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	<title>総務ではたらく女性のブログ*総務ウーマン</title>
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	<description>総務･労務･経理･法務の女性がキレイにはたらくためのブログです。</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 01:10:24 +0000</pubDate>
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			<item>
		<title>実践！社長の財務265「月次決算３Ｓの裏話」</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 01:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュースペーパー]]></category>

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		<description><![CDATA[				━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/12/01（第265号）━━
				■■
				■□　【実践！社長の財務】－財務アプローチで儲かる会社を作る
				■□　　　　
				■□　　”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ！！”
				■■　　　　　　　　　　http://www.tm-tax.com/
				━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				　皆様、おはようございます。
				  税理士の北岡修一です。
				　いよいよ今日から１２月。今年も残すところ、あと１ヶ月です。
				　やり残しのないよう、やるべきこと、リストアップしましょう。
				　今日、１２月１日は、公益法人制度改革の施行日ですね。
				　現行の社団法人、財団法人が、公益社団法人・公益財団法人と、
				　一般社団法人・一般財団法人になります。
				　一般法人になると、税優遇がかなり制限されてきます。
				　ただし、施行日から５年間は、特例民法法人として、今までの
				　公益法人課税が維持されるので、その間に公益か一般かを選択
				　していくことになります。
				　１２月は、税制改正の話題が盛りだくさんです。
				　与党の税制改正大綱も、１２月中旬には出ると思います。
				　不動産の譲渡益課税を、時限的に非課税にしよう、などという
				　案も出ており、大胆な改正なども出てくるかも知れません。
				　いろいろウォッチしておかないといけないですね。
				　このメルマガでも、逐一伝えていきたいと思います。
				　ということで、本日も「実践！社長の財務」いってみましょう。
				　
				━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				■■　　
				■□　　月次決算３Ｓの裏話
				■■　　
				━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				●「月次決算３Ｓ」ということについて、先週、先々週で、スピーディー、
				　とシンプルについて話しました。
				　ということは、あと残りは、正確のＳですね。
				　では、今日は正確のＳについて．．．と思うでしょうが、
				　今日はそうではなく、この「月次決算３Ｓ」を考えた裏話をしたい
				　と思います。
				●皆様もよく知っていると思いますが、５Ｓ運動というのがありますね。
				　工場などでよくやっている環境整備の合言葉？です。
				　「整理・整頓・清潔・清掃・しつけ」の５Ｓです。
				　このような標語を、経理や会計の分野でも作りたいな、
				　日々の業務で注意することを、簡潔にまとめたいと思い、
				　「月次決算５Ｓ」あるいは、「月次決算３Ｓ」を作ろうと思いました。
				　カンタンな標語を作っておけば、日々の業務、月次の業務において、
				　すぐに思い出して、仕事の点検ができるのでは？　
				　と思ったわけです。
				●まあ、かなりこじつけで、３Ｓとつけてみたのですが、
				　結構、的を得ていると思いませんか？（笑）
				　月次決算は、
				　・スピーディー　・シンプル　・正確　が大事ですよと。
				　実は、この月次決算３Ｓを作るときには、いろいろなＳを
				　考えました。
				　・スリム　・セーフティ　・・・・
				　まだ、いろいろあったと思ったのですが、思い出せません。
				　思い出せると思って、書き始めたのに、思い出せないとは．．．
				　それだけ今の「月次決算３Ｓ」が、自分の頭にこびりついて
				　しまったからなのかなあ、と思います。
				　これでは、裏話になりませんでしたね（笑）。
				●このような語呂合わせは、何がいいかと言えば、覚えやすい、
				　ということですね。
				　忘れても、最初にＳが付くということで、思い出しやすいですね。
				　それに言いやすい、ということですね。
				　そして、言葉の意味も大事ですが、むしろ、その言葉から
				　自分は、自社は、どのようにしていけばいいのだろう、と
				　「考えること」がより重要なのだと思います。
				　
				●是非、御社にとって、「月次決算３Ｓ」は、どのように実行されて
				　いるか、できていないとしたら、どの部分か、どの程度できていないか、
				　そして、この「月次決算３Ｓ」の各項目から考えてみると、
				　御社は、何が課題で、何をしなければいけないのか、
				　いつまでに、どのようにやっていくか、を是非、考えてみて欲しいと
				　思います。
				　ただし、目的は、あくまで「月次決算を経営に活用する」そして
				　「会社を良くしていく」ということです。
				　経理事務の効率化ではないですので、その点を注意してください。
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				■当社＆本メルマガのミッション
				●『会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する
				　　　◆「会計を良くすると、会社が良くなる！」
				　　　◆「数字を公開すると、会社が元氣になる！」
				　　　◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない！」
				　※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
				　　が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
				　　財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
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				◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→　 kitaoka@tmcg.co.jp
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				【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/
				【 編集 】税理士　北岡修一　kitaoka@tmcg.co.jp
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				＜編集後記＞
				　
				　それにしても未曾有の不景気ですね。
				　かと言って、あまりそれに心理的に影響されるのは良くないですから、
				　「確かに景気はそうかも知れないけれど、そうでないところもある。
				　　うちも、景気なんかを理由にせず、やるべきこと、使命を追求
				　　していこう！」と考えるのが大事だと思いますね。
				　あまりマスコミの助長に乗っからないようにしないといけないでしょうね。
				　気分だけでも．．．
				　
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				　一般社団法人・一般財団法人になります。</p>
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				　ただし、施行日から５年間は、特例民法法人として、今までの<br />
				　公益法人課税が維持されるので、その間に公益か一般かを選択<br />
				　していくことになります。</p>
				<p>　１２月は、税制改正の話題が盛りだくさんです。<br />
				　与党の税制改正大綱も、１２月中旬には出ると思います。<br />
				　不動産の譲渡益課税を、時限的に非課税にしよう、などという<br />
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				　ということですね。<br />
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				<p>　それに言いやすい、ということですね。</p>
				<p>　そして、言葉の意味も大事ですが、むしろ、その言葉から<br />
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		</item>
		<item>
		<title>＜第137号/2008/12/1＞行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』</title>
		<link>http://soumuwoman.net/2008/12/01/%ef%bc%9c%e7%ac%ac137%e5%8f%b72008121%ef%bc%9e%e8%a1%8c%e6%94%bf%e6%9b%b8%e5%a3%ab%e6%b4%a5%e7%95%99%e4%bf%a1%e5%ba%b7%e3%81%ae%e3%80%8e%e8%ba%ab%e8%bf%91%e3%81%aa%e6%b3%95%e5%8b%99%e3%82%b5/</link>
