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就業規則のネタ 【第38回】 -休職期間満了による退職-

━━━━━  就業規則のネタ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

   ◎ 第38回    休職期間満了による退職       2008年6月6日

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こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。

3月1日に“労働契約法”という新しい法律が施行され、会社と従業員との争いが
発生した場合、

  就業規則がなければ会社は非常に不利

なのは当然として、争いの解決のために、

  就業規則の中身がどうか?

について問われることが、よりはっきりしました。

したがって、会社にとって、就業規則が本当に重要なものになります。

そこで当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で
どのように備えればいいのか、その方法をお届けしていきます。

  「就業規則のせいでかえってひどい目にあった!」

  「うちの会社の就業規則は大丈夫だろうか?」

という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。

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前回は、

  “休職期間の通算” 

ということで、

   休職と復職が繰り返されている場合の、一定の歯止めの必要性

を中心にお伝えいたしました。

今回は、

  “休職期間満了による退職”

についてお伝えしていきます。

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

  今回のテーマ   ■ 休職期間満了による退職 ■

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

休職制度については以前にもお伝えしたとおり、

  従業員の病気やケガ、その他やむを得ない都合で、長期間にわたって
  働くことができない場合に
     ↓
  会社が定める一定の期間については、退職することなく従業員の身分を
  保持しつつ会社を休むことができる

ということを制度化したものです。

通常このようなことを意識することはあまりないかもしれませんが、

  従業員が長期間にわたって働くことができない

ということになれば、

  その従業員は会社と結んだ雇用契約を履行することができない

わけですから、

  雇用契約を解消する、つまり会社を辞める

ことになってもしょうがない、ということになります。

しかし、

  ある程度の期間の後には復職できるという期待がある

のであれば、

  従業員としては、
     会社にいられるかどうかの心配をすることなく会社を
     休むことができ

  会社としても、
     休職期間だけ何とかしのげば、
     新たに従業員を雇って一から教育し直すこともなく、
     社内の人材を継続して雇用することができる

ということで休職制度は設けられています。

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したがって、休職制度というのは、

  遅くともその期間満了後には会社に復帰する

ことを前提としているわけです。

逆に言うと、休職期間が満了しても復職できない者を雇用し続けるということまで
は予定していないことになります。

ということで、休職期間が満了しても復職できない場合は、就業規則の定めに
より解雇又は自動的に退職となります。

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ただ、会社を辞めるということでも、解雇か退職かではやはり違いがあります。

解雇ということになると、法律上、

  休職期間満了時に改めて解雇予告(又は解雇予告手当の支払い)

が必要となります。

しかし、休職制度は、休職期間が満了しても復職できない者を雇用し続けるとい
うことまでは予定していません。

そのため、復職できない者に対しあらためて解雇予告をするということはあまり
意味がないことになります。

したがって、休職期間が満了しても復職できない場合には、その時点で退職とす
るように定めたほうが合理的です。

なお、休職期間満了時に(自動)退職となるには以下の条件が必要であるとされ
ています。

 (1)休職期間満了の翌日等一定の日に雇用契約が自動終了することを

 (2)明白に就業規則に定めて明示し

 (3)かつその取り扱いについて規則どおりに実施し、例外的な運用や裁量が
   なされていない

ということであれば、休職期間満了による退職は、定年と同じように周期の到来
による労働契約の終了となり、解雇の問題は生じません。

つまり、(1)から(3)すべてを満たしていれば、休職期間満了後の自動退職が認
められるというわけです。

——————————————————————-

以下、一般的な条文を例示します。

(休職期間満了による退職)
第○○条
第※※条により休職を命じられた者が、休職期間満了日において復職できない
ときは、当該日を持って退職とする。

——————————————————————-

会社は、従業員の休職期間が満了する時点で、

  復職か、あるいは 休職期間満了による退職か

という判断をしなければなりません。

しかし、メンタルヘルスの問題で休職していたときなど、

   休職期間が満了して、従業員本人は復職したがっている

場合に、会社は非常に難しい判断を迫られることになります。

休職期間が満了しても復職できないと判断した場合は、

  退職する

ということになりますので、従業員本人にとっては、職を失い、収入源を失って
しまうことになります。

そのため、従業員が復職を強く希望し、トラブルとなるおそれがあります。

逆に、復職させたことにより

  症状が再発したり悪化した

などということになれば、会社は安全配慮義務に反したということで、損害賠償
などの責任を問われることにもなりかねません。

——————–

このように、復職の可否の判断が難しい場合には、

  復職させてもさせなくても会社はリスクを抱える

ことになり、大変難しい判断を迫られることになりますので、医師の診断書など、
判断の根拠となる客観的な資料を十分にそろえたうえで、慎重に判断を行うこと
が非常に重要になります。

            ―― 第38回 休職期間満了による退職  おわり ――

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

     おわりに   ◆どうでもいい話◆

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

月末というのは何だかんだいって忙しいので、今週のような月初めの週は、妙に
暇に思えてしまいます。

ただ、忙しいときには、

  暇なときにはあれもやろう、これもやろう

と思うのですが、いざ暇ができても結局、

  あまり手をつけられない、あるいは全然手をつけない

で終わってしまい、また月末に向かってだんだん忙しくなっていってしまいます。

そして先週も書いたとおり、忙しいときに限って、変なことに手をつけ始めて
時間を無駄に過ごしてしまったりします。

—–+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+—–

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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ございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
 
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 所在地     長野県松本市寿豊丘596

 電話番号   0263-57-9321

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