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2009-05-18

魔法の質問:情報を活用する力

 

 
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 情報には
 真実はない。

 その情報をどう捉えるかで
 その先にある真実が変わってくる。

 なぜ、この情報を発信しているんだろう?
 この情報の意味は何だろう?

 そんな質問を投げかけながら
 情報を受け取りたい。

 たくさんの情報を受け取る力よりも
 情報の活用する力を身につけよう。

 情報が多い時代だからこそ
 その力が必要になる。
 

 ┏【今日の魔法の質問】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ┃                                                                      ┃
 ┃ 情報に惑わされないために、何を意識しますか?            ┃
 ┃                                                                    ┃
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 ▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部
  ------------------------------------------------------------------- 
   「「あなたブランド」の要素は何がありますか?」
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
 

  ●宙に感謝さんの答え 2009年5月17日 20:31
   「すぐ行動」と「笑顔」と「伝える力」と言って頂いた。
   これが私ブランド! 感謝します 

 	>>もっともっとあるはずですよ!

 
  ●津熊照美さんの答え 2009年5月17日 20:56
   主人は42歳で亡くなりましたが、
   42歳で亡くなる人は1000人いたら5人位だそうで
   ~33歳で未亡人になった私の確率は凄いものだろうと思います。きっと
   何か意味があるだろう?と勝手に思っています~。
   未亡人暦11年になりました。
   人生は「考え方一つ」。

 	>>すべて、考え方一つですね!

  ●hinaさんの答え 2009年5月18日 05:08
   「誰が、いつ、どんな状態で目の前に現れたとしても、
   私は100%ねぎらう自信がある」
   これが唯一、私のできること。
   これだけは、自信を持って言えるようになりました。 

 	>>たくさんねぎらってください。

   今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。
   この他にもたくさんの答えを投稿していただいています!
        他の答えを見たい方はこちら→ http://www.shitsumon.jp/

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就業規則のネタ 【第75回】 -営業手当について-

 

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        就業規則のネタ
―――――――――――――――――――――――――――――――――

  ◎ 第75回  営業手当について        2009年5月18日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。

日本も含めて世界の多くの国の景気が悪化し、今後もどんどんひどくなっ
ていきそうな雰囲気です。

今後は、派遣社員をはじめとした非正規従業員だけでなく、正社員の労働
条件にも手をつけないと、会社そのものの存続も危ぶまれてくる状況にも
なりかねなくなっています。

そのため、以前にご紹介した

  中小企業緊急雇用安定助成金

などを利用して厳しい状況をしのぐだけでなく

  ・ 賃下げなど、労働条件の不利益変更
  ・ 解雇

なども真剣に考える必要が出てくるものと考えます。

このような厳しい状況のなかで、労働トラブルが発生するということは、
会社の存続にとって致命的なものともなりかねません。

そのため、

  就業規則を整えて社内の決まりを明確にし
    ↓
  そして社内体制をガッチリ固めて

会社と従業員が一丸となって厳しい状況に立ち向かっていかなければなり
ません。

当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で
どのように備えていけばいいのか、その方法をお届けしていきます。

  「厳しい状況を何とか乗り越えていきたい!」

という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。

-------------------------------------------------------------------

前回は、

  “通勤手当について” 

ということで、

  ・ 通勤手当の非課税措置
  ・ 通勤に関するルール化の重要性

などについてお伝えいたしました。

今回は、

  “営業手当”

についてお伝えしていきます。

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

  今回のテーマ  ■ 営業手当について ■

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

ここのところの経済状況では、営業職の方は毎日大変な思いをすることが
多いのではないでしょうか。

しかし同時に、営業活動なしに仕事を確保することはどんどん難しくなっ
てきているのも事実ではないかと思います。

その営業職ですが、

営業担当者がいる会社では、営業手当を支給している場合がけっこうあり
ます。

この営業手当をどのような目的で支給しているのか、ということを聞いて
みると、

  営業は、身だしなみにも気を使わなければならないし、靴も磨り減る
  から

というようなこともあるかもしれませんが、

  営業担当者には残業代を出していない(割増賃金を支払っていない)
  ので、その補償のようなものだ

という答えが返ってくることが多いです。

-------------------------------

  営業担当者には残業代を出していない

という会社は昔からたくさんあります。

営業担当者には残業代を出さないというのは法律上おかしい、というのは、
多くの人が思うことかもしれません。

しかし、営業担当者には残業代を出さない ということに根拠が全くない
というわけではありません。

労働基準法には、営業職など、会社の外に出て仕事をする人に対する労働
時間の算定に関する規定があります。
(以下の条文をご覧下さい)