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		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 01:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュースペーパー]]></category>

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		<description><![CDATA[				_@_______________________________________________________________-PR-___
				その１・我々は当たらない情報を情報と呼びません。その２・我々は的中確率
				の低いと思われるレースを公開致しません。その３・我々が扱っている情報は
				言わばヤバい情報です。よって顔出しはＮＧとさせて頂きます。御納得の上で
				　　　　帝王のインサイダー馬券情報サイト【馬帝－ＢＡＴＥＩ－】　　　　
				http://dt.magclick.com/.C/HLQUPK0cLpeAhm6mRkCB4pLXkAo/ibHU
				________________________________________________________________________
				**********************************************************************
				■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』＜第137号/2008/12/1＞■
				　１．はじめに
				　２．「会社法務編／中小企業・ベンチャー経営者＆
				　　　　　　　　　　　　　起業予定者のための“会社法”等のポイント（81）」
				　３．「市民法務編／ビジネスに役立つ“民法”の基礎（64）」
				　４．編集後記
				**********************************************************************
				**********************************************************************
				　１．はじめに
				**********************************************************************
				　こんにちは。行政書士の津留信康です。
				　2008/12/25（木）まで会期が延長された、第170臨時国会（※）。
				例年より早い、来年1月上旬召集予定の次期通常国会に向けて、
				各種法案審議の行方が気になるところです。
				※）http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/17-e09d.html
				　それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
				**********************************************************************
				　２．「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者＆
				　　　　　　　　　　　　　起業予定者のための“会社法”等のポイント（81）」
				**********************************************************************
				★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
				　“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
				　第7回は、「株式に関する登記」に関する問題です。
				　　※）便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
				　　　　ご了承ください。
				■株式に関する登記についての次の記述のうち、
				　正しいものはどれか（午後―第35問）。
				１．募集株式の出資の目的が市場価格のある有価証券である場合において、
				　　募集事項において、
				　　当該有価証券の価額を定めた価額決定日に、
				　　当該有価証券が公開買付け等の対象となっておらず、かつ、
				　　当該募集事項に定められた価額が、
				　　当該価額決定日における当該有価証券を取引する市場における最終の価額
				　　を超えないときは、
				　　募集株式の発行による変更の登記の申請書には、
				　　検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類に代えて、
				　　当該有価証券の市場価格を証する書面を添付することができる。
				　□正解：　○
				　□解説
				　　本肢のような場合（会社法207条9項2号、会社法施行規則43条1項）において、
				　　募集株式の発行による変更の登記の申請書には、
				　　検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類に代えて、
				　　「当該有価証券の市場価格を証する書面」
				　　を添付することができます（商業登記法56条3号ロ）。
				２．発行する全部の株式の内容として、
				　　株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができる旨
				　　の登記がされている場合において、
				　　新たに別の種類の株式の内容を定める旨の定款の変更をしたときは、
				　　新たに定めた別の種類の株式の内容の設定に係る登記を申請すれば足りる。
				　□正解：　×
				　□解説
				　　本肢のような場合には、
				　　発行可能種類株式総数および発行する各種類の株式の内容の設定
				　　に係る変更登記の申請が必要となり、
				　　その後、発行する株式の内容の登記を抹消する記号
				　　が記録されることとなります（商業登記規則69条1項）。
				３．自己株式を消却した場合にあっては
				　　消却した株式の数について発行可能株式総数が減少する旨
				　　の定款の定めがある取締役会設置会社において、
				　　株式消却の取締役会決議を行ったときは、
				　　当該株式消却に係る発行可能株式総数の変更の登記の申請書には、
				　　当該取締役会決議に係る議事録のほか、
				　　発行可能株式総数の変更に係る株主総会の議事録を添付しなければならない。
				　□正解：　×
				　□解説
				　　本肢のような場合において、
				　　当該株式消却に係る発行可能株式総数の変更の登記の申請書への、
				　　発行可能株式総数の変更に係る株主総会の議事録の添付は不要です。
				　　
				４．定款に剰余金の配当について内容の異なる種類の株式を発行する旨の定め
				　　のある種類株式発行会社において、
				　　定款に、当該種類の株式の種類株主が配当を受けることができる額の上限の定め
				　　とともに、当該優先配当額の具体額については、
				　　当該種類の株式を初めて発行する時までに、
				　　株主総会の決議によって定める旨の定めがある場合においては、
				　　当該優先配当額の具体額を決定して当該種類の株式を発行するまでは、
				　　当該種類の株式の内容に係る登記の申請をすることはできない。
				　□正解：　×
				　□解説
				　　本肢のような場合（会社法108条3項、会社法施行規則20条1項）には、
				　　当該種類の株式を発行するまでに、当該優先配当額の具体額を決定し、
				　　当該種類の株式の内容に係る登記の申請しなければなりません（※先例）。
				※）会社法の施行に伴う商業登記事務の取り扱いについて（法務省）
				　　http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108.html
				５．定款に、その発行する全部の株式の内容として、
				　　譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定め
				　　を設けている株式会社において、
				　　定款に、当該株式会社が承認しなかった場合における指定買取人の定め
				　　を設けたときであっても、当該指定買取人の定めについて、
				　　登記の申請をすることはできない。
				　□正解：　○
				　□解説
				　　本肢のような場合（会社法107条1項1号・2項1号、108条2項4号）において、
				　　当該指定買取人の定め（140条4項・5項）は、
				　　株式の内容とはならず（911条3項7号）、登記の申請をすることはできません。
				★次号（2008/12/15発行予定の第138号）では、
				　「公開会社でない取締役会設置会社の株主総会」について、ご紹介する予定です。
				**********************************************************************
				　３．「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎（64）」
				**********************************************************************
				★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
				　民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
				　第7回目は「消費貸借と寄託」に関する問題です。
				　　※）便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
				　　　　ご了承ください。
				■消費貸借と寄託に関する次の記述のうち、
				　誤っているものはどれか（午前―第17問）。
				１．消費貸借と寄託は、いずれも、
				　　当事者の一方が目的物を受取ることによって効力を生ずる契約である。
				　□正解：　○
				　□解説
				　　消費貸借は、当事者の一方が、
				　　種類、品質および数量の同じ物をもって返還することを約し、
				　　相手方から金銭その他の物を受取ることによって、
				　　その効力を生じます（民法587条）。
				　　また、寄託は、当事者の一方が、相手方のために保管をすることを約し、
