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2009-05-29
毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No416 セブンイレブン排除命令へ
- 2009年05月29日 (金)
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.416 2009.5.29━
□ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 セブンイレブン排除命令へ】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坂本です。
いつもメルマガをお読み下さり、ありがとうございます。
貴社の就業規則にご不安やご不満がある方は、当社にお問い合わせください。
就業規則の専門家として、適切に対応させていただきます。
最初の訪問時は無料で対応しています。
お気軽にご相談ください。
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→ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.htm
宜しくお願い申し上げます。
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━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 02 本日の注目記事
┃セブンイレブン排除命令へ(5月29日38面)
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<記事の概要>
セブンイレブンがFC加盟店に対して、消費期限の近付いた弁当などの値引き
販売を不当に制限していたとして、独占禁止法上の優越的いの乱用にあたる疑
いがもたれています。
売れ残って廃棄した商品の原価は加盟店が負担する仕組みであるため、値引き
販売に踏み切ろうとした加盟店がありましたが、契約を打ち切られる可能性が
あるのでできなかったとの証言があったようです。
公正取引委員会では、排除措置命令を出す方針を固めたもようです。
↓ ↓ ↓
<意見・解説・感想>
FCに関する独占禁止法違反に関する内容です。
FCでは、今回のように本部が加盟店より強い立場にあるケースが多いです。
そのため、独占禁止法や中小小売商業振興法で、加盟店側の保護を行っていま
す。
中小小売商業振興法につきましては、中小企業庁のホームページに、詳細に解
説している広報冊子があります。宜しければ、ご覧になるといいでしょう。
→ http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/index.html
正直、事実関係が正確にわかりませんが、こうした動きが出ますと、FCとし
ての、今後の運営が注目されます。
といいますのは、FCは、基本的に統一的運営です。FC本部のもと、スーパ
ーバイザーとよばれる指導員が適正に加盟店を指導し、統一化を図っています。
本音は、今回のような値引き販売を一部の加盟店が行うことは認めたくないで
しょう。こうした例外が発生するのは本部にとって好ましいことではないから
です。
ただ、原価を加盟店が負担している以上、商品の廃棄ロスは、加盟店側の収益
に悪い影響を及ぼすのも事実です。
個人的には、商品の廃棄ロスは、本当に勿体ないですので、できる限り避けて
いただきたいと思っています。
今回の公正取引委員会の動きは、こうした問題を解決するための良いきっかけ
であると捉え、適切に改善していただきたいと思います。
━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
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■┃ 04 編集後記
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨日、民事法研究会様にて、出版祝いの会を開いていただきました。
書籍名は、「職場のメンタルヘルス対策の実務と法」です。
→ http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896285260
実際、売れているのかどうかドキドキしていたのですが、お話しを聞く限り好
い感じのようです。
ということで、非常に和やかな会になりました。とりあえず、期待に応えるこ
とができたようで良かったです。
また、こうした機会を与えて下さった民事法研究会様には本当に感謝していま
す。
現在も、別の出版社様から執筆の依頼が数件来ていますが、しっかりやってい
こうと思います。
それでは、よい1日をお過ごしください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com
◆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
◆配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000236964.html
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魔法の質問:継続とリズム
- 2009年05月29日 (金)
- ニュースペーパー
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続けるコツは
リズム。
リズムよく動くことによって
無理なく続けることができる。
自然のリズム、
自分のリズム、
周りのものと調和しながら。
一気にがんばりすぎるのではなく
コツコツと
リズムよくいこう。
それが継続の
ポイントの一つだから。
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┃ あなたは、リズムよく動くために何を意識しますか? ┃
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▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部
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「あなたは、どんな風にチャンスを作ってあげますか?」
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●奇奇さんの答え 2009年5月29日 01:35
たとえば一人の友達を他の友達に紹介したり、
複数人で集まるときに誘ったり仲間に入れてあげるようにします。
私もある友達からそのようにしてくださったことで、
人脈が広がったり、大切な人に出会うことができました。
だから今度は私が同じことを誰かにやってあげたい~っていつも思っています。
>>同じこと、どんどんしてあげてくださいね!
●ぐたんさんの答え 2009年5月29日 06:55
チャンスはもらったことしかないなぁ。。。
あんまり人にあげたこと、ない。
そうか。
人にチャンスをあげてもいいんですね。
>>そう、チャンスはあげていいんです!
