ホーム > タグ > 休職期間
休職期間
就業規則のネタ 【第37回】 -休職期間の通算-
- 2008年05月30日 (金)
- ニュースペーパー
━━━━━ 就業規則のネタ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎ 第37回 休職期間の通算 2008年5月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。
3月1日に“労働契約法”という新しい法律が施行され、会社と従業員との争いが
発生した場合、
就業規則がなければ会社は非常に不利
なのは当然として、争いの解決のために、
就業規則の中身がどうか?
について問われることが、よりはっきりしました。
したがって、会社にとって、就業規則が本当に重要なものになります。
そこで当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で
どのように備えればいいのか、その方法をお届けしていきます。
「就業規則のせいでかえってひどい目にあった!」
「うちの会社の就業規則は大丈夫だろうか?」
という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。
——————————————————————-
前回は、
“復職”
について、
復職の可否を判断する際の注意点
を中心にお伝えいたしました。
今回は、
“休職期間の通算”
についてお伝えしていきます。
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
今回のテーマ ■ 休職期間の通算 ■
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
休職期間については、第33回でお伝えしたとおり、会社と従業員の両方のことを
考慮し、バランスを考えた上で決定することが必要です。
第33回 “休職期間” については、こちらのバックナンバーをご覧下さい。
http://archive.mag2.com/0000239272/20080502122234000.html
しかし現実には、休職から復帰し、短期間勤めただけでまた欠勤し、再度休職
するということが発生しています。
特に、メンタルヘルスの問題で休職した場合は、
休職をしていて、
↓
復職したものの(本人の強い希望で復職した場合でも)
↓
短期間で体調が悪化して欠勤してしまい、
↓
再び休職してしまう
ということが起こりがちです。
これでは休職期間について定めた意味がなくなってしまいます。
——————–
復職してもやはり体調が悪く、再度休職できるのであれば、従業員としては、その
会社に所属し続けることができる (失業しないですむ) というメリットがあるで
しょう。
しかし会社としては、休職していて賃金が発生していない状況であっても、
社会保険の支払い
従業員としての一定の管理
などという面で有形無形のコストがかかってしまいますし、他の従業員の士気に
悪影響を及ぼす可能性もあるわけで、労働できない者をいつまでも雇用しておく
わけにはいきません。
そのため、同じ理由で休職を繰り返すという状況については、前後の休職期間を
通算することで、休職と復職を繰り返すことがないよう、一定の歯止めをかける
必要がでてきます。
——————————————————————-
休職期間の通算について、具体的には、
・ 休職から復帰して一定の期間内に、
・ その休職の理由と同じ理由で、
・ 一定の期間以上欠勤し、または休職事由に該当した、
という場合に、
・ 残余の休職期間がある場合
↓
再度休職を命じ
その休職期間は復帰前の休職期間と通算する
そして、
通算した休職期間を満了しても復職できない場合
↓
退職とする(就業規則によっては解雇とする)
・ 残余の休職期間がない場合
↓
退職とする(就業規則によっては解雇とする)
という流れとなるのが一般的です。
——————–
休職制度をつくる場合には、このような、期間を通算する場合があるということ
も考慮することが必要です。
ただし、これを逆手にとって、復職から再度休職、あるいは退職に追い込むという
ことはないようにしなければなりません。
会社として、
復職に向けての支援は尽くしたが、それでも休職を繰り返してしまう
という場合に、
やむをえず休職期間を通算する
という運用をすべきものです。
当然のことながら
・ 再度休職させる
・ 同じ原因による休職ということで、休職期間を通算する
という場合にも、医師の診断書を入手するなど、客観的な資料に基づき、会社と
して決定を行うことが必要となります。
——————————————————————-
以下、一般的な条文を例示します。
(休職の通算)
第○○条
休職期間満了前に復職した従業員が、復職日から6ヶ月以内に同一の事由に
より連続7日以上欠勤するに至ったときは、当初の休職期間満了日までを限度
に再度休職を命ずる。この場合の欠勤日数は休職期間に通算する。
——————————————————————-
休職期間の通算にあたり、
復職から
・ どの程度の期間のうちに
・ どの程度の期間欠勤した
場合に
再度休職を命じ、そして休職期間を通算するのか
については、やはり各企業が自由に決定すべき事項です。
ただし、この期間があまりに短い場合は、規定の内容自体が正当なものか問わ
れることにもなりかねませんので、実態に見合うよう、慎重に検討し決定する必
要があるでしょう。
また、休職の通算により、2回目以降の休職が出来るのか出来ないのかについ
ては、従業員からすれば、
失業するかしないか
という局面となり、場合によっては重大なトラブルにもなりかねません。
このようなリスクを回避するためにも、最初の休職時に、休職期間が通算される
場合についての説明を十分に行っておくことも重要です。
―― 第37回 休職期間の通算 おわり ――
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
おわりに ◆どうでもいい話◆
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
試験勉強をしなくちゃいけないときに限って部屋の掃除をしたくなる
というのはよくいわれるパターンで、私も学生時代にそうでした。
