税金
源泉所得税の納付について
ここではお給料に関する源泉徴収と、
その納付についてまとめておきます
源泉徴収とお給料の関係
毎月会社から支給されるお給料から源泉所得税が控除されているのは、
会社には所得税法というもので定められている源泉徴収義務があるためです。
給料の源泉徴収について、
源泉徴収額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
源泉所得税の納付
源泉徴収した金額は徴収の翌月10日までに税務署に収めます。
しかし、小規模事業者(毎月の給与の支給人員が10人未満)は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、
1月から6月分までを7月10日に、7月から12月分までを1月10日と、
年2回の納付で済ませることができます。
報酬・料金の源泉徴収
会社の従業員以外の個人に支払った報酬も、源泉徴収の対象となります。
個人に対する下記のような料金の支払いの際は、
源泉徴収をしているかどうかの注意が必要です。
弁護士、公認会計士や税理士への報酬
原稿料、講演料、デザイン料
外交員、集金人への報酬 など。
源泉所得税を滞納するとどうなるの?
源泉所得税は他の税金と異なり、
従業員から預かっている税金ですので、
一日でも遅れると、納付税額の10%(不納付加算税)を追加して
払わなければなりません。
税務署に指摘される前に自主的に納税した場合には、
5%となります。
年末調整について
毎年年末によく耳にする「年末調整」 
年に一度の業務なので忘れないようにまとめておきます。
毎月給与などから天引きされている所得税額は、
扶養家族の増減や生命保険料などの控除額について考慮されていないため、
本来納付するべき額と一致していません。
そのため、年末に再計算を行い、所得税の過不足を調整します。
(決まった給与ソフトを利用している場合、期間や方法など、年末調整の設定をすることができる場合があります。)
年末調整の流れ
年末調整をするためには、年末調整に必要な税額表や一定の用紙などが必要となり、
多くの場合税務署から送付されてきます。
実際に行う年末調整の計算にあたっては、社員かから提出してもらう
下記の書類や証明書が必要となりますので、早めにアプローチしておきます。
① 扶養家族の氏名・生年月日【扶養控除等申告書に記入】
なお、扶養家族の方で本年給与やアルバイト収入がある場合には、所得金額もあわせて確認します。
② 生命保険の控除証明書【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
③ 地震保険の控除証明書【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
④ 国民健康保険、国民年金保険料の金額【保険料控除申告書に記入】
本年中に支払った金額又は通帳から引き落とされた金額を確認します。
⑤ 小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度の掛金額【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
⑥ 住宅借入金等特別控除の明細書【住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付】
税務署から送付された証明書及び国民金融公庫や銀行からの借入金残高証明書が必要です。
なお、年末調整でこの規定の適用を受けられるのは、適用年度が2年目以降の方です。
今年始めて適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
⑦ 中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票
医療費控除、雑損控除、寄付金控除については、確定申告が必要です。
上記の内容を下記の申告書にもれなく記入していただきます。
年末調整のための申告書
① 給与所得者の扶養控除等申告書
所得控除の対象となる扶養親族や配偶者の状況については、扶養控除等申告書により確認します。
この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、
子どもが生まれたりしてその年中に状況が変わっている場合がありますので、
年末にもう一度確認しておくと安心です。
② 給与所得者の保険料控除申告書
この申告書で、保険料控除の計算の基礎となる給与等から
天引きされる以外の社会保険料控除、
生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を確認します。
③ 配偶者特別控除申告書
配偶者のパート収入などが141万円未満である場合には、この適用が受けられます。
なお、配偶者の12月のパート収入がまだ出ていない場合でも見積り額を含めて計算します。
ただし、本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。
④ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出してもらいます。
はじめて、この適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
源泉徴収票の交付
年末調整が終わったら、各人の源泉徴収票を作成します。
通常、役員の場合には4枚、社員の場合には3枚作成します。
1枚は本人に交付し、2枚は市区町村に提出します。
その年中の給与等の金額が150万円を越える役員及び
500万円を超える社員については、源泉徴収票1枚を税務署にも送付します。
法定調書合計表の作成と提出
毎年1月31日までに給与等の支払い金額等を記載した
法定調書合計表を税務署に提出します。
その際、一定の役員等については源泉徴収票も添付します。
給与支払報告書の作成と提出
毎年1月31日までに市区町村に対して、給与支払報告書を提出します。
給与支払報告書は、各人2枚づつ、各市区町村ごとにまとめて、
一定の事項を記載した総括表(表紙)に添付し、送付します。
この給与支払報告書は、各人の住民税などの計算の基礎となるものです。
支払調書とは??
支払調書とは、会社が支払う税理士や弁護士などの報酬について、
誰にいくら支払ったかを支払先ごとに記入して、税務署に提出する書類です。
「給与所得の源泉徴収票」と「支払調書」をまとめて、「法定調書」ともいいます。
支払調書にはたくさんの種類があります。
税理士、弁護士、社会保険労務士、司法書士などへ報酬を支払った場合には
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を使用します。
前年1年間の支払額、源泉徴収額などを記入して1月31日までに税務署に提出します。
支払調書の書き方??
支払調書には、①どこの誰に ②何を ③いくら支払い ④いくら源泉徴収したかを記入します。
①どこの誰に・・・「支払を受ける者」欄に税理士の住所、税理士事務所名(税理士名)を記入します
②何を・・・「区分」欄には「税理士報酬」「社会保険労務士報酬」などと記入します。
「細目」欄には「顧問料」「決算料」などの関与案件名を記入します。
③いくら支払い・・・「支払金額」欄に前年1年間の支払合計額を消費税込みで記入します。
12月分の報酬を1月に支払う場合、年末の未払額も支払金額に含めるとともに、
内書(2段書きにして上段部分に内書)します。
④いくら源泉徴収・・・「源泉徴収額」欄に前年1年間の源泉徴収額を記入します。
「支払金額」欄と同様に年末の未払分も含めるとともに内書します。
⑤「支払者」欄には当社(支払者)の住所、名称、TELを記入します。
⑥「署番号」「整理番号」は税務署から送られてきた「法定調書合計表」の
右上部分に印刷されています。この番号をそれぞれ記入します。
支払調書を作成したら??
支払先1件につき3枚作成します。
①税務署へ提出
②支払先(税理士など)へ送付
③支払者(当社)の控
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編集長:
komo