				　　ある物を受取ることによって、その効力を生じます（同法657条）
				２．目的物の返還の時期の定めがある場合には、
				　　消費貸借の貸主と寄託の寄託者は、いずれも、
				　　期限が到来した時から、その返還を請求することができる。
				　□正解：　×
				　□解説
				　　本肢のような場合、消費貸借の貸主は、
				　　借主が期限の利益を放棄または喪失しない限り、
				　　期限到来時までは、目的物の返還を請求することができません
				　　（民法136条2項・137条・412条1項）。
				　　一方、寄託の寄託者は、本肢のような場合であっても、
				　　いつでも目的物の返還を請求することができます（同法662条）。
				３．目的物の返還の時期の定めがある場合には、
				　　消費貸借の借主と寄託の受寄者は、いずれも、
				　　いつでもその返還をすることができる。
				　□正解：　×
				　□解説
				　　本肢のような場合、消費貸借の借主は、
				　　いつでも目的物の返還をすることができます（民法591条2項）が、
				　　寄託の受寄者は、やむを得ない事由がなければ、
				　　返還の期限前に目的物の返還をすることはできません（同法663条2項）。
				４．目的物の返還の時期の定めがない場合には、
				　　消費貸借の貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができるが、
				　　寄託の寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
				　□正解：　○
				　□解説
				　　本肢のような場合、消費貸借の貸主は、
				　　相当の期間を定めて返還の催告をすることができます（民法591条1項）。
				　　また、寄託の寄託者は、目的物の返還の時期の定めの有無にかかわらず、
				　　いつでも目的物の返還を請求することができます（同法662条）。
				５．目的物の返還の時期の定めがない場合には、
				　　消費貸借の借主と寄託の受寄者は、いずれも、
				　　いつでもその返還をすることができる。
				　□正解：　○
				　□解説
				　　本肢のような場合、
				　　消費貸借の借主（民法591条2項）、寄託の受寄者（同法663条1項）とも、
				　　いつでも目的物の返還をすることができます。
				★ご参考になれば・・・
				　金銭消費貸借等について（※日本公証人連合会）
				※）http://www.koshonin.gr.jp/kin.html
				★次号（2008/12/15発行予定の第138号）では、
				　「時効の援用権者」について、ご紹介する予定です。
				**********************************************************************
				　４．編集後記
				**********************************************************************
				★2008/12/1、公益法人制度改革関連三法が施行されました！！
				　詳しくは、こちら（※）をどうぞ。
				※）http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-b054.html
				■第137号は、いかがでしたか？
				　次号（第138号）は、2008/12/15発行予定です。
				■編集責任者：行政書士 津留信康
				　□津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
				　□当事務所へのご連絡は、
				　　上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
				■当メルマガの発行は、「まぐまぐ（http://www.mag2.com/）」を利用しており、
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				**********************************************************************<br />
				■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』＜第137号/2008/12/1＞■<br />
				　１．はじめに<br />
				　２．「会社法務編／中小企業・ベンチャー経営者＆<br />
				　　　　　　　　　　　　　起業予定者のための“会社法”等のポイント（81）」<br />
				　３．「市民法務編／ビジネスに役立つ“民法”の基礎（64）」<br />
				　４．編集後記<br />
				**********************************************************************<br />
				**********************************************************************<br />
				　１．はじめに<br />
				**********************************************************************<br />
				　こんにちは。行政書士の津留信康です。</p>
				<p>　2008/12/25（木）まで会期が延長された、第170臨時国会（※）。<br />
				例年より早い、来年1月上旬召集予定の次期通常国会に向けて、<br />
				各種法案審議の行方が気になるところです。<br />
				※）http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/17-e09d.html</p>
				<p>　それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。</p>
				<p>**********************************************************************<br />
				　２．「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者＆<br />
				　　　　　　　　　　　　　起業予定者のための“会社法”等のポイント（81）」<br />
				**********************************************************************<br />
				★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、<br />
				　“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、<br />
				　第7回は、「株式に関する登記」に関する問題です。<br />
				　　※）便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、<br />
				　　　　ご了承ください。</p>
				<p>■株式に関する登記についての次の記述のうち、<br />
				　正しいものはどれか（午後―第35問）。<br />
				１．募集株式の出資の目的が市場価格のある有価証券である場合において、<br />
				　　募集事項において、<br />
				　　当該有価証券の価額を定めた価額決定日に、<br />
				　　当該有価証券が公開買付け等の対象となっておらず、かつ、<br />
				　　当該募集事項に定められた価額が、<br />
				　　当該価額決定日における当該有価証券を取引する市場における最終の価額<br />
				　　を超えないときは、<br />
				　　募集株式の発行による変更の登記の申請書には、<br />
				　　検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類に代えて、<br />
				　　当該有価証券の市場価格を証する書面を添付することができる。<br />
				　□正解：　○<br />
				　□解説<br />
				　　本肢のような場合（会社法207条9項2号、会社法施行規則43条1項）において、<br />
				　　募集株式の発行による変更の登記の申請書には、<br />
				　　検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類に代えて、<br />
				　　「当該有価証券の市場価格を証する書面」<br />
				　　を添付することができます（商業登記法56条3号ロ）。</p>
				<p>２．発行する全部の株式の内容として、<br />
				　　株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができる旨<br />
				　　の登記がされている場合において、<br />
				　　新たに別の種類の株式の内容を定める旨の定款の変更をしたときは、<br />
				　　新たに定めた別の種類の株式の内容の設定に係る登記を申請すれば足りる。<br />
				　□正解：　×<br />
				　□解説<br />
				　　本肢のような場合には、<br />
				　　発行可能種類株式総数および発行する各種類の株式の内容の設定<br />
				　　に係る変更登記の申請が必要となり、<br />
				　　その後、発行する株式の内容の登記を抹消する記号<br />
				　　が記録されることとなります（商業登記規則69条1項）。</p>
				<p>３．自己株式を消却した場合にあっては<br />
				　　消却した株式の数について発行可能株式総数が減少する旨<br />
				　　の定款の定めがある取締役会設置会社において、<br />
				　　株式消却の取締役会決議を行ったときは、<br />
				　　当該株式消却に係る発行可能株式総数の変更の登記の申請書には、<br />
				　　当該取締役会決議に係る議事録のほか、<br />
				　　発行可能株式総数の変更に係る株主総会の議事録を添付しなければならない。<br />
				　□正解：　×<br />
				　□解説<br />
				　　本肢のような場合において、<br />
				　　当該株式消却に係る発行可能株式総数の変更の登記の申請書への、<br />
				　　発行可能株式総数の変更に係る株主総会の議事録の添付は不要です。<br />
				　　<br />
