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就業規則のネタ 【第49回】 -休日の振替・代休-

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        就業規則のネタ
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  ◎ 第49回    休日の振替 ・ 代休     2008年9月12日

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こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。

今年、“労働契約法”という新しい法律が施行され、会社と従業員との
争いが発生した場合、

  就業規則がなければ会社は非常に不利

なのは当然として、争いの解決のために、

  就業規則の中身がどうか?

について問われることが、よりはっきりしました。

したがって、会社にとって、就業規則が本当に重要なものになります。

そこで当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業
規則でどのように備えればいいのか、その方法をお届けしていきます。

  「就業規則のせいでかえってひどい目にあった!」

  「うちの会社の就業規則は大丈夫だろうか?」

という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。

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前回は、

  “休日” 

ということで、

  ・ 休日と休暇の違い

  ・ 休日は原則として暦日であること
    (24時間あればいいというわけではないこと)
  
などについてお伝えいたしました。

今回は、

  “休日の振替 ・ 代休”

についてお伝えしていきます。

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  今回のテーマ   ■ 休日の振替 ・ 代休 ■

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今回のテーマである、

  休日の振替

  代休

というのは、多くの会社で広く行われています。

しかし、休日の振替と代休の違いを正しく理解し、しっかりと使い分けら
れているかというと、そうでない場合も多いようです。

そのため、知らず知らずのうちに残業代の未払いという法律違反をしてい
るケースもあります。

そこで今回は、休日の振替 と 代休 の違い、ということについてご案
内していこうと思います。

——————–

まずは 休日の振替 です。

これは文字通り休日を振り替えるということです。

具体的には、

   休日を振り替えることがあるという旨を就業規則に定め、
   あらかじめ振り替える日を特定した上で、
     ↓
   もともと休日としていた日に労働させることができる

 そして、

   もともと休日としていた日は、別の日と振り替えられたので、
     ↓
   休日に労働したということにはならず、
     ↓
   したがって休日の割増賃金を支払う必要がない、
   (ただし、1週の法定労働時間(通常40時間)を超えた場合は、
    割増賃金の支払義務が発生する)

というのが、休日の振替 です。

振替休日を行うためには次の要件を満たす必要があります。

 (1)振替休日を行うことがあるということを就業規則で定めること

 (2)振替を行う休日の前日までに、振替によって休日となる日を
    特定し、従業員に周知すること

 (3)休日の振替を行った場合でも法定の休日の要件(1週1日または
    4週に4日以上の休日)を満たすこと

——————–

次に 代休 です。

代休 は、

   時間外・休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)を締結
   していることを前提に、
     ↓
   休日に労働させて、
     ↓
   後日、その代わりに休みの日を与えるというもの。

ただし、

   休日に労働をさせたという事実は変わらないため、
     ↓
   休日の割増賃金を支払う必要がある。

というものです。

——————–

休日の振替と代休の違いのポイントは、とても大ざっぱにいうと

   代わりの休日をあらかじめ特定しているかいないか

によって

   休日の割増賃金を支払う必要があるかないかが決まる

というところです。

つまり、

  休日の振替 の場合、

    代わりの休日 … あらかじめ特定している
           ↓
    休日の割増賃金 … 支払う必要はない
      (ただし、1週の法定労働時間(通常40時間)を超えた
       場合は、時間外割増賃金の支払義務が発生する)

  代休 の場合

    代わりの休日 … あらかじめ特定していない
           ↓
    休日の割増賃金 … 支払う必要がある

ということになります。

——————————————————————-

以下、一般的な条文を例示します。

(休日の振替)
第○○条
会社は、業務上必要がある場合は、あらかじめ振替による休日を指定した
上で、第○○条の休日に勤務を命じることがある。

2. 前項の指示にもかかわらず、正当な理由なくその日に勤務しないとき
  は欠勤として扱う。

3. 第1項の勤務を行った場合、休日勤務ではないため、休日の割増賃金
  は支給しない。

(代休)
第○○条
会社は、業務上の必要により第○○条の休日に勤務したときは、代休を与
えることがある。

2. 前項の代休は、休日勤務した日から※※日以内に取得しなければなら
  ない。

——————————————————————-

休日の振替 と 代休 の違いというのは、なかなかややこしい理屈で、
理解するのが難しく、会社と従業員とのトラブルになりやすい部分でもあ
ります。

トラブルの原因としては、

 ・ 会社が正しく運用しているかという問題

 ・ 会社が正しく運用していたとしても、従業員が正しく理解している
   かどうかという問題

 ・ 会社が正しく運用し、従業員が正しく理解していたとしても、休日の
   振替と代休をどのように使い分けるかという問題

が複雑に絡み合っているものと思います。

休日の振替や代休に関するトラブルを避けるためには、

  従業員に、休日の振替と代休の違いを十分に周知させる

  休日の振替と代休をむやみに併用せず、原則としてどちらかに絞る
  
ということが重要だと思います。

特に、休日の振替と代休を併用すると、会社として正しく運用していたと
しても、従業員の方で混乱してしまい、どうしても誤解が生じやすくなっ
てしまいます。

そのため、やはり 休日の振替 と 代休 はどちらか一つを採用するの
が良いのではないかと個人的に考えます。
(もちろん、併用しても法的に何の問題もありません。あくまで私の考え
 ということです)

       ―― 第49回 休日の振替 ・ 代休  おわり ――

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

   おわりに   ◆管理監督者に関する通達が出ましたが◆

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

今週は、毒米をさばいていた会社の問題や、社会保険庁が改ざんをして
いた問題など、いろいろありましたが、今回は、

  管理監督者(いわゆる名ばかり管理職)に関する通達

が厚生労働省から出た、という話題です。

これは、チェーン店の店長さんなどに関するものです。

詳しくはこちらをご覧下さい。
  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html

ただ、通達によってこれまでの解釈が変わることはなさそうですので、

  管理監督者に該当する人(いわゆる 名ばかりではない管理職の人)
  が普通の会社にはほとんどいない

というこれまでの状況は変わらないでしょう。

—–+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+—–

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
 
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