ホーム > 経理関係
経理関係
源泉所得税の納付について
ここではお給料に関する源泉徴収と、
その納付についてまとめておきます
源泉徴収とお給料の関係
毎月会社から支給されるお給料から源泉所得税が控除されているのは、
会社には所得税法というもので定められている源泉徴収義務があるためです。
給料の源泉徴収について、
源泉徴収額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
源泉所得税の納付
源泉徴収した金額は徴収の翌月10日までに税務署に収めます。
しかし、小規模事業者(毎月の給与の支給人員が10人未満)は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、
1月から6月分までを7月10日に、7月から12月分までを1月10日と、
年2回の納付で済ませることができます。
報酬・料金の源泉徴収
会社の従業員以外の個人に支払った報酬も、源泉徴収の対象となります。
個人に対する下記のような料金の支払いの際は、
源泉徴収をしているかどうかの注意が必要です。
弁護士、公認会計士や税理士への報酬
原稿料、講演料、デザイン料
外交員、集金人への報酬 など。
源泉所得税を滞納するとどうなるの?
源泉所得税は他の税金と異なり、
従業員から預かっている税金ですので、
一日でも遅れると、納付税額の10%(不納付加算税)を追加して
払わなければなりません。
税務署に指摘される前に自主的に納税した場合には、
5%となります。
年末調整について
毎年年末によく耳にする「年末調整」 
年に一度の業務なので忘れないようにまとめておきます。
毎月給与などから天引きされている所得税額は、
扶養家族の増減や生命保険料などの控除額について考慮されていないため、
本来納付するべき額と一致していません。
そのため、年末に再計算を行い、所得税の過不足を調整します。
(決まった給与ソフトを利用している場合、期間や方法など、年末調整の設定をすることができる場合があります。)
年末調整の流れ
年末調整をするためには、年末調整に必要な税額表や一定の用紙などが必要となり、
多くの場合税務署から送付されてきます。
実際に行う年末調整の計算にあたっては、社員かから提出してもらう
下記の書類や証明書が必要となりますので、早めにアプローチしておきます。
① 扶養家族の氏名・生年月日【扶養控除等申告書に記入】
なお、扶養家族の方で本年給与やアルバイト収入がある場合には、所得金額もあわせて確認します。
② 生命保険の控除証明書【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
③ 地震保険の控除証明書【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
④ 国民健康保険、国民年金保険料の金額【保険料控除申告書に記入】
本年中に支払った金額又は通帳から引き落とされた金額を確認します。
⑤ 小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度の掛金額【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
⑥ 住宅借入金等特別控除の明細書【住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付】
税務署から送付された証明書及び国民金融公庫や銀行からの借入金残高証明書が必要です。
なお、年末調整でこの規定の適用を受けられるのは、適用年度が2年目以降の方です。
今年始めて適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
⑦ 中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票
医療費控除、雑損控除、寄付金控除については、確定申告が必要です。
上記の内容を下記の申告書にもれなく記入していただきます。
年末調整のための申告書
① 給与所得者の扶養控除等申告書
所得控除の対象となる扶養親族や配偶者の状況については、扶養控除等申告書により確認します。
この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、
子どもが生まれたりしてその年中に状況が変わっている場合がありますので、
年末にもう一度確認しておくと安心です。
② 給与所得者の保険料控除申告書
この申告書で、保険料控除の計算の基礎となる給与等から
天引きされる以外の社会保険料控除、
生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を確認します。
③ 配偶者特別控除申告書
配偶者のパート収入などが141万円未満である場合には、この適用が受けられます。
なお、配偶者の12月のパート収入がまだ出ていない場合でも見積り額を含めて計算します。
ただし、本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。
④ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出してもらいます。
はじめて、この適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
源泉徴収票の交付
年末調整が終わったら、各人の源泉徴収票を作成します。
通常、役員の場合には4枚、社員の場合には3枚作成します。
1枚は本人に交付し、2枚は市区町村に提出します。
その年中の給与等の金額が150万円を越える役員及び
500万円を超える社員については、源泉徴収票1枚を税務署にも送付します。
法定調書合計表の作成と提出
毎年1月31日までに給与等の支払い金額等を記載した
法定調書合計表を税務署に提出します。
その際、一定の役員等については源泉徴収票も添付します。
給与支払報告書の作成と提出
毎年1月31日までに市区町村に対して、給与支払報告書を提出します。
給与支払報告書は、各人2枚づつ、各市区町村ごとにまとめて、
一定の事項を記載した総括表(表紙)に添付し、送付します。
この給与支払報告書は、各人の住民税などの計算の基礎となるものです。
支払調書とは??
