ホーム > タグ > 休日労働
休日労働
就業規則のネタ 【第51回】 -休日労働-
- 2008年09月26日 (金)
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
就業規則のネタ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
◎ 第51回 休日労働 2008年9月26日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。
今年、“労働契約法”という新しい法律が施行され、会社と従業員との
争いが発生した場合、
就業規則がなければ会社は非常に不利
なのは当然として、争いの解決のために、
就業規則の中身がどうか?
について問われることが、よりはっきりしました。
したがって、会社にとって、就業規則が本当に重要なものになります。
そこで当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業
規則でどのように備えればいいのか、その方法をお届けしていきます。
「就業規則のせいでかえってひどい目にあった!」
「うちの会社の就業規則は大丈夫だろうか?」
という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。
——————————————————————-
前回は、
“時間外労働”
ということで、
法定時間外労働と所定時間外労働の違い
時間外労働と従業員の健康との関連
などについてお伝えいたしました。
今回は、
“休日労働”
についてお伝えしていきます。
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
今回のテーマ ■ 休日労働 ■
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
近年、1週間の法定労働時間が40時間(規模や業種によっては44時間)と
なってから、正社員も週休2日の会社が多くなりました。
サービス残業や名ばかり管理職の問題などもありますが、正社員でも、
少なくとも建前上は、毎週ではないにしても週2日の休みがある会社が
一般的です。
もともとは、多くの会社で正社員は毎週1日の休みでしたので、その休日
に会社に出てきて仕事をすればそのまま休日労働となりました。
ところが、週休2日が一般的になるにつれて、
休みの日に会社に出てきて仕事をしても、休日労働の
割増賃金が出ないことがある
という問題が発生するようになってきました。
ちなみに、
休日労働の場合は 3割5分増し
時間外労働の場合は2割5分増し
の割増賃金を支払う必要があります。
休日労働になるかならないかで、1割の割増率の違いが出てきますので、
会社にとっても従業員にとっても大きな問題です。
そこで、まず 休日労働とは何なのか? ということを明確にしたいと思
います。
——————————————————————-
休日労働とは、文字通り休日に働くことです。
しかし、法律上の休日というのは、単に会社が休みの日を指すというわけ
ではありません。
労働基準法第35条では、休日について次のように定めています。
(要約です)
・ 使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
・ ただし、4週に4日の休日を与えていれば毎週1日でなくてもよい
そして、同じく労働基準法の第36条では次のように定めています。
(要約です)
・ 時間外・休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)の範囲内で、
労働基準法第35条に定める休日に労働させることができる
これを簡単にいうと、休日労働とは、
労働基準法第35条で定める休日に労働すること
を指すことになります。
——————–
労働基準法第35条では、1週に1日の休日(または4週4日の休日)があれば
OKです。
したがって、
1週間に2日の休みがあって
↓
そのうち1日働いたとしても
↓
残りの1日に休みが取れていれば
↓
休日労働(3割5分の割増賃金)の問題は発生しない
(ただし、1週40時間(業種・規模によっては44時間)を超えて
働いていれば、時間外労働(2割5分の割増賃金)となる)
つまり、
1週間に休みが1日も確保できない
(または4週間で4日の休日が確保できない)
という場合にはじめて
↓
休日労働をしたことになる
ということになります。
ということで、特に週休2日で休みの日に仕事をした場合には、
時間外労働になるのか(2割5分の割増賃金)
休日労働になるのか(3割5分の割増賃金)
を明確にしたうえで、割増賃金の計算をし、必要に応じて従業員への説明
を行うことが重要です。
このように、法律上の休日労働とは、
労働基準法第35条で定める休日に労働すること
のであって、
休みの日に働いた場合には無条件で休日労働(3割5分の割増賃金)に
なるわけではない
ということに注意する必要があります。
——————–
そして、会社が従業員に休日労働を行わせるには、
時間外・休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)を締結し、