				４．定款に剰余金の配当について内容の異なる種類の株式を発行する旨の定め<br />
				　　のある種類株式発行会社において、<br />
				　　定款に、当該種類の株式の種類株主が配当を受けることができる額の上限の定め<br />
				　　とともに、当該優先配当額の具体額については、<br />
				　　当該種類の株式を初めて発行する時までに、<br />
				　　株主総会の決議によって定める旨の定めがある場合においては、<br />
				　　当該優先配当額の具体額を決定して当該種類の株式を発行するまでは、<br />
				　　当該種類の株式の内容に係る登記の申請をすることはできない。<br />
				　□正解：　×<br />
				　□解説<br />
				　　本肢のような場合（会社法108条3項、会社法施行規則20条1項）には、<br />
				　　当該種類の株式を発行するまでに、当該優先配当額の具体額を決定し、<br />
				　　当該種類の株式の内容に係る登記の申請しなければなりません（※先例）。<br />
				※）会社法の施行に伴う商業登記事務の取り扱いについて（法務省）<br />
				　　http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108.html</p>
				<p>５．定款に、その発行する全部の株式の内容として、<br />
				　　譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定め<br />
				　　を設けている株式会社において、<br />
				　　定款に、当該株式会社が承認しなかった場合における指定買取人の定め<br />
				　　を設けたときであっても、当該指定買取人の定めについて、<br />
				　　登記の申請をすることはできない。<br />
				　□正解：　○<br />
				　□解説<br />
				　　本肢のような場合（会社法107条1項1号・2項1号、108条2項4号）において、<br />
				　　当該指定買取人の定め（140条4項・5項）は、<br />
				　　株式の内容とはならず（911条3項7号）、登記の申請をすることはできません。</p>
				<p>★次号（2008/12/15発行予定の第138号）では、<br />
				　「公開会社でない取締役会設置会社の株主総会」について、ご紹介する予定です。</p>
				<p>**********************************************************************<br />
				　３．「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎（64）」<br />
				**********************************************************************<br />
				★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、<br />
				　民法各編についての理解を深めていただいておりますが、<br />
				　第7回目は「消費貸借と寄託」に関する問題です。<br />
				　　※）便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、<br />
				　　　　ご了承ください。</p>
				<p>■消費貸借と寄託に関する次の記述のうち、<br />
				　誤っているものはどれか（午前―第17問）。<br />
				１．消費貸借と寄託は、いずれも、<br />
				　　当事者の一方が目的物を受取ることによって効力を生ずる契約である。<br />
				　□正解：　○<br />
				　□解説<br />
				　　消費貸借は、当事者の一方が、<br />
				　　種類、品質および数量の同じ物をもって返還することを約し、<br />
				　　相手方から金銭その他の物を受取ることによって、<br />
				　　その効力を生じます（民法587条）。<br />
				　　また、寄託は、当事者の一方が、相手方のために保管をすることを約し、<br />
				　　ある物を受取ることによって、その効力を生じます（同法657条）<br />
				２．目的物の返還の時期の定めがある場合には、<br />
				　　消費貸借の貸主と寄託の寄託者は、いずれも、<br />
				　　期限が到来した時から、その返還を請求することができる。<br />
				　□正解：　×<br />
				　□解説<br />
				　　本肢のような場合、消費貸借の貸主は、<br />
				　　借主が期限の利益を放棄または喪失しない限り、<br />
				　　期限到来時までは、目的物の返還を請求することができません<br />
				　　（民法136条2項・137条・412条1項）。<br />
				　　一方、寄託の寄託者は、本肢のような場合であっても、<br />
				　　いつでも目的物の返還を請求することができます（同法662条）。<br />
				３．目的物の返還の時期の定めがある場合には、<br />
				　　消費貸借の借主と寄託の受寄者は、いずれも、<br />
				　　いつでもその返還をすることができる。<br />
				　□正解：　×<br />
				　□解説<br />
				　　本肢のような場合、消費貸借の借主は、<br />
				　　いつでも目的物の返還をすることができます（民法591条2項）が、<br />
				　　寄託の受寄者は、やむを得ない事由がなければ、<br />
				　　返還の期限前に目的物の返還をすることはできません（同法663条2項）。<br />
				４．目的物の返還の時期の定めがない場合には、<br />
				　　消費貸借の貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができるが、<br />
				　　寄託の寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。<br />
				　□正解：　○<br />
				　□解説<br />
				　　本肢のような場合、消費貸借の貸主は、<br />
				　　相当の期間を定めて返還の催告をすることができます（民法591条1項）。<br />
				　　また、寄託の寄託者は、目的物の返還の時期の定めの有無にかかわらず、<br />
				　　いつでも目的物の返還を請求することができます（同法662条）。<br />
				５．目的物の返還の時期の定めがない場合には、<br />
				　　消費貸借の借主と寄託の受寄者は、いずれも、<br />
				　　いつでもその返還をすることができる。<br />
				　□正解：　○<br />
				　□解説<br />
				　　本肢のような場合、<br />
				　　消費貸借の借主（民法591条2項）、寄託の受寄者（同法663条1項）とも、<br />
				　　いつでも目的物の返還をすることができます。</p>
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		<item>
		<title>魔法の質問：ちょっとバージョンアップ</title>
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		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュースペーパー]]></category>

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				<p>　しかも全面！</p>
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				　何かできることはないかな？<br />
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				　そう思って取り組んでいる<br />
				　お手伝いしているのです。</p>
				<p>　イベントにて講師もさせていただきましたが<br />
				　子供たちが輝く姿ってステキ！</p>
				<p>　どんな内容なのか<br />
				　ぜひ新聞を見てくださいね～</p>
				<p>　記事をみてからの魔法の質問<br />
				　「あなたは未来の為に何ができますか？」</p>
				<p>　……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……<br />
				　▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部<br />
				　　&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-　<br />
				　　　「あなたは、どんな時に会いに行きたくなりますか？」<br />
				　……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……</p>
				<p>　　●迷子の子猫ちゃんさんの答え 2008年11月30日 06:32<br />
				　　　さみしい時、つらい時、うまくいかない時。<br />
				　　　そんな時もあるよ。３６５日快晴でーすってことないもんね。</p>
				<p>　	>>そう、そういう時もありますよ！</p>
				<p>　<br />
				　　●平河幸さんの答え 2008年11月30日 09:41<br />
				　　　すっごい嬉しい事があった時、分かち合いたい<br />
				　　　マイナス方向に向かっているときも、会いたい。吐き出して話をしたい<br />
				　　　どんな時に会いたいかって改めて問われて<br />
				　　　自分ってワガママだった・・・と自戒</p>
				<p>　　	>>どんなときも分かち合いたいですね。</p>
				<p>　　●たけみつさんの答え 2008年11月30日 07:39<br />
				      その人自身に興味があるときでしょうか<br />
				　　　その人が書いているメルマガやブログを読んでいて、<br />
				　　　共感したり、啓発されたりした時<br />
				　　　会いたくなります。会いたくなったら、即行動。<br />
				　　　セミナーや交流会など会う機会を探して会いに行きます。<br />
				　　　でも、最近、そういうことをしなくても<br />
