ホーム > タグ > 代休
代休
就業規則のネタ 【第49回】 -休日の振替・代休-
- 2008年09月12日 (金)
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
就業規則のネタ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
◎ 第49回 休日の振替 ・ 代休 2008年9月12日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。
今年、“労働契約法”という新しい法律が施行され、会社と従業員との
争いが発生した場合、
就業規則がなければ会社は非常に不利
なのは当然として、争いの解決のために、
就業規則の中身がどうか?
について問われることが、よりはっきりしました。
したがって、会社にとって、就業規則が本当に重要なものになります。
そこで当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業
規則でどのように備えればいいのか、その方法をお届けしていきます。
「就業規則のせいでかえってひどい目にあった!」
「うちの会社の就業規則は大丈夫だろうか?」
という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。
——————————————————————-
前回は、
“休日”
ということで、
・ 休日と休暇の違い
・ 休日は原則として暦日であること
(24時間あればいいというわけではないこと)
などについてお伝えいたしました。
今回は、
“休日の振替 ・ 代休”
についてお伝えしていきます。
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
今回のテーマ ■ 休日の振替 ・ 代休 ■
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
今回のテーマである、
休日の振替
代休
というのは、多くの会社で広く行われています。
しかし、休日の振替と代休の違いを正しく理解し、しっかりと使い分けら
れているかというと、そうでない場合も多いようです。
そのため、知らず知らずのうちに残業代の未払いという法律違反をしてい
るケースもあります。
そこで今回は、休日の振替 と 代休 の違い、ということについてご案
内していこうと思います。
——————–
まずは 休日の振替 です。
これは文字通り休日を振り替えるということです。
具体的には、
休日を振り替えることがあるという旨を就業規則に定め、
あらかじめ振り替える日を特定した上で、
↓
もともと休日としていた日に労働させることができる
そして、
もともと休日としていた日は、別の日と振り替えられたので、
↓
休日に労働したということにはならず、
↓
したがって休日の割増賃金を支払う必要がない、
(ただし、1週の法定労働時間(通常40時間)を超えた場合は、
割増賃金の支払義務が発生する)
というのが、休日の振替 です。
振替休日を行うためには次の要件を満たす必要があります。
(1)振替休日を行うことがあるということを就業規則で定めること
(2)振替を行う休日の前日までに、振替によって休日となる日を
特定し、従業員に周知すること
(3)休日の振替を行った場合でも法定の休日の要件(1週1日または
4週に4日以上の休日)を満たすこと
——————–
次に 代休 です。
代休 は、
時間外・休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)を締結
していることを前提に、
↓
休日に労働させて、
↓
後日、その代わりに休みの日を与えるというもの。
ただし、
休日に労働をさせたという事実は変わらないため、
↓
休日の割増賃金を支払う必要がある。
というものです。
——————–
休日の振替と代休の違いのポイントは、とても大ざっぱにいうと
代わりの休日をあらかじめ特定しているかいないか
によって
休日の割増賃金を支払う必要があるかないかが決まる
というところです。
つまり、
休日の振替 の場合、
代わりの休日 … あらかじめ特定している
↓
休日の割増賃金 … 支払う必要はない
(ただし、1週の法定労働時間(通常40時間)を超えた
場合は、時間外割増賃金の支払義務が発生する)
代休 の場合
代わりの休日 … あらかじめ特定していない
↓
休日の割増賃金 … 支払う必要がある
ということになります。
——————————————————————-
以下、一般的な条文を例示します。
(休日の振替)
第○○条
会社は、業務上必要がある場合は、あらかじめ振替による休日を指定した
上で、第○○条の休日に勤務を命じることがある。
2. 前項の指示にもかかわらず、正当な理由なくその日に勤務しないとき
は欠勤として扱う。
3. 第1項の勤務を行った場合、休日勤務ではないため、休日の割増賃金
は支給しない。
(代休)
第○○条
会社は、業務上の必要により第○○条の休日に勤務したときは、代休を与
えることがある。
2. 前項の代休は、休日勤務した日から※※日以内に取得しなければなら
ない。
——————————————————————-
休日の振替 と 代休 の違いというのは、なかなかややこしい理屈で、
理解するのが難しく、会社と従業員とのトラブルになりやすい部分でもあ
ります。
トラブルの原因としては、
・ 会社が正しく運用しているかという問題
・ 会社が正しく運用していたとしても、従業員が正しく理解している
かどうかという問題
・ 会社が正しく運用し、従業員が正しく理解していたとしても、休日の
振替と代休をどのように使い分けるかという問題
が複雑に絡み合っているものと思います。
休日の振替や代休に関するトラブルを避けるためには、
従業員に、休日の振替と代休の違いを十分に周知させる
休日の振替と代休をむやみに併用せず、原則としてどちらかに絞る
ということが重要だと思います。
特に、休日の振替と代休を併用すると、会社として正しく運用していたと
しても、従業員の方で混乱してしまい、どうしても誤解が生じやすくなっ
てしまいます。
そのため、やはり 休日の振替 と 代休 はどちらか一つを採用するの
が良いのではないかと個人的に考えます。
(もちろん、併用しても法的に何の問題もありません。あくまで私の考え
ということです)
―― 第49回 休日の振替 ・ 代休 おわり ――
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
おわりに ◆管理監督者に関する通達が出ましたが◆
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
今週は、毒米をさばいていた会社の問題や、社会保険庁が改ざんをして
いた問題など、いろいろありましたが、今回は、
管理監督者(いわゆる名ばかり管理職)に関する通達
が厚生労働省から出た、という話題です。
これは、チェーン店の店長さんなどに関するものです。
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html
ただ、通達によってこれまでの解釈が変わることはなさそうですので、
管理監督者に該当する人(いわゆる 名ばかりではない管理職の人)
が普通の会社にはほとんどいない
というこれまでの状況は変わらないでしょう。
—–+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+—–
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問
がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。
また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
就業規則のネタ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
発行元 長谷川社会保険労務士事務所
Web http://www.hasegawa-sr.com/
Mail info@hasegawa-sr.com
発行責任者 長谷川 千晃(はせがわ ちあき)
所在地 長野県松本市寿豊丘596
電話番号 0263-57-9321
このメールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。
http://www.mag2.com/
購読解除はこちらからお願いいたします。
http://www.mag2.com/m/0000239272.html
※当メールマガジンで提供している情報に関しては万全を期しております
が、 その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方では
一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎就業規則のネタ
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000239272/index.html
このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます
━【まぐまぐ!からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《1》女性のみなさんにお聞きします。好きな「男の髪型」は?