支払調書とは、会社が支払う税理士や弁護士などの報酬について、
誰にいくら支払ったかを支払先ごとに記入して、税務署に提出する書類です。
「給与所得の源泉徴収票」と「支払調書」をまとめて、「法定調書」ともいいます。
支払調書にはたくさんの種類があります。
税理士、弁護士、社会保険労務士、司法書士などへ報酬を支払った場合には
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を使用します。
前年1年間の支払額、源泉徴収額などを記入して1月31日までに税務署に提出します。
支払調書の書き方??
支払調書には、①どこの誰に ②何を ③いくら支払い ④いくら源泉徴収したかを記入します。
①どこの誰に・・・「支払を受ける者」欄に税理士の住所、税理士事務所名(税理士名)を記入します
②何を・・・「区分」欄には「税理士報酬」「社会保険労務士報酬」などと記入します。
「細目」欄には「顧問料」「決算料」などの関与案件名を記入します。
③いくら支払い・・・「支払金額」欄に前年1年間の支払合計額を消費税込みで記入します。
12月分の報酬を1月に支払う場合、年末の未払額も支払金額に含めるとともに、
内書(2段書きにして上段部分に内書)します。
④いくら源泉徴収・・・「源泉徴収額」欄に前年1年間の源泉徴収額を記入します。
「支払金額」欄と同様に年末の未払分も含めるとともに内書します。
⑤「支払者」欄には当社(支払者)の住所、名称、TELを記入します。
⑥「署番号」「整理番号」は税務署から送られてきた「法定調書合計表」の
右上部分に印刷されています。この番号をそれぞれ記入します。
支払調書を作成したら??
支払先1件につき3枚作成します。
①税務署へ提出
②支払先(税理士など)へ送付
③支払者(当社)の控
減価償却について知りたい!
「減価償却」について調べましたのでまとめておきます。
減価償却って?
減価償却とは、建物や機械などの固定資産(減価償却資産)を
その使用可能期間(耐用年数)にわたり、価値減少相当額(減価償却費)を
費用として計上することです。
取得したときに一度に費用化するのではなく、耐用年数にわたって費用配分を行います。
減価償却資産の範囲
減価償却資産については、
取得費用(付随費用も含む)が10万円以上で
耐用年数が1年以上(1年以上使用することが可能)の固定資産が該当します。
なお、土地や電話加入権などは減価償却の対象にはなりません。
わたしの会社では、ソフトウェアを開発しているので、
「ソフトウェア」という無形固定資産勘定があります。
勘定科目については『勘定科目取扱要領』にて
詳しい記載がされているかと存じますのでご確認ください
引当金ってどんなお金?
弊社でも引当金を設定することで
明確なキャッシュフローを見ることができています。
貸倒引当金
貸倒引当金とは適正な資産評価および損益計算のために計上するもので、
売掛金・貸付金などが回収不能になる事態発生に備えて積み立てます。
そのため、貸倒引当金に相当する資金(現金)が現実に確保されるわけではないです。
受取手形・売掛金・貸付金などの残高を元に回収不能見込額を算出し、
決算時には社内規程に基づいて、繰入や洗替を行います。
賞与引当金
賞与については、例えば、1月から6月までの労働に対応して6月に夏の賞与が支払われ、
7月から12月の労働に対応して12月に冬の賞与が支払われるなど、
社内規程によって支給対象期間が定められています。
そのため賞与は、その支給日よりも前の労働に起因して費用が発生するものですので、
決算時には未支給の賞与について引当金を計上し、
既経過分を費用として計上する必要があります。
福利厚生の計上
勘定科目にも、「福利厚生費」というものがあります。
ええと、たしか福利厚生って・・・
あれ?毎月計上しているのは法定福利費だったかしら?
会計ソフトで伝票を起票する際、あまり使ったことのない科目だったのですが、
社員旅行の旅行費や全社での歓迎会などの費用が発生したときに、
福利厚生について調べてみましたので、
こちらでもまとめておきたいと思います。
「福利厚生費」として計上できるものは、
歓送迎会などの食事代・健康診断にかかる料金・社員旅行・・・などが
考えられます。
ただし、下記の項目についてチェックが必要です。
どれも全社員を対象としたものであること!