				　　　会えてしまうことがよくあり、自分でもびっくりしています。</p>
				<p>　　　	>>わがままでもいいですよ！</p>
				<p>　　　今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。<br />
				　　　この他にもたくさんの答えを投稿していただいています！<br />
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		</item>
		<item>
		<title>魔法の質問：顔合わせ</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 14:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュースペーパー]]></category>

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				　電話でも
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				　ハガキでも
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				　でも
				　やっぱり
				　顔を合わせるのが一番。
				　それが一瞬だとしても。
				　だからこそ
				　話したい！とおもったら
				　逢いに行こう。
				　
				　1時間電話で話すより
				　10秒会う方が
				　ぼくは好き。
				　あなたは、
				　会いたい人に会いに行っているだろうか。
				 ┏【今日の魔法の質問】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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				　メールでも。</p>
				<p>　でも<br />
				　やっぱり<br />
				　顔を合わせるのが一番。</p>
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				　話したい！とおもったら<br />
				　逢いに行こう。<br />
				　<br />
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				　ぼくは好き。</p>
				<p>　あなたは、<br />
				　会いたい人に会いに行っているだろうか。</p>
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				<p>　子供達に、　<br />
				　何かできることはないかな？<br />
				　<br />
				　そう思って取り組んでいる<br />
				　お手伝いしているのです。</p>
				<p>　イベントにて講師もさせていただきましたが<br />
				　子供たちが輝く姿ってステキ！</p>
				<p>　どんな内容なのか<br />
				　ぜひ新聞を見てくださいね～</p>
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				　「あなたは未来の為に何ができますか？」</p>
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				　▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部<br />
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				　　　「あなたのパワースポットはどこですか？」<br />
				　……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……</p>
				<p>　　●さちさんの答え 2008年11月28日 20:59<br />
				　　　２つあります。<br />
				　　　一つ目は　ふるさと　<br />
				　　　浅利、サバの刺身、太った太刀魚がおいしくて　<br />
				　　　季節になると食べたくなります。浅利と大根を炊いてると　<br />
				　　　その香りから　ふるさとをおもいだします。<br />
				　　　二つ目は　古い友達<br />
				　　　なんかあったとき　ふっと　その人のことを思い出して、<br />
				　　　つい会いにいって　話します。その人といると　平和で安心します。<br />
				　　　二つとも　いつも　私を受け止めてくれて　おかげさまで　仕合せです。</p>
				<p>　	>>食べ物って思い出しちゃいますよね。</p>
				<p>　<br />
				　　●フリンフォンさんの答え 2008年11月28日 22:16<br />
				　　　前に住んでたアパート周辺かな。<br />
				　　　アパートそのものはもちろん、<br />
				　　　そのすぐ近くにある母校(小学校)には思い出がたくさんある。<br />
				　　　久しぶりに行ってみようかな。</p>
				<p>　　	>>ぜひいってみて、感じてください！</p>
				<p>　　●あんずさんの答え 2008年11月29日 21:27<br />
				　　　今、住んでいるこの家が<br />
				　　　私のパワースポットです。<br />
				　　　私が結婚してから、実家を建替えて<br />
				　　　家族が暮らすこの家は、いつも私をあたたかくしてくれます。<br />
				　　　パワーを充電する場所です。</p>
				<p>　　　	>>それが一番ですね！</p>
				<p>　　　今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。<br />
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		<title>魔法の質問：パワースポット</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュースペーパー]]></category>

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				　あなたにとっての一番のパワースポットかもしれない。
				　世界中の
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				　そんな場所に
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				　いくはずだから。
				　
				 ┏【今日の魔法の質問】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
				 ┃                                           [...]]]></description>
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				　ご紹介いただけると嬉しいです。</p>
				<p>　きっと役に立つはずですよ。</p>
				<p>　この講座を受けてからの魔法の質問<br />
				　「ココロを癒すために何ができますか？」</p>
				<p>　……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……<br />
				　▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部<br />
				　　&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-　<br />
				　　　「迷った時は、どんな風に解決しますか？」<br />
				　……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……</p>
				<p>　　●桃りんさんの答え 2008年11月28日 01:30<br />
				　　　私は、ある自助グループに繋がっているので<br />
				　　　仲間に話を聞いて貰います。<br />
				　　　カウンセリングの先生に相談したり<br />
				　　　本やブログでヒントを得たりを<br />
				　　　していると、自然と解決していたなんて<br />
				　　　ことがおおいです。</p>
				<p>　	>>そんなグループがあるとココロが楽になりますね。</p>
				<p>　<br />
				　　●名古屋のママさんの答え 2008年11月28日 08:26<br />
				　　　最近迷う事が少なくなりました。何でも早すぎるくらいに決断しています。<br />
				　　　でも実行する前に必要だと判断したら、しかるべき人に相談します。<br />
				　　　そこでもし意見が違っていたら、もう一度 考え直します。<br />
				　　　それは迷いではないです。自分があまり迷わなくなったのは<br />
				　　　心にゆとりが出来たからだと思います。<br />
				　　　それは何でも受け入れられる 包容力だと思います。</p>
				<p>　　	>>ゆとりができたことが、大きいですね。</p>
				<p>　　●ringo7さんの答え 2008年11月28日 12:55<br />
				　　　旦那以外には相談しないかも・・・<br />
				　　　自分のことをすべて知っているのは旦那なので。<br />
				　　　これだと自然と視野がせまくなってしまっているということに、<br />
				　　　今気づきました。<br />
				　　　魔法の質問、ありがとうございます。</p>
				<p>　　　	>>素敵な旦那さん！</p>
				<p>　　　今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。<br />
				　　　この他にもたくさんの答えを投稿していただいています！<br />
				　　　　　　　　他の答えを見たい方はこちら→ http://www.shitsumon.jp/</p>
				<p>　……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……<br />
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				　　　　　あなたのお友達や部下の方に魔法の質問を試してみよう！<br />