労働基準監督署に届け出る
ことが必要です。
この協定を締結し、労働基準監督署に届け出てはじめて、従業員に休日労
働をさせることができる、ということになっています。
(この点は時間外労働と同じです)
——————–
また、そもそも休日労働をさせてはいけない従業員がいます。
・ 年少者(満18歳未満)
・ 妊産婦(妊娠中又は産後1年を経過しない女性)が請求した場合
このような従業員には、休日労働をさせることができませんので、注意が
必要です
——————————————————————-
以下、一般的な条文を例示します。
(休日労働)
第○○条
会社は従業員に対し、業務上必要がある場合は第○○条に定めた休日に
就業を命じることがある。
2. 前項の休日労働は、従業員代表との書面による協定の範囲内とし、
第○○条に規定する割増賃金を支払うものとする。
3. 休日労働を行う従業員は、事前に会社所定の申請書で上司に申請を行
い上司の承認を得なければならない。
ただし、業務上の都合により事前申請が困難であったと会社が認めた
場合のみ事後申請を認めるものとする。
4. 会社は、満18歳に満たない従業員については、労働基準法第35条に定
める休日には就業させない。
5. 会社は、妊産婦(妊娠中又は産後1年を経過しない女性)である従業
員が請求した場合には、第○○条に定める休日には就業させない。
——————————————————————-
ところで、休日労働については、
会社が定める休みの日に働いた場合には無条件で休日労働
(3割5分の割増賃金)にしている
という会社もあります。
これは、労働基準法の定めより労働者にとって有利な条件ですから、法律
に違反するということはありません。
ただ、法律上の仕組みを知ると、
会社が定める休みの日に働いた場合には無条件で休日労働
(3割5分の割増賃金)にしている
というのは、会社からすると経費面でもったいないと感じるようで、
・ 労働基準法第35条で定める休日に労働することを休日労働
(3割5分増しの割増賃金)
・ それ以外の休みの日の労働は時間外労働
(2割5分増しの割増賃金)
というように変更するというお話になりがちです。
しかし、
会社が定める休みの日に働いた場合には無条件で休日労働
(3割5分の割増賃金)にしている
という法律を上回る規定は、
会社と従業員の契約(約束)
です。
ですから、いくら法律に引っかからないからといっても、
会社が一方的に従業員との約束を破って労働条件を引き下げる
ことは、従業員とのトラブルの元になります(もちろん、従業員との合意
のもとで変更することは全く問題ありません)。
したがって、休日労働に限らず、法律を超える労働条件を変更することは、
経営が苦しいなどよほどの理由がある場合を除き、慎重であるべきでしょ
う。
―― 第51回 休日労働 おわり ――
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
おわりに ◆どうでもよくない話◆
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
今週は、予定通り麻生太郎氏が総理大臣になりました。
でもまあ、補正予算を組んで解散かすぐ解散かで、早いうちに衆議院選挙
が行われるような様子だそうです。
ここ数年を少し思い出すと、
年金の問題
派遣労働者、偽装請負などといった労働問題
医療制度の問題(特に高齢者向けの)
社会保険庁の民営化
など、社会保険労務士が関わるところで大きな変化がたくさんありました。
今後どうなっていくのか? ということは、他人事ではなく自分から関
わっていきたいなと思います。
—–+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+—–
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問
がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。
また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
就業規則のネタ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
発行元 長谷川社会保険労務士事務所
Web http://www.hasegawa-sr.com/
Mail info@hasegawa-sr.com
発行責任者 長谷川 千晃(はせがわ ちあき)
所在地 長野県松本市寿豊丘596
電話番号 0263-57-9321
このメールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。
http://www.mag2.com/
購読解除はこちらからお願いいたします。
http://www.mag2.com/m/0000239272.html
※当メールマガジンで提供している情報に関しては万全を期しております
が、 その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方では