男のクセに○○○は許せない!⇒ http://rd2.mag2.com/r?aid=19993&rid=18
《2》プロ直伝、ヘアケアの極意⇒ http://rd2.mag2.com/r?aid=20134&rid=14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホーム > Tags > 代休
- 検索
- しおり
-
- おかえりなさい休暇
- ふるさと納税
- ウエルカムバック制度
- コンビニ深夜業規制
- コンビニ販売
- コーチング
- サブロク協定
- タイムカード
- テンプレート
- パワハラ
- パート拡大
- パート社員の正社員登用制度
- ファミレス
- フレックスタイム
- マナー
- メルマガ
- メンター制度
- ユニーク採用
- 不正流用
- 中間決算
- 事業税
- 交際費
- 人事評価
- 代休
- 企業
- 休日
- 休日の振替
- 休日出勤届
- 休日労働
- 休暇届
- 休職
- 休職期間
- 会社法務
- 会計
- 会計理念経営
- 住民税
- 保険
- 保険料
- 健康保険
- 健康診断
- 償却資産税
- 共同販売促進
- 利益計画
- 制度
- 労働保険
- 労働基準監督署
- 労働法で 生き残る!!
- 労働者死傷病報告
- 労災
- 労災保険
- 単身赴任者帰宅休暇制度
- 厚生年金保険
- 取得価格
- 営業長時間化
- 固定資産
- 固定資産税
- 国民年金納付率
- 報酬
- 報酬月額変更届
- 報酬月額算定基礎届
- 大量採用
- 女性
- 子会社
- 季節変動
- 実地棚卸し
- 実践!社長の財務
- 就業規制
- 就業規則
- 就業規則のネタ
- 市民法務
- 平成20年度行政書士試験
- 年収
- 年末年始
- 年末調整
- 年間所定労働時間
- 店長
- 店長
- 復職
- 情報漏洩対策
- 懲戒
- 懲戒の種類
- 懲戒事由
- 成果主義撤回
- 成果主義見直し
- 手続き
- 扶養控除等申告書
- 損害賠償
- 損金
- 支払調書
- 新入社員
- 時効
- 時給相場
- 時間外労働
- 月額変更届
- 有給休暇取得率 部門ごとに公開
- 未成年者のアルバイト雇用
- 株式
- 株式会社設立
- 権利
- 権利の保存
- 欠勤届
- 歓迎会
- 残業
- 残業なし
- 残業代
- 残業免除制度
- 残業取り締まり
- 残業抑制
- 残高確認状
- 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!
- 決算
- 法人税
- 洗替
- 消費税
- 深夜労働
- 減価償却
- 源泉徴収
- 源泉徴収票
- 源泉所得税
- 準備
- 火災保険
- 無料ダウンロード
- 特例
- 生理休暇
- 産前産後休業
- 申請書
- 相続
- 知っておきたい人事労務情報
- 短時間勤務
- 短時間勤務正社員制度
- 確定申告
- 社会保険庁
- 社内改善
- 社員旅行
- 社長さんと働くみなさんをチア!
- 福利厚生
- 税
- 税務調査
- 種類株式
- 管理監督者
- 管理監督者の定義
- 納付
- 納期の特例
- 経営に生かせる人事・労務・法律の知識
- 経路
- 給与振込口座
- 給与支払報告書
- 繰入
- 育児支援制度
- 薬
- 複数の会社経営
- 解雇
- 警備ロボ
- 貸倒引当金
- 賃金構造統計
- 資格取得
- 資金調達
- 賞与
- 賞与引当金
- 賞与支払届
- 賠償責任
- 質問ライブ
- 質問力
- 身元保証
- 退職
- 通勤
- 通勤災害
- 都市計画税
- 除斥期間
- 雇用
- 雇用保険
- 電話
- 非定型労働時間制
- 非正規社員
- 魔法の質問
- FC
- PB商品戦略
- eラーニング
- 100円展開
編集長:
komo