(労働基準法第38条の2)
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合
において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみ
なす。
ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働する
ことが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で
定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したも
のとみなす。
2 (略)
3 (略)

事業場外のみなし労働時間(労働基準法第38条の2の規定)は、ごく簡単に
言うと、

  労働時間の全部または一部について事業場外で労働した場合で、
  労働時間を算定しがたいときは、
    ↓
  所定労働時間労働したものとみなす
  ⇒つまり、割増賃金を支払う必要がない

というものです。
(実際には、所定労働時間を越える労働時間を設定することも可能ですが、
 その場合は割増賃金を支払う必要があります)

ということで、営業職に事業場外のみなし労働時間が適用されれば、通常
割増賃金の支払いの必要がないため、

  営業担当者には残業代を出していない(割増賃金を支払っていない)
  ので、その補償のようなものだ

という理屈が通用することになります。

-------------------------------

しかし、この事業場外のみなし労働時間が適用されるには、

  労働時間を算定しがたい

という条件が必要です。

会社の外で仕事をするということは、その仕事ぶりを直接確認できるわけ
ではありません。

しかし、

 ・ 携帯電話で社内の人と適宜連絡を取り合いながら仕事をする
 ・ 上司などが立てた計画に沿って営業活動をする

などというような場合には、労働時間を算定しがたいとはいえませんので、
事業場外のみなし労働時間の制度は認められないことになります。

労働条件を算定しがたいかどうかについては、会社が判断するのではなく、
労働基準監督署が判断するものです。

ただし、会社が考えている以上に厳密に判断されますので、会社で勝手に

  「うちの会社は事業場外のみなし労働時間でやっている」

と判断するのは危険ですのでご注意ください。

特に、従業員(あるいは元従業員)からの、

  サービス残業をさせられたので割増賃金を支払ってほしい

という訴えが労働基準監督署に寄せられた場合、よほどしっかりとこの制
度を運用しておかないと

  営業担当者には残業代を出していない(割増賃金を支払っていない)
  ので、その補償のようなものだ

という会社の言い分が認められない可能性が出てきます。

そうなると、会社は、

  割増賃金の支払いに応じざるを得ないだけでなく、
    ↓
  割増賃金の代わりと思って支給していた営業手当も、
    ↓
  実際には割増賃金を計算する際の基礎に含めなければならない
  こととなり、
    ↓
  会社の想定以上に割増賃金の時間当たりの単価も高くなってしまう

ので、会社にとってはダブルパンチとなってしまいます。

-------------------------------

それでも、

  時間外手当を込みで営業手当を支給したい

という場合には、

  営業手当には○○時間分の時間外手当を含む

ということを賃金規程(就業規則)に明記し、従業員に周知していれば、
法律的には可能です。

ただし、これを合法的に行うには2つのハードルがあります。

まず、

(1)実際に支払うべき時間外手当が営業手当に含まれる時間外手当の額
  を超える場合は、超えた分は当然支払わなければなりません。

例えば、

  営業手当には20時間分の時間外手当を含む場合で、
   ↓
  実際には30時間の時間外労働をした時には、
   ↓
  不足分の10時間分の時間外手当は別途支払わなければならない

ということになります。

→つまり、何時間残業したか、残業代はいくらになるのかという計算は当
 然しなければならないことになり、給料計算事務の簡略化にもなりませ
 ん。

(2)実際に支払うべき時間外手当が営業手当に含まれる時間外手当の額
  より少なくても、営業手当は満額支払わなければなりません。

例えば、

 営業手当には20時間分の時間外手当を含む場合で、
   ↓
 実際には15時間しか時間外労働をしていない時でも、
   ↓
 残りの5時間分を含めて営業手当を支払わなければならない
 (5時間分は実際に残業していないのに支払う)

ということになります。

-------------------------------------------------------------------

以下、割増賃金を含めて営業手当を支払う場合の一般的な条文を例示しま
す。

(営業手当)
第○○条
営業手当は、営業職に従事する従業員に対し支給する。
2. 前項の手当は、一賃金支払期において○○時間分の時間外労働があっ
  たものとして支給する。
  ただし、実際の時間外労働時間が○○時間未満であっても支給するも
  のとする。
  また、実際の時間外労働時間が○○時間を超えた場合は、超過分を別
  途時間外割増賃金として支給する。