その支出が特定の従業員に限定されていないことが重要です。
福利厚生費の実務上の留意点としては、
それが、給与ではないか、または、交際費ではないかということを区分する必要があります。
特定の従業員のみが企業から恩恵を受けるという場合には、
給料と同じような性質をもつと考えられるからです。
また、福利厚生費と交際費の区分は、
支出が不特定の従業員への勤労意欲の向上や労働環境の整備・改善等を
目的としているという点が重要になってきます。
従って、給与や交際費であると判断されないためには、
新年会や忘年会、社員旅行等は、できれば参加者リストを作成しておく、
あるいは、領収書等にメモで記載することが望ましいと思います。
国税庁による交際費等と福利厚生費との区分
[平成19年4月1日現在法令等]
交際費等とは、原則として得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する
接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために
通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事などに際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
(1) 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、
従業員におおむね一律に、社内において供与される
通常の飲食に要する費用
(2) 従業員や元従業員又はその親族などのお祝いや不幸などに際して、
一定の基準に従って支給される金品に要する費用
(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
Home > 経理関係
- 検索
- しおり
-
- おかえりなさい休暇
- ふるさと納税
- ウエルカムバック制度
- コンビニ深夜業規制
- コンビニ販売
- コーチング
- サブロク協定
- タイムカード
- テンプレート
- パワハラ
- パート拡大
- パート社員の正社員登用制度
- ファミレス
- フレックスタイム
- マナー
- メルマガ
- メンター制度
- ユニーク採用
- 不正流用
- 中間決算
- 事業税
- 交際費
- 人事評価
- 代休
- 企業
- 休日
- 休日の振替
- 休日出勤届
- 休日労働
- 休暇届
- 休職
- 休職期間
- 会社法務
- 会計
- 会計理念経営
- 住民税
- 保険
- 保険料
- 健康保険
- 健康診断
- 償却資産税
- 共同販売促進
- 利益計画
- 制度
- 労働保険
- 労働基準監督署
- 労働法で 生き残る!!
- 労働者死傷病報告
- 労災
- 労災保険
- 単身赴任者帰宅休暇制度
- 厚生年金保険
- 取得価格
- 営業長時間化
- 固定資産
- 固定資産税
- 国民年金納付率
- 報酬
- 報酬月額変更届
- 報酬月額算定基礎届
- 大量採用
- 女性
- 子会社
- 季節変動
- 実地棚卸し
- 実践!社長の財務
- 就業規則
- 就業規則のネタ
- 市民法務
- 平成20年度行政書士試験
- 年収
- 年末年始
- 年末調整
- 年間所定労働時間
- 店長
- 店長
- 復職
- 情報漏洩対策
- 懲戒
- 懲戒の種類
- 懲戒事由
- 成果主義撤回
- 成果主義見直し
- 手続き
- 扶養控除等申告書
- 損害賠償
- 損金
- 支払調書
- 新入社員
- 時効
- 時給相場
- 時間外労働
- 月額変更届
- 有給休暇取得率 部門ごとに公開
- 未成年者のアルバイト雇用
- 株式
- 株式会社設立
- 権利
- 権利の保存
- 欠勤届
- 歓迎会
- 残業
- 残業なし
- 残業代
- 残業免除制度
- 残業取り締まり
- 残業抑制
- 残高確認状
- 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!
- 決算
- 法人税
- 洗替
- 消費税
- 深夜労働
- 減価償却
- 源泉徴収
- 源泉徴収票
- 源泉所得税
- 準備
- 火災保険
- 無料ダウンロード
- 特例
- 生理休暇
- 産前産後休業
- 申請書
- 相続
- 知った日から利益を生み出す社会保険・
- 知った日から利益を生み出す社会保険・
- 知っておきたい人事労務情報
- 短時間勤務
- 短時間勤務正社員制度
- 確定申告
- 社会保険庁
- 社内改善
- 社員旅行
- 社長さんと働くみなさんをチア!
- 福利厚生
- 税
- 税務調査
- 種類株式
- 管理監督者
- 管理監督者の定義
- 納付
- 納期の特例
- 経営に生かせる人事・労務・法律の知識
- 経路
- 給与振込口座
- 給与支払報告書
- 繰入
- 育児支援制度
- 薬
- 行政書士津留信康の『身近な法務サポー
- 複数の会社経営
- 解雇
- 警備ロボ
- 貸倒引当金
- 賃金構造統計
- 資格取得
- 資金調達
- 賞与
- 賞与引当金
- 賞与支払届
- 賠償責任
- 質問ライブ
- 質問力
- 身元保証
- 退職
- 通勤
- 通勤災害
- 都市計画税
- 除斥期間
- 雇用
- 雇用保険
- 電話
- 非定型労働時間制
- 非正規社員
- 魔法の質問
- FC
- PB商品戦略
- eラーニング
- 100円展開
編集長:
komo