- 2009-05-22 (金) 11:43
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.411 2009.5.22━
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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 労働相談、都内、解雇関連16%増】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1
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■┃ 02 本日の注目記事
┃労働相談、都内、解雇関連16%増(5月22日37面)
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<記事の概要>
東京都が2008年度に対応した労働相談件数54,900件で、前年比0.5%増の微増
でした。
ただ、解雇に関する相談は最も多く、10600件で16%増でした。
これ以外には以下の相談がありました。
・退職強要 8400件
・賃金不払い 7700件
・職場の嫌がらせ 5900件
・セクハラ 2100件
↓ ↓ ↓
<意見・解説・感想>
労働相談に関する記事をとりあげました。
解雇に関する相談が多いのが特徴的ですね。
そもそも、解雇は労働契約法により、合理的な理由がないと行うことができま
せん。ご参考までに労働契約法の条文を記載します。
労働契約法 第16条 解雇
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められな
い場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
従って、経営者が一方的に「クビだ」として即時解雇することはできません。
また、解雇には解雇制限や解雇予告ということが求められますので、こうした
点にも注意する必要があります。
解雇に関するトラブルが発生しますと、解雇される社員は生活面で苦しくなり
ますし、また、会社側も解雇の問題の解決に多大な労力を要することになりま
す。
従って、まずは解雇に関する法律を理解し、その上でいかに解雇に関するトラ
ブルを回避し、適切に対応できるかを考えて実施することが重要です。
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■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
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■┃ 04 編集後記
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昨日の夜は、社労士会世田谷支部の役員の歓送迎会がありました。
私は、2期4年役員をしてきましたが、事務所経営に本腰をいれたいため、こ
こで一区切りにすることとし、円満に任期満了で退任させていただきました。
正直、皆さん良い人ばかりですので、役員の退任はちょっと申し訳ない気持ち
もありましたが、自分的には4年間支部活動に貢献したつもりですので、しば
らく支部での役員としての活動はお休みさせていただきます。
歓送迎会では、素敵な記念品もいただくことができました。支部の役員の皆様
には本当に感謝です。
これからは、一会員として、協力できる範囲で協力していきたいと思います。
それでは、よい1日をお過ごしください。
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◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
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