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毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No409 「裁判員社員」企業も備え

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.409 2009.5.20━
 □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □     

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 「裁判員社員」企業も備え】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀 
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1 
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坂本です。
いつもメルマガをお読み下さり、ありがとうございます。

貴社の就業規則にご不安やご不満がある方は、当社にお問い合わせください。
就業規則の専門家として、適切に対応させていただきます。

最初の訪問時は無料で対応しています。
お気軽にご相談ください。

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→ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.htm

宜しくお願い申し上げます。

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■┃ 02 本日の注目記事 
  ┃「裁判員社員」企業も備え(5月20日3面)
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<記事の概要>
裁判員制度が21日からスタートします。
裁判員に選ばれた人は、3日間程度の参加が義務付けられます。
企業の主な対応は以下のとおりです。

・日立製作所等
従来の公務休暇を裁判員になった場合も適用

・キャノン
裁判所に出向く3週間前までに所属長に報告し。特別休暇を申請、終了後の裁
判所発行の証明書を提出

・コマツ
非正規社員にも有給休暇を認める

・パソナ等
派遣社員にも有給休暇を認める

・USJ
配偶者が裁判員に選ばれたら、配偶者に代わって育児や介護をできる制度を導
入。特別休暇扱いとします。

↓   ↓   ↓

<意見・解説・感想>
裁判員制度に関する記事を紹介しました。

まず、裁判員に選ばれたら、特別な事情があれば辞退できますが、原則として
辞退はできません。

そして、会社側も裁判員候補として裁判所に出向く場合は認めることになりま
す。

企業の対応としては、まず、裁判員に選ばれたら早い段階で休暇申請をしてい
ただくとよいでしょう。その後に、例えばパート社員のレイバースケジューリ
ングの調整等を行うことになります。

それから、有給または無給の取扱いを決める必要があります。これは、企業ご
とで対応が分かれるところです。

ただ、上記のように有給休暇で処理するというように社員メリットを考慮した
制度にすることは、社員の帰属意識の向上にプラスになります。

これは、私の個人的な考えですが、優秀かつ会社にとって重要な社員(「中核
社員」)は、会社の経営のことや戦略、人事施策等についてとても敏感だと思
っています。

会社が社員のために行う施策を真剣に考えて実施した場合でも、全社員がそれ
により、会社に対して帰属意識が働くとは思えません。確かにわからない人は
わからないでしょう。

しかし、中核社員は、こうした施策を適切に理解して、会社のためにがんばろ
うという意識が働くと思います。この中核社員が仮に2割程度だったとしても、
これらの中核社員がさらにやる気を出せば、業績の向上に結びつくと考えます。

ES(従業員満足)という視点は、これから重要になると考えます。

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■┃ 03  坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
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■┃ 04  編集後記
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昨日の夜は、受験機関での講師会議でした。

直前対策の件で、話し合いが行われ、私は問題作成のサポートをすることにな
りました。

本業がメインになりますので、受験機関での業務は縮小傾向になっています。

とはいえ、矛盾するようですが、受験生の合格については損得勘定抜きに全力
でサポートをします。やはり、一生懸命頑張っている人は最後まで応援したい
という気持ちがあるからです。

今度の日曜日には、講義があります。がっちりいきます。

それでは、よい1日をお過ごしください。

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◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
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