●ぽっぽさんの答え 2009年5月29日 10:15
ピンチはチャンスとよくいいます。ピンチのときに支えてあげる。
ピンチから立ち直りそうだったら、そっと背中を押してあげる。
歩き始めたら、今がチャンスだったことを伝える。ピンチはチャンス。
>>ピンチの時こそ!ですね。
今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。
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就業規則のネタ 【第76回】 -家族手当について-
- 2009年05月29日 (金)
- ニュースペーパー
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就業規則のネタ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
◎ 第76回 家族手当について 2009年5月29日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。
日本も含めて世界の多くの国の景気が悪化し、今後もどんどんひどくなっ
ていきそうな雰囲気です。
今後は、派遣社員をはじめとした非正規従業員だけでなく、正社員の労働
条件にも手をつけないと、会社そのものの存続も危ぶまれてくる状況にも
なりかねなくなっています。
そのため、以前にご紹介した
中小企業緊急雇用安定助成金
などを利用して厳しい状況をしのぐだけでなく
・ 賃下げなど、労働条件の不利益変更
・ 解雇
なども真剣に考える必要が出てくるものと考えます。
このような厳しい状況のなかで、労働トラブルが発生するということは、
会社の存続にとって致命的なものともなりかねません。
そのため、
就業規則を整えて社内の決まりを明確にし
↓
そして社内体制をガッチリ固めて
会社と従業員が一丸となって厳しい状況に立ち向かっていかなければなり
ません。
当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で
どのように備えていけばいいのか、その方法をお届けしていきます。
「厳しい状況を何とか乗り越えていきたい!」
という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。
——————————————————————-
前回は、
“営業手当について”
ということで、
・ 事業場外のみなし労働時間制の適用
・ 残業代込みの営業手当
などについてお伝えいたしました。
今回は、
“家族手当”
についてお伝えしていきます。
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
今回のテーマ ■ 家族手当について ■
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
家族手当は、従業員の家族の状況に応じて支払われる手当です。
一般的にこの手当の性格としては、扶養すべき家族がいる従業員に、会社
として一定の額を補助しようというものになるものと思います。
以前は、
夫が会社で働き、妻は専業主婦
長期ローンを組んで住宅を買う、
という典型的なスタイルがありましたので、家族手当(や住宅手当)など
は会社としても支給する意味があったと思われます。
しかし、現在ではそのような典型的なスタイルはだいぶ崩れてしまいまし
たし、また、従業員の仕事ぶりとは直接関係のない手当については、成果
主義の広がりと同じ時期にだいぶ見直されたようです。
その一方で、特に支給の見直しをせずに家族手当(や住宅手当)を支給し
続けている会社もありますし、手当を支払う目的を新たに設定して支給し
ている会社もあります。
——————————-
家族手当の支給条件としては、通常、
家族がいることのみを条件に支給している場合
扶養している家族がいることを条件に支給している場合
の二つに大きく分けられるものと思います。
(もちろん、支給対象者は各会社で決めることができますし、どちらが
良いか悪いかということではありません)
なお、法令上は、家族手当の支給にあたって特別な規制はありません。
ただし、男性、あるいは女性にしか支給しないという条件を定めることは
できません。
また、事実上男性または女性に限定して支給されるような条件を定めると、
やはり男女雇用機会均等法の規定に抵触するおそれが出てきますので、こ
の点にも注意を要します。
家族手当の支給対象者を定めるにあたっては、できるだけ誤解の生じる余
地がないようにしておく必要があります。
その際特に注意する点としては、
(1)内縁の妻の取扱い
(2)同居の要件を定める場合、同居の定義をどうするか
(単身赴任をする場合、同じ敷地に別棟の住宅を建てた場合など)
などといったことが挙げられます。
支給対象者については、住民票や健康保険の被扶養者の定義などによって
一定の基準を設けることが有効ではないかと思います。
健康保険法の被扶養者の定義というと分かりにくいかもしれませんが、健
康保険で、被扶養者として保険証が発行される人をベースに家族手当の支
給対象者を検討する、ということです。
健康保険に加入している会社であれば、被扶養者に関する社会保険事務所
への届出も会社で行いますので、家族手当の対象者を把握しやすいという
メリットがあり、実務上の運用もやりやすいのではないかと思います。
健康保険法における被扶養者はこちらのリンクをご覧ください
→(社会保険庁のHP) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
いずれにしても、家族手当の支給対象になるかならないかについては、後
からもめることがないように対象者を決める必要がある、ということはご
理解いただきたいと思います。
——————————-
家族手当を支給する場合は、給与計算でも注意する点があります。
家族手当は、労働基準法第37条及び労働基準法施行規則第21条で、
割増賃金の基礎となる賃金には算入しない、
↓
つまり、
↓
残業代(深夜割増、休日割増を含む)の単価を計算するときに
家族手当は含めなくてもよい
ということになっています。
ただし、名称は家族手当でも、全従業員に一律に支給している場合など実
態が家族手当にふさわしくない場合には、残業代の単価計算時に家族手当
も含めて計算することとなりますのでご注意ください。
——————————————————————-
以下、一般的な条文を例示します。
(家族手当)
第○○条
家族手当は、次の家族を扶養している従業員に対して支給する。なお扶養
している家族とは健康保険上の被扶養者となっている家族とする。
・配偶者 … 月額○○○○○円
・18歳未満の子 … 月額○○○○○円
・60歳以上の父母 … 月額○○○○○円
2.扶養家族に変更があった場合は従業員自ら遅滞なく届け出なくてはな
らない。届出が遅れた場合、または虚偽の申告をした場合、家族手当を
支払わない。また、支給済みの家族手当に関しては返還を命ずることが
ある。
——————————————————————-
家族手当、特に配偶者や子に対する手当については、次世代育成支援対策
とも絡めて検討していくことが今後は特に重要になってくるものと考えて
います。
