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就業規則のネタ 【第48回】 -休日-

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        就業規則のネタ
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  ◎ 第48回    休日             2008年9月6日

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こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。

今年、“労働契約法”という新しい法律が施行され、会社と従業員との
争いが発生した場合、

  就業規則がなければ会社は非常に不利

なのは当然として、争いの解決のために、

  就業規則の中身がどうか?

について問われることが、よりはっきりしました。

したがって、会社にとって、就業規則が本当に重要なものになります。

そこで当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業
規則でどのように備えればいいのか、その方法をお届けしていきます。

  「就業規則のせいでかえってひどい目にあった!」

  「うちの会社の就業規則は大丈夫だろうか?」

という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。

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前回は、

  “生理休暇” 

ということで、

  ・生理休暇の運用には会社と従業員との信頼関係が重要
  
だということを中心にお伝えいたしました。

今回は、

  “休日”

についてお伝えしていきます。

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  今回のテーマ   ■ 休日 ■

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こんなのは私だけかもしれませんが、

朝目が覚めて、

  「今日は会社に行かなくてもいいんだ」

と思い、二度寝をするというのが、 休みの日 にだけ味わえる、私のサ
ラリーマン時代のささやかな楽しみでした。

ただ、就業規則について考える場合には、

  今回のテーマである 休日

  休みの日

とは全く同じ意味ではありません。面倒ですが、細かく考える必要があり
ます。

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 休日 は、

  会社が従業員に対して、労働を免除する日

という意味になります。

また、休日と似たものに、年次有給休暇でおなじみの 休暇 があります。

 その 休暇 は、

  会社が本来労働すべきとしている日に、従業員としての正当な権利を
  行使して労働しない日

という意味です。

ちょっと堅苦しい表現になってしまいましたので、簡単に言い直すと、

 休日は、あらかじめ休みと決まっている日

 休暇は、本来は出勤しなければいけない日だけれども、従業員が持って
     いる権利を使って休むことができる日
     (年次有給休暇、慶弔休暇 など)

というようになります。

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休日について、法律では次のように定められています。
(原文のままではありませんので、気になる方は条文を直接当たってみて
 ください)

労働基準法第35条

 ・ 使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
 
 ・ ただし、4週に4日の休日を与えていれば毎週1日でなくてもよい

労働基準法第89条

 ・ 休日に関する事項について就業規則に必ず記載しなければならない

つまり、

 ・ 休日は、最低でも毎週1日または4週に4日は確保しなければいけない

 ・ 就業規則の作成義務のある事業所では、休日に関する事項を必ず盛
   り込まなければいけない

ということになります。

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なお、休日は、

  暦日(午前0時から午後12時まで)

ということになっています。

連続24時間確保すれば休日となるわけではありません。

ただし、

  交代制勤務
  旅館業
  
などの場合には、一定の条件を満たすことによって例外が認められていま
す。

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すでに書いたとおり、法律上、休日については、

 ・ 毎週少なくとも1日
 
 ・ 4週に4日

のどちらかの条件を満たす必要があります。

この点については、毎週1日以上全社的な休日を取れる会社では、特に問題
は発生しないと思います。

ただ、小売業など、年中無休あるいはそれに近い形で営業していて、会社
は営業しているなかで休日を交替でとっている会社も珍しくありません。

そのような会社では、場合によっては毎週1日の休日を確保することが難
しく、4週に4日の休日でカバーせざるを得ないこともありえます。

しかし、4週で4日の休日はあくまでも例外として、できるだけ毎週1日の休
日を確保すべきだと個人的には考えています。

その理由は次のとおりです。

(1)4週に4日の休日とした場合、

   ・ 起算日の設定と周知
    (4週で4日の休日の場合、4週の起算点を定める必要があります)

   ・ 本当に4週に4日の休日が確保されているかのチェック

  など、労働時間の管理が複雑になりやすいこと

(2)(44時間の例外を除き)1週間の法定労働時間は40時間であり、

  1日8時間×5日の労働で、1週間に2日の休日確保も困難ではない
  という状況であるのに、
    ↓
  常態として1週間に1日の休日の確保ができない
    ↓
  ということ自体が、その会社の労務管理に何らかの問題がある

 と考えられること

(3)毎週1日以上の休日確保 の原則を一度崩してしまうと、毎週1日以
  上の休日という原則に戻すのが難しい

ということで、1週間に最低1日の休日をできるだけ確保すべきだと考えて
います。

なお、厚生労働省の通達でも、

  原則は毎週1日以上の休日確保

であり、

  4週で4日の休日というのはあくまで例外

だということを強調し徹底させること、とされています。

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以下、一般的な条文を例示します。

(休日)
第○○条
従業員の所定休日は以下の通りとする。
(1)日曜日
(2)土曜日
(3)国民の祝日及び休日
(4)その他会社が特に定めた日

2. 会社は、毎年※※月に、翌年※※月から※※月までの勤務カレンダー
を作成し、従業員に通知する。

——————————————————————-

就業規則に休日として定めた日は、必ず守らなければなりません。

上の条文はあくまで一般的なものですので、法令を守った上で、上の条文
にとらわれることなく、会社の実態に合った休日を定めることが重要です。

なお、第1項(4)は、

  夏季休業、年末年始休業、ゴールデンウィークの休業など

を想定しています。

また、第2項の

  勤務カレンダーの作成

については、変形労働時間制や、年次有給休暇の一斉付与など、

  従業員の休日(あるいは休暇)を確保しながら会社の業務を
  円滑に進める

ために、導入を検討してもよいでしょう。

               ―― 第48回 休日  おわり ――

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

     おわりに   ◆どうでもよくない話◆

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

今週は、総理大臣が職務を投げ出すという事件が、去年に続いてまた起こ
りました。

大問題になってもおかしくないはずなのですが、話題はもう、次は誰か?
というところに行っているのも去年と同じです。

  そんなことでいいのか?

というのが私の感想です。

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今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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 電話番号   0263-57-9321

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