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				<p>　☆今日楽しかったことは何？（マツダミヒロへの魔法の質問）</p>
				<p>　　　久しぶり山形。</p>
				<p>..</p>
				<p>..<br />
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		</item>
		<item>
		<title>毎日１分　日経で経営・労務を学ん得！No337 裁判員候補者　きょう29万人に発送</title>
		<link>http://soumuwoman.net/2008/11/28/%e6%af%8e%e6%97%a5%ef%bc%91%e5%88%86%e3%80%80%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%81%a7%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%83%bb%e5%8a%b4%e5%8b%99%e3%82%92%e5%ad%a6%e3%82%93%e5%be%97%ef%bc%81no337-%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%93%a1/</link>
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		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 06:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュースペーパー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soumuwoman.net/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[				━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.337 2008.11.28━
				　□　毎日１分　日経で経営・労務を学ん得！　□　　 　　
				┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
				┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ１】
				┃日┃【02 裁判員候補者　きょう29万人に発送】
				┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ２】
				┃内┃【04 編集後記】
				┃容┃
				┃　┃発行者：坂本・深津社会保険労務士法人　
				┃　┃　社会保険労務士・中小企業診断士　坂本直紀　
				┃　┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
				┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
				━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ１　
				━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				坂本です。
				いつもメルマガをご覧いただき、ありがとうございます。
				今回も、ホームページの紹介です。
				今回は「モデル就業規則・規程例」の紹介です。
				あくまでもモデルですので、企業の実態やニーズに合わせるかたちで修正しな
				ければなりませんが、たたき台にはなりますので、就業規則の見直しの際のご
				参考としていただきたいと思います。
				（一部、法改正等にあっていなところも、あるかもしれません。利用の際は自
				己責任でお願いしますね。）
				ちなみに掲載している内容は以下のとおりです。、
				モデル就業規則
				モデル賃金規程
				モデル退職金規程（ポイント制）
				モデル慶弔見舞金規程
				モデル出張旅費規程
				モデルパート従業員規則
				モデル育児休業規程
				モデル介護休業規程
				モデル再雇用規程
				モデル安全衛生管理規程
				モデル個人情報保護規程
				モデル正社員登用規程
				モデルセクシュアル・ハラスメント防止規程
				モデルパワー・ハラスメント防止規程 
				よろしければ、一度ご覧下さい
				↓
				　http://www.sakamoto-jinji.com/modelkisoku.htm
				━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				■┃ 02 本日の注目記事　
				  ┃裁判員候補者　きょう29万人に発送（11月28日42面）
				━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				＜記事の概要＞
				最高裁では、28日全国の295,000人に対して、来年の裁判員候補者名簿に載せ
				たことを知らせる通知を発送します。
				今回通知が届くのは、全国平均で有権者の352人に１人です。
				↓　　　↓　　　↓
				＜意見・解説・感想＞
				いよいよ裁判員制度が本格化してきましたね。
				会社側の対応ですが、まずは、裁判員とは公の職務であり、労働基準法第7条
				の公民権保障の対象になることを理解しておく必要があります。
				公民権行使の保障とは、会社は、労働者が労働時間の途中に、公民権を行使す
				ること、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合は、
				これを与えなければならないとするものです。
				そして、裁判員は公の職務に該当するため、労働者から請求があった場合は
				請求に応じなければならないという通達があります。（平成17年9月30日　
				基発0930006号）。
				また，裁判員として仕事を休んだことを理由に，解雇などの不利益な扱いを
				することは裁判員法でも禁止されています。（裁判員の参加する刑事裁判に
				関する法律　第100条）
				　
				以上により、これからは裁判員で社員がある一定の時期、休むことも出てく
				るでしょう。会社は、その際に、困ることがないように、適切に事前準備を
				行うことが大切になります。
				━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				■┃ 03  坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ２
				━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				┌──────────────────────────────────┐
				│＜優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり！（無料メルマガ）＞
				│
				│本メルマガ以外に、上記のメルマガを毎週金曜日に発行しています。
				│登録はこちらからどうぞ
				│↓
				│ http://www.mag2.com/m/0000185976.html
				└──────────────────────────────────┘
				━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				■┃ 04  編集後記
				━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				久しぶりに、事務所にてラジオ体操を実施しました。
				第１、第２と連続で行いましたので、概ね６分程度でしたが、運動不足のせい
				か、結構疲れました。
				でも、肩こりの予防にもなりますし、継続していきたいと思いました。
				週末は、私は、執筆中心になりそうですが、ほどほどに頑張りたいと思います。
				それでは、よい一日をお過ごし下さい。
				～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
				◆発行人：坂本・深津社会保険労務士法人
				　　　　　社会保険労務士　中小企業診断士　坂本直紀
				◆ホームページ： http://www.sakamoto-jinji.com/
				◆ご意見・ご感想はこちらまで　 info@sakamoto-jinji.com
				◆発行システム：『まぐまぐ！』  http://www.mag2.com/
				◆配信中止はこちら  http://www.mag2.com/m/0000236964.html
				☆「まぐまぐ大賞2008」本投票開始!あなたの１票待ってます
				⇒ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/ 
				◎毎日１分　日経で経営・労務を学ん得！
				  のバックナンバー・配信停止はこちら
				⇒ http://archive.mag2.com/0000236964/index.html
				  このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます
				━【まぐまぐ！からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				>> >>まとまった金額が必要、利息が気になる…、いつものコンビ二で利用したい]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.337 2008.11.28━<br />
				　□　毎日１分　日経で経営・労務を学ん得！　□　　 　　</p>
				<p>┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓<br />
				┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ１】<br />
				┃日┃【02 裁判員候補者　きょう29万人に発送】<br />
				┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ２】<br />
				┃内┃【04 編集後記】<br />
				┃容┃<br />
				┃　┃発行者：坂本・深津社会保険労務士法人　<br />