一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎就業規則のネタ
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000239272/index.html
このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます
━【まぐまぐ!からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★男の髪型に関する女性のホンネが満載!★
「男のクセに○○○は許せない!」「○○○には、色気が漂ってます」
そのほかの意見はこちら⇒ http://rd2.mag2.com/r?aid=19993&rid=18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽こちらもいかが?ビジネス・マーケティングジャンルの注目メルマガ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――─
●超一流の年収を稼ぐスーパービジネスマンになる方法
http://www.mag2.com/m/0000112762.html 週2回【号外号あり】
【サイトから最新の潜在意識音声データをプレゼント中!】NHK、TBS、
ダイヤモンド、SPA!多数のマスコミにも取りあげられた経営者、ビジネス
マン、OL必見の人気メルマガ「サラリーマン長者」(講談社)の著者が価値
観のあうお客様だけを引き寄せる方法を伝授。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【まぐまぐ!】━
ホーム > Tags > 休日労働
- 検索
- しおり
-
- おかえりなさい休暇
- ふるさと納税
- ウエルカムバック制度
- コンビニ深夜業規制
- コンビニ販売
- コーチング
- サブロク協定
- タイムカード
- テンプレート
- パワハラ
- パート拡大
- パート社員の正社員登用制度
- ファミレス
- フレックスタイム
- マナー
- メルマガ
- メンター制度
- ユニーク採用
- 不正流用
- 中間決算
- 事業税
- 交際費
- 人事評価
- 代休
- 企業
- 休日
- 休日の振替
- 休日出勤届
- 休日労働
- 休暇届
- 休職
- 休職期間
- 会社法務
- 会計
- 会計理念経営
- 住民税
- 保険
- 保険料
- 健康保険
- 健康診断
- 償却資産税
- 共同販売促進
- 利益計画
- 制度
- 労働保険
- 労働基準監督署
- 労働法で 生き残る!!
- 労働者死傷病報告
- 労災
- 労災保険
- 単身赴任者帰宅休暇制度
- 厚生年金保険
- 取得価格
- 営業長時間化
- 固定資産
- 固定資産税
- 国民年金納付率
- 報酬
- 報酬月額変更届
- 報酬月額算定基礎届
- 大量採用
- 女性
- 子会社
- 季節変動
- 実地棚卸し
- 実践!社長の財務
- 就業規制
- 就業規則
- 就業規則のネタ
- 市民法務
- 平成20年度行政書士試験
- 年収
- 年末年始
- 年末調整
- 年間所定労働時間
- 店長
- 店長
- 復職
- 情報漏洩対策
- 懲戒
- 懲戒の種類
- 懲戒事由
- 成果主義撤回
- 成果主義見直し
- 手続き
- 扶養控除等申告書
- 損害賠償
- 損金
- 支払調書
- 新入社員
- 時効
- 時給相場
- 時間外労働
- 月額変更届
- 有給休暇取得率 部門ごとに公開
- 未成年者のアルバイト雇用
- 株式
- 株式会社設立
- 権利
- 権利の保存
- 欠勤届
- 歓迎会
- 残業
- 残業なし
- 残業代
- 残業免除制度
- 残業取り締まり
- 残業抑制
- 残高確認状
- 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!
- 決算
- 法人税
- 洗替
- 消費税
- 深夜労働
- 減価償却
- 源泉徴収
- 源泉徴収票
- 源泉所得税
- 準備
- 火災保険
- 無料ダウンロード
- 特例
- 生理休暇
- 産前産後休業
- 申請書
- 相続
- 知っておきたい人事労務情報
- 短時間勤務
- 短時間勤務正社員制度
- 確定申告
- 社会保険庁
- 社内改善
- 社員旅行
- 社長さんと働くみなさんをチア!
- 福利厚生
- 税
- 税務調査
- 種類株式
- 管理監督者
- 管理監督者の定義
- 納付
- 納期の特例
- 経営に生かせる人事・労務・法律の知識
- 経路
- 給与振込口座
- 給与支払報告書
- 繰入
- 育児支援制度
- 薬
- 複数の会社経営
- 解雇
- 警備ロボ
- 貸倒引当金
- 賃金構造統計
- 資格取得
- 資金調達
- 賞与
- 賞与引当金
- 賞与支払届
- 賠償責任
- 質問ライブ
- 質問力
- 身元保証
- 退職
- 通勤
- 通勤災害
- 都市計画税
- 除斥期間
- 雇用
- 雇用保険
- 電話
- 非定型労働時間制
- 非正規社員
- 魔法の質問
- FC
- PB商品戦略
- eラーニング
- 100円展開
編集長:
komo