- 2009-05-19 (火) 11:33
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.408 2009.5.19━ □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】 ┃日┃【02 うつ病で地裁判決】 ┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】 ┃内┃【04 編集後記】 ┃容┃ ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 ┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀 ┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本です。 いつもメルマガをお読み下さり、ありがとうございます。 貴社の就業規則にご不安やご不満がある方は、当社にお問い合わせください。 就業規則の専門家として、適切に対応させていただきます。 最初の訪問時は無料で対応しています。 お気軽にご相談ください。 当社の就業規則サービスの特徴 → http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.htm 宜しくお願い申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 本日の注目記事 ┃うつ病で地裁判決(5月19日34面) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <記事の概要> 新規プロジェクトに伴う過重業務でうつ病になった場合に労災に該当するか否 か争われました。 具体的には、新規プロジェクトにより業務や労働時間が増えるとともに、トラ ブル発生で作業量が増加していました。また、上司からも厳しい叱責がありま した。これらの点を総合的に捉え、労災と判断したようです。 また、郵便会社に対して、連続する深夜業が原因でうつ病になったケースもあ り、会社に安全配慮義務違反として、損害賠償を認めました。 ↓ ↓ ↓ <意見・解説・感想> 今回は、業務に起因するうつ病に関する内容をとりあげました。 こうしたメンタルヘルスに関する問題は、会社側としては適切に対応しなけれ ば、このように裁判で争われるリスクが高まります。会社側としては、気をつ ける必要があります。 最初のケースではプロジェクトに関する過重業務が取り上げられていました。 当社では、IT企業のお客様も複数いらっしゃるのですが、このプロジェクト という点で、結構頭の痛い問題があります。 すなわち、顧客に納品する場合に、当然納期が決まってきます。しかしながら、 顧客の要望事項がなかなか固まらず、結果として納期に追われるケースがあり ます。そのため、時間外・休日労働時間が多く発生する問題が生じてきます。 とはいえ、過重労働で社員がうつ病に罹患し、万が一自殺でもしたら、大きな 問題になります。会社側に安全配慮が問われ損害賠償責任が発生するリスクが 生じます。 当たり前のことですが、納期が迫っていたから、長時間労働を黙認していたで は、全く理由にならないでしょう。 適切に対応する必要があります。 先日、当社が編著である「職場のメンタルヘルスの対策の実務と法」(民事法 研究会)が刊行されました。そこの第5章には「過重労働とメンタルヘルス」 を記載しています。 そこには、「過重労働と精神障害発病との関係」、「電通事件にみる企業の安 全配慮義務」、「過重労働による健康障害の防止策」、「労働者の疲労蓄積度 チェックリスト」、「過重労働対策事例」、「就業規則記載例」を記載してい ます。 過重労働について心配な方は、宜しければご参考として下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌──────────────────────────────────┐ │<優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!(無料メルマガ)> │ │本メルマガ以外に、上記のメルマガを毎週金曜日に発行しています。 │登録はこちらからどうぞ │↓ │ http://www.mag2.com/m/0000185976.html └──────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 昨日の夜は、久しぶりに診断士の人財開発研究会に出席してきました。 夜18時30分からのスタートでしたが、参加者は40人を超えていました。1つの 研究会でこの人数とは大盛況です。 テーマはリストラ対策と東京都から委託されている事業の紹介でした。 リストラ対策については、希望退職や整理解雇、休業手当等の内容で、良い復 習になりました。委託事業については、主にパートタイマーの戦力化に関する 内容が中心でした。 印象に残ったのは、パートを含む全社員に毎月ビジネス書を配布して感想文を 書かせるというものです。そのビジネス書の選定は、社員が行います。 これって、結構面白い取り組みだと思いませんか。社員の自主性を尊重しつつ、 ビジネスマナー等様々な知識が得られていきます。ビジネス書が仮に1500円く らいであれば、1人あたり年間18,000円の教育費用ということで、さほど高額 でなく、効果も大きいと思います。 社員のスキル向上のツールの1つとして、独自でちょっと仕組みづくりを考え てみようと思います。 それでは、よい1日をお過ごしください。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀 ◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ◆ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ◆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ ◆配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◎毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! のバックナンバー・配信停止はこちら ⇒ http://archive.mag2.com/0000236964/index.html このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます ━【まぐまぐ!からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★現金30,000円が、毎月1名様に当たる★ あなたのガソリン代はもっともっと安くなります。詳しくは↓をチェック ガソリン代の節約術を公開中!⇒ http://a.mag2.jp/iy0g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▽こちらもいかが?ビジネス・マーケティングジャンルの注目メルマガ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――─ ●プロが教える、つかむ広告のコツ http://www.mag2.com/m/0000114295.html 不定期になりました。 集客、広告でお金をドブに捨てていませんか。お客のココロをつかむポイント はキャッチコピー?コピーライター20年「荻野功一朗」がそのポイント解説。 中小企業社長、ネットショップ店長が注目!経営、売上、営業に即効力。そし て「儲かるデフレ経営編」始動 ★発行者webもご覧ください↓ http://www.adandweb.com/index.html?r=mag2t ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【まぐまぐ!】━
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