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				<p>━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
				■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ１　<br />
				━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
				坂本です。<br />
				いつもメルマガをご覧いただき、ありがとうございます。</p>
				<p>今回も、ホームページの紹介です。</p>
				<p>今回は「モデル就業規則・規程例」の紹介です。</p>
				<p>あくまでもモデルですので、企業の実態やニーズに合わせるかたちで修正しな<br />
				ければなりませんが、たたき台にはなりますので、就業規則の見直しの際のご<br />
				参考としていただきたいと思います。<br />
				（一部、法改正等にあっていなところも、あるかもしれません。利用の際は自<br />
				己責任でお願いしますね。）</p>
				<p>ちなみに掲載している内容は以下のとおりです。、</p>
				<p>モデル就業規則<br />
				モデル賃金規程<br />
				モデル退職金規程（ポイント制）<br />
				モデル慶弔見舞金規程<br />
				モデル出張旅費規程<br />
				モデルパート従業員規則<br />
				モデル育児休業規程<br />
				モデル介護休業規程<br />
				モデル再雇用規程<br />
				モデル安全衛生管理規程<br />
				モデル個人情報保護規程<br />
				モデル正社員登用規程<br />
				モデルセクシュアル・ハラスメント防止規程<br />
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				<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
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				■┃ 02 本日の注目記事　<br />
				  ┃裁判員候補者　きょう29万人に発送（11月28日42面）<br />
				━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
				＜記事の概要＞<br />
				最高裁では、28日全国の295,000人に対して、来年の裁判員候補者名簿に載せ<br />
				たことを知らせる通知を発送します。</p>
				<p>今回通知が届くのは、全国平均で有権者の352人に１人です。</p>
				<p>↓　　　↓　　　↓</p>
				<p>＜意見・解説・感想＞<br />
				いよいよ裁判員制度が本格化してきましたね。</p>
				<p>会社側の対応ですが、まずは、裁判員とは公の職務であり、労働基準法第7条<br />
				の公民権保障の対象になることを理解しておく必要があります。</p>
				<p>公民権行使の保障とは、会社は、労働者が労働時間の途中に、公民権を行使す<br />
				ること、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合は、<br />
				これを与えなければならないとするものです。</p>
				<p>そして、裁判員は公の職務に該当するため、労働者から請求があった場合は<br />
				請求に応じなければならないという通達があります。（平成17年9月30日　<br />
				基発0930006号）。</p>
				<p>また，裁判員として仕事を休んだことを理由に，解雇などの不利益な扱いを<br />
				することは裁判員法でも禁止されています。（裁判員の参加する刑事裁判に<br />
				関する法律　第100条）<br />
				　<br />
				以上により、これからは裁判員で社員がある一定の時期、休むことも出てく<br />
				るでしょう。会社は、その際に、困ることがないように、適切に事前準備を<br />
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				<p>第１、第２と連続で行いましたので、概ね６分程度でしたが、運動不足のせい<br />
				か、結構疲れました。</p>
				<p>でも、肩こりの予防にもなりますし、継続していきたいと思いました。</p>
				<p>週末は、私は、執筆中心になりそうですが、ほどほどに頑張りたいと思います。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>就業規則のネタ　【第60回】　-健康診断-</title>
		<link>http://soumuwoman.net/2008/11/28/%e5%b0%b1%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%89%87%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%80%80%e3%80%90%e7%ac%ac60%e5%9b%9e%e3%80%91%e3%80%80-%e5%81%a5%e5%ba%b7%e8%a8%ba%e6%96%ad/</link>
		<comments>http://soumuwoman.net/2008/11/28/%e5%b0%b1%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%89%87%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%80%80%e3%80%90%e7%ac%ac60%e5%9b%9e%e3%80%91%e3%80%80-%e5%81%a5%e5%ba%b7%e8%a8%ba%e6%96%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 02:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュースペーパー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soumuwoman.net/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[				━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				　　　　　　　　就業規則のネタ
				―――――――――――――――――――――――――――――――――
				　　◎　第60回　　　健康診断　　　　　　　　2008年11月28日
				━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
				こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。
				最近、アメリカ発の金融不安が日本にも飛び火したこともあり、日本の景
				気も厳しい状況になってきました。
				景気が悪くなると、今まで表に出てこなかった従業員の不満が表面化し、
				　　解雇・賃下げなど、労働条件の不利益変更
				といった問題だけでなく、
				　　サービス残業（名ばかり管理職の問題も含めて）
				　　セクハラやパワハラ
				　　長時間労働による健康障害（うつ病など）　　
				などの問題がますます増えることが予想されます。
				このような厳しい状況だからこそ、労働トラブルに備え、予防するために、
				　　就業規則を整えて社内の決まりを明確にし
				　　　　↓
				　　そして社内体制をガッチリ固めて
				会社と従業員が一丸となって厳しい状況に立ち向かっていかなければなり
				ません。
				当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で
				どのように備えていけばいいのか、その方法をお届けしていきます。
				　　「厳しい状況を何とか乗り越えていきたい！」
				という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
				前回は、
				　　“安全衛生の原則”　
				ということで、
				　　安全衛生についての啓発の重要性
				　　
				などについてお伝えいたしました。
				今回は、
				　　“健康診断”
				についてお伝えしていきます。
				※―――――――――――――――――――――――――――――――※
				　　今回のテーマ　　　　■　健康診断　■
				※―――――――――――――――――――――――――――――――※
				最近は、ダイエットや健康食品などに対すて関心を持つ人が増え、健康と
				いうものが病的なくらいに意識されているような気もします。
				その一方で、長時間労働やストレスなどで心身の健康に問題を抱えている
				人もたくさんいます。
				（健康に不安を持っている人はもっとたくさんいるでしょう）
				健康に注意を払う一方で健康を害するような働き方をしている、という
				矛盾はなんとも嫌なものですが、世間で健康に関する関心と不安の両方が
				高まっているのは間違いないと思います。
				また、会社側としても、従業員の健康障害に対する責任（安全配慮義務）
				が厳しく問われるようになってきています。
				そのため、従業員の健康障害を早期に発見するための健康診断の役割は
				これまで以上に大きなものとなっているといえるでしょう。
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
				今回ご案内する“健康診断”については、まず、
				　　会社には、従業員に健康診断を受けさせる義務
				　　従業員には健康診断を受ける義務
				がある、ということが労働安全衛生法で定められています。
				健康診断の実施については、
				　・　従業員が会社に入社する際の健康診断（雇入れ時健康診断）
				　・　年1回の定期健康診断
				　・　深夜業、その他危険有害業務に従事する従業員については、配置換
				　　　えの際及び年2回の定期健康診断
				　・　6ヶ月以上海外に赴任する従業員については、赴任前及び帰任後の
				　　　健康診断
				などといったものがあります。
				なお、健康診断の費用は会社が負担することになります。
				また、健康診断を受ける時間については基本的に労働時間となります。