―― 第76回 家族手当について おわり ――
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
おわりに ◆どうでもよくないお話◆
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
新型(豚)インフルエンザは、私は結構心配していましたが、とりあえず
流行に歯止めがかかったようです。
ただ、今後再び流行りだした時には、
空港等の水際対策はあまりあてにならない
新型インフルエンザ専用の医療体制はキャパシティが少なく、
十分な医療が受けられるかどうかについてもあまりあてにならない
ということはだいたい分かりました。
結局、
自分の身は自分で守る
ということになりそうです。
マスクは今後増産するようなので、教訓を生かして少しストックしておい
た方がよさそうな気がします。
—–+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+—–
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問
がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。
また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com
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就業規則のネタ
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発行元 長谷川社会保険労務士事務所
Web http://www.hasegawa-sr.com
Mail info@hasegawa-sr.com
発行責任者 長谷川 千晃(はせがわ ちあき)
所在地 長野県松本市寿豊丘596
電話番号 0263-57-9321
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万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方では一切
責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
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<号外/2009/5/29>行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』
- 2009年05月29日 (金)
- ニュースペーパー
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<号外/2009/5/29>■
1.「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」のご案内
2.編集後記
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1.「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」のご案内
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
本日、「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集(TAC出版)」
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私も執筆に参加した同問題集は、
11月上旬実施予定の本試験に向けてのラストスパートに最適ですので、
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なお、行政書士等の受験情報については、こちら(※)をご覧ください。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-246a.html
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2.編集後記
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■次号(第142号)は、2009/6/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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魔法の質問:チャンスをつくる
- 2009年05月29日 (金)
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チャンスは
たくさん作ってあげた方がいい。
自分のチャンスの前に
友人たちにチャンスを。
そのチャンスをきっかけに
どんどん広がっていくのをみるだけでも
とても楽しい。
誰かを紹介する。
活躍の場を作ってみる。
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友人の天野さんが、
セミナーを行います。
6/4(木)「幸せに働くためのヨーガ」セミナー
→ http://ameblo.jp/amanoatsushi/entry-10269643314.html
ヨーガはぼくもやりますが
体と会話ができて
楽しいですよね。
心の声も聞くことができます。
幸せに働くためにも
ぜひ活用してみてください。
このセミナーに参加してからの魔法の質問
「あなたが幸せに働くために何ができますか?」
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▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部
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「あなたは、どんなおまじないを味方にしていますか?」
……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
●honeyさんの答え 2009年5月27日 23:46
「この状態を楽しもうね」とか「今日もかわいいよ」と鏡に向かって笑顔を作る
>>鏡も味方にするといいですね!
●naoさんの答え 2009年5月28日 06:53
やっぱりツイテル
>>ついていますね~、そんな出来事ばかりです!
●うみのみちさんの答え 2009年5月28日 10:13
「ありがとうございます」
「すべてはうまくいっている」
「瞳にうつるすべてのものは メッセージ」
呼吸法(ウジャイ、バストリカ、スダルシャンクリヤetc.)
>>すべては、うまくいっています。
今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。
この他にもたくさんの答えを投稿していただいています!
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編集長:
komo