・姉や配偶者の父母を扶養している方は
「同一世帯である」ことを証明する住民票なども必要となります。
都内の会社さんには今週か来週届くはずですので心積もりしてください。
また健康保険組合の被保険者の方は
もうすでに配布されている可能性もありますのでご注意ください。
ご自分の被扶養者の方の収入、きちんと把握されておくことを
おすすめします。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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8月の夏季休業中、甲子園に高校野球の観戦に出かけました。
甲子園の入り口近くに、入場行進で使用したプラカードを持って
記念撮影するコーナーがあり、
50校くらいの中からどこにしようかと迷っていると
西宮市のボランティアの方々が「これがいいよ、これにしとき!」と
2校チャッチャと選んでくれました。大阪桐蔭学園と浦添商。
夏休みが終わってからも2校とも勝ち進む様子にワクワクし
2校がベスト4に入り大興奮。そして大阪桐蔭は優勝。
大阪桐蔭にあやかり、ひらの事務所もいい結果を残していきたいです。
第62号もお読み頂き ありがとうございました!
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編集長:
komo