				ただし、年1回の定期健康診断については、診断を受ける時間を労働時間と
				するかどうか労使間で決定しても良いこととなっています。
				（もちろん、労働時間とすることが望ましいです）
				健康診断の項目については以下をご覧下さい。
				　東京労働局のホームページ
				　http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/index.html
				　（安全衛生法に関する手続き　をクリックしてください）
				　独立行政法人 労働者健康福祉機構のホームページ
				　http://www.johac.rofuku.go.jp/healthcheck/safety.html
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
				労働安全衛生法で定められている健康診断の概要は以上の通りですが、
				その目的については、
				　　会社は、従業員が仕事によって健康を損なうことがないように配慮を
				　　しなければならない（安全配慮義務）
				　　　　↓
				　　そのためには、会社は従業員の健康状態について把握し、適切な対応
				　　を行わなければならない
				ということで行われるものです。
				（健康診断の結果を交付するということで、従業員の福利厚生という目的
				　も果たすかもしれませんが、それはあくまで付随的なものです）
				したがって、　
				　　　会社は健康診断の結果を従業員に渡してあとはそのまま
				ということはあってはならず、
				　　　会社は、健康診断によって従業員の健康状態をチェックし、
				　　　　　　　↓
				　　　その結果健康状態に問題がある従業員に対しては
				　　　　　　保健指導を受けさせる
				　　　　　　勤務時間の短縮などを行う
				　　　　　　危険有害業務から外すなどの配置転換を行う
				　　　　　　職場の作業環境を改善する
				などといった対策を講じることが法律で定められています。
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
				ただ、健康診断の結果というのは、従業員個人の立場からすれば他人には
				知られたくないものであり、
				　　会社が健康診断の結果を見るのはプライバシーの侵害だ
				という意見が出ることもあります。
				しかし、会社は、従業員が仕事によって健康を損なっていないかどうかを
				チェックするという目的で健康診断を行います。
				（そのため、健康診断の費用は会社が負担し、しかも基本的に有給です）
				そして、健康状態に問題のある従業員への対策を講じるためには、各従業員
				の健康診断の結果を確認しなければなりません。
				（労働安全衛生法で定められています）
				そのため、
				　　会社が健康診断の結果を見るのはプライバシーの侵害だ
				という意見は、心情的には理解できますが、会社が健康診断の結果を見ない
				のは法律違反になります。
				したがって、このような意見をそのまま会社が受け入れることはできませ
				ん。
				しかし、健康診断の結果というのは個人情報であり、それもかなり取り扱
				いに注意すべき個人情報です。
				そのため、会社として行わなければならない従業員の健康状態のチェック
				と、個人情報の保護を両立させるための対策を講じておかなければなりま
				せん。
				この点については、厚生労働省から指針や通達が出ており、その中で、
				　　健康診断の結果を取り扱う者を限定し、責任と権限を明確にすること
				　　（守秘義務なども含めて）
				　　従業員の健康に関する情報の取得を適切に行うこと
				　　（健康診断以外の方法で取得する場合）
				　　従業員の健康に関する情報の処理などの委託を適切に行うこと　　
				　　従業員からの苦情に適切に対応すること
				などが求められています。
				具体的には以下をご覧下さい。
				　・雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が
				　　講ずべき措置に関する指針
				　　http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html
				　・雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての
				　　留意事項
				　　http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161029kenkou.pdf
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
				以下、一般的な条文を例示します。
				（健康診断）
				第○○条
				会社は従業員に対し入社時および年1回の健康診断を実施する。
				2．前項の規定にかかわらず、危険有害業務に従事する者、深夜業に従事
				　 する者については配置転換時及び6箇月に1回の健康診断を実施する。
				3．前各項のほか必要がある場合は、従業員の全部または一部に対し、臨
				　 時に健康診断を行うことがある。
				4．従業員は、正当な理由がある場合を除き、会社が指示する健康診断を
				　 受診しなければならない。
				5. 前項の規定にかかわらず、特別の理由がある場合には他の医師の健康
				　 診断を受け、その診断書を会社に提出することで本来の健康診断に代
				　 えることができる。
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
				本年度健康診断を受けた方はご存知だと思いますが、平成20年度から、メタ
				ボリックシンドローム対策ということで、健康診断の検査項目に腹囲の測定
				が加わっています。
				健康診断の項目も時代とともに変わっていくのだと思いますが、今問題の
				メンタルヘルスへの対応はまだのようです。
				健康診断の結果、会社が講じるべき対策については次回ご紹介します。
				　　　　　　　　　　　　　――　第60回　健康診断　　おわり　――
				◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
				　　　おわりに　　　◆どうでもいいお話◆
				◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
				11月ももう終わりとなるとだいぶ寒くなり、私が住んでいる地方でも今週
				は雪が降りました。
				車のタイヤもスタッドレスに替えて、いよいよ冬だなあという気持ちに
				なってきましたが、気候だけでなく世間の雰囲気も寒くなっているような
				気がします。
				あと1ヶ月ほどで今年も終わりですが、どんな気持ちで年越しを迎えること
				になるのか少し心配です。
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				今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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				<p>　　◎　第60回　　　健康診断　　　　　　　　2008年11月28日</p>
				<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
				<p>こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。</p>
				<p>最近、アメリカ発の金融不安が日本にも飛び火したこともあり、日本の景<br />
				気も厳しい状況になってきました。</p>
				<p>景気が悪くなると、今まで表に出てこなかった従業員の不満が表面化し、</p>
				<p>　　解雇・賃下げなど、労働条件の不利益変更</p>
				<p>といった問題だけでなく、</p>
				<p>　　サービス残業（名ばかり管理職の問題も含めて）<br />
				　　セクハラやパワハラ<br />
				　　長時間労働による健康障害（うつ病など）　　</p>
				<p>などの問題がますます増えることが予想されます。</p>
				<p>このような厳しい状況だからこそ、労働トラブルに備え、予防するために、</p>
				<p>　　就業規則を整えて社内の決まりを明確にし<br />
				　　　　↓<br />
				　　そして社内体制をガッチリ固めて</p>
				<p>会社と従業員が一丸となって厳しい状況に立ち向かっていかなければなり<br />
				ません。</p>
				<p>当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で<br />
				どのように備えていけばいいのか、その方法をお届けしていきます。</p>
				<p>　　「厳しい状況を何とか乗り越えていきたい！」</p>
				<p>という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。</p>
				<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
				<p>前回は、</p>
				<p>　　“安全衛生の原則”　</p>
				<p>ということで、</p>
				<p>　　安全衛生についての啓発の重要性<br />
				　　<br />
				などについてお伝えいたしました。</p>
				<p>今回は、</p>
				<p>　　“健康診断”</p>
				<p>についてお伝えしていきます。</p>
				<p>※―――――――――――――――――――――――――――――――※</p>
				<p>　　今回のテーマ　　　　■　健康診断　■</p>
				<p>※―――――――――――――――――――――――――――――――※</p>
				<p>最近は、ダイエットや健康食品などに対すて関心を持つ人が増え、健康と<br />
				いうものが病的なくらいに意識されているような気もします。</p>
				<p>その一方で、長時間労働やストレスなどで心身の健康に問題を抱えている<br />
				人もたくさんいます。<br />
				（健康に不安を持っている人はもっとたくさんいるでしょう）</p>
				<p>健康に注意を払う一方で健康を害するような働き方をしている、という<br />
				矛盾はなんとも嫌なものですが、世間で健康に関する関心と不安の両