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パワハラ

毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No273 パワハラ自殺で賠償命令

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.273 2008.07.02━
 □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □     

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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 パワハラ自殺で賠償命令】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀 
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 02 本日の注目記事 
┃パワハラ自殺で賠償命令(7月2日42面)
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<記事の概要>
パワハラが原因として、遺族が道路舗装大手前田道路に1億4500万円の損害賠
償を求めました。

松山地裁では、自殺との因果関係を認め、約3100万円の賠償を命じました。

会社の架空出来高の計上の不正経理が発覚し、社員は過剰なノルマを要求され
ました。上司に厳しく叱責され、うつ病を発症し、自殺しました。

社員側にも過失があるとして賠償額が算定されましたが、遺族はこれを不服と
して、控訴する方針です。

尚、労災については認定されています。

↓                ↓              ↓

<意見・解説・感想>
パワハラによる損害賠償事件です。会社に賠償責任が認められました。

個人的には、企業の労務管理に影響を及ぼす事件とみています。

判決の詳細は見てみなければ、わかりませんが、企業の安全配慮義務が問われ
てきたと思っています。

この安全配慮義務は、3月施行の労働契約法にも明記されています。また、某
広告関係の会社で長時間労働によることが原因でうつ病による自殺する事件が
生じ、企業の安全配慮義務が欠けていたとして、多額の損害賠償責任が認めら
れました。

安全配慮義務は、機械や設備の安全面ではなく、うつ病といったメンタル面で
も問われているので注意が必要です。

そして、今回はパワハラによるうつ病での自殺です。
従って、企業としては、パワハラに関して未然防止そして発生した場合の処理
をどのように進めるかのルール作りが重要といえます。

まずは、パワハラ防止規程ですね。適切に規程を作成し、社員に周知徹底する
必要があるといえるでしょう。

それでは、よい一日をお過ごし下さい。

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■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
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■┃ 04 編集後記
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最近は、空き時間をうまく活用することを意識しています。

外食時に待っている間、電車やバスに乗っている間です。その場合は、本を読
むことにしています。

このときは、あまり労働関係の難しい本は読まず、マーケティング関係の本を
読んでいます。尊敬する神田昌典先生の本が多いです。

今日の夜は、カフェでマインドマップでも挑戦しようかと思っています。

それでは、よい一日をお過ごし下さい。

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◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ご意見・ご感想はこちらまで  info@sakamoto-jinji.com
◆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
◆配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000236964.html

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