学生時代だけならいいのですが、今でも、締切の迫った仕事をしなければいけ
ない時に限って、
ゴム印を押したときのちょっとした不鮮明さ
週末の暇なときに整理しようと思って積んである書類
などが妙に気になって、
つまようじでゴム印のほこりを取っていて30分くらい経っていたり
書類の整理を始めて、我に返ると1時間くらい経っていたり
していて、 学生時代と同じように自己嫌悪 なんていうことになってしまうの
です。
—–+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+—–
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問が
ございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。
また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com
━━━━━ 就業規則のネタ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 長谷川社会保険労務士事務所
Web http://www.hasegawa-sr.com/
Mail info@hasegawa-sr.com
発行責任者 長谷川 千晃(はせがわ ちあき)
所在地 長野県松本市寿豊丘596
電話番号 0263-57-9321
このメールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。
http://www.mag2.com/
購読解除はこちらからお願いいたします。
http://www.mag2.com/m/0000239272.html
※当メールマガジンで提供している情報に関しては万全を期しておりますが、
その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方では
一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎就業規則のネタ
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000239272/index.html
このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます
━【まぐまぐ!からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★男の髪型に関する女性のホンネが満載!★
「男のクセに○○○は許せない!」「○○○には、色気が漂ってます」
そのほかの意見はこちら⇒ http://rd2.mag2.com/r?aid=19993&rid=18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホーム > Tags > 休職期間
- 検索
- しおり
-
- おかえりなさい休暇
- ふるさと納税
- ウエルカムバック制度
- コンビニ深夜業規制
- コンビニ販売
- コーチング
- サブロク協定
- タイムカード
- テンプレート
- パワハラ
- パート拡大
- パート社員の正社員登用制度
- ファミレス
- フレックスタイム
- マナー
- メルマガ
- メンター制度
- ユニーク採用
- 不正流用
- 中間決算
- 事業税
- 交際費
- 人事評価
- 代休
- 企業
- 休日
- 休日の振替
- 休日出勤届
- 休日労働
- 休暇届
- 休職
- 休職期間
- 会社法務
- 会計
- 会計理念経営
- 住民税
- 保険
- 保険料
- 健康保険
- 健康診断
- 償却資産税
- 共同販売促進
- 利益計画
- 制度
- 労働保険
- 労働基準監督署
- 労働法で 生き残る!!
- 労働者死傷病報告
- 労災
- 労災保険
- 単身赴任者帰宅休暇制度
- 厚生年金保険
- 取得価格
- 営業長時間化
- 固定資産
- 固定資産税
- 国民年金納付率
- 報酬
- 報酬月額変更届
- 報酬月額算定基礎届
- 大量採用
- 女性
- 子会社
- 季節変動
- 実地棚卸し
- 実践!社長の財務
- 就業規制
- 就業規則
- 就業規則のネタ
- 市民法務
- 平成20年度行政書士試験
- 年収
- 年末年始
- 年末調整
- 年間所定労働時間
- 店長
- 店長
- 復職
- 情報漏洩対策
- 懲戒
- 懲戒の種類
- 懲戒事由
- 成果主義撤回
- 成果主義見直し
- 手続き
- 扶養控除等申告書
- 損害賠償
- 損金
- 支払調書
- 新入社員
- 時効
- 時給相場
- 時間外労働
- 月額変更届
- 有給休暇取得率 部門ごとに公開
- 未成年者のアルバイト雇用
- 株式
- 株式会社設立
- 権利
- 権利の保存
- 欠勤届
- 歓迎会
- 残業
- 残業なし
- 残業代
- 残業免除制度
- 残業取り締まり
- 残業抑制
- 残高確認状
- 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!
- 決算
- 法人税
- 洗替
- 消費税
- 深夜労働
- 減価償却
- 源泉徴収
- 源泉徴収票
- 源泉所得税
- 準備
- 火災保険
- 無料ダウンロード
- 特例
- 生理休暇
- 産前産後休業
- 申請書
- 相続
- 知っておきたい人事労務情報
- 短時間勤務
- 短時間勤務正社員制度
- 確定申告
- 社会保険庁
- 社内改善
- 社員旅行
- 社長さんと働くみなさんをチア!
- 福利厚生
- 税
- 税務調査
- 種類株式
- 管理監督者
- 管理監督者の定義
- 納付
- 納期の特例
- 経営に生かせる人事・労務・法律の知識
- 経路
- 給与振込口座
- 給与支払報告書
- 繰入
- 育児支援制度
- 薬
- 複数の会社経営
- 解雇
- 警備ロボ
- 貸倒引当金
- 賃金構造統計
- 資格取得
- 資金調達
- 賞与
- 賞与引当金
- 賞与支払届
- 賠償責任
- 質問ライブ
- 質問力
- 身元保証
- 退職
- 通勤
- 通勤災害
- 都市計画税
- 除斥期間
- 雇用
- 雇用保険
- 電話
- 非定型労働時間制
- 非正規社員
- 魔法の質問
- FC
- PB商品戦略
- eラーニング
- 100円展開
編集長:
komo