-------------------------------------------------------------------

営業手当については、

  支給をするのかしないのか
  支給するのであればその目的は何か

ということをよくよく考えた上で、基本給、他の手当、賞与などと合わせ
て見直しても良いのではないかと思います。

なお、営業手当ばかりでなく、割増賃金の替わりとして支払ってきた手当
(業務手当などという名称でやっている会社もあるようです)についても
同じことがいえますので、気になる部分がある方は見直しをご検討くださ
い。

また、労働基準法第38条の2の事業場外のみなし労働時間という制度につい
ては、難しい解釈上の問題がいろいろとありますので、素人判断は避けた
ほうが無難です。

         ―― 第75回 営業手当について  おわり ――

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

    おわりに   ◆どうでもよくないお話◆

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

前回もここで少し触れましたが、新型(豚)インフルエンザが日本国内に
も本格的に広がってきました。

職場内での感染を予防する措置を本格的にとる必要に迫られてきてきてい
ます。

また、多くの従業員が会社に出てこられない場合などの対応についても
現実のものとして考えておく必要があるものと思います。

-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問
がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
 
 ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com

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 発行元    長谷川社会保険労務士事務所

 Web     http://www.hasegawa-sr.com

 Mail     info@hasegawa-sr.com

 発行責任者  長谷川 千晃(はせがわ ちあき)

 所在地    長野県松本市寿豊丘596

 電話番号   0263-57-9321

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毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No407 地域限定勤務 アロカ、営業に導入

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.407 2009.5.18━
 □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □     

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 地域限定勤務 アロカ、営業に導入】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀 
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坂本です。
いつもメルマガをお読み下さり、ありがとうございます。

貴社の就業規則にご不安やご不満がある方は、当社にお問い合わせください。
就業規則の専門家として、適切に対応させていただきます。

最初の訪問時は無料で対応しています。
お気軽にご相談ください。

当社の就業規則サービスの特徴
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宜しくお願い申し上げます。

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━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 02 本日の注目記事 
  ┃地域限定勤務 アロカ、営業に導入(5月18日11面)
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<記事の概要>
医療機器メーカーのアロカは営業部門の社員を対象に地域限定勤務制度を導入
します。

販売社員約100人の2割を上限として募集を開始しました。
入社10-20年目の中堅社員を対象とし、最低5年間の連続勤務が条件になるよう
です。

↓   ↓   ↓

<意見・解説・感想>
地域限定勤務社員制度の記事です。

当社でも、地域限定社員制度の導入支援の実績があります。社員のニーズの多
様化もあり、今後は、こうした制度を導入する企業が増えてくるのではないか
と考えています。

地域限定勤務社員で考慮しなければならないのが、通常の正社員と非正規社員
とのバランスです。

非正規社員で、例えばパートタイマーを地域限定勤務社員にする場合は登用に
なります。この場合は、当然登用基準が大切になります。

次に正社員と地域限定勤務社員間の処遇をどのように調整するかも大切です。
仕事の内容が同一であり、差は転勤の有無だけなのかどうか等、いろいろ事情
を考慮する必要があります。

地域限定勤務社員制度は、結構奥が深いです。社員のモチベーションにもつな
がりますので、導入にあたっては、よくご検討されてください。

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 03  坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
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━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 04  編集後記
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先日、「職場のメンタルヘルス対策の実務と法」(民事法研究会)を刊行しま
した。

これとは、別件で、とある人事系の情報誌にもメンタルヘルスに関する内容を
執筆することになりました。

この依頼は、先ほどの書籍を見たからというわけではなく、全くの偶然であり
ますが、こういう偶然は「行動あっての偶然」のような気がしています。

つまり、メンタルヘルスについて動いた結果、別の案件が来たということです。
何も根拠がありませんが、この偶然は必然であったような気が自分ではしてい
ます。流れができてきたということです。

まずは、行動することが大切と思います。勿論、行動するからには採算性やメ
リットも考慮しなければなりませんが、基本は「やってみる」ですね。

それでは、よい1日をお過ごしください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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実践!社長の財務289「売上の傾向をつかむには?」

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/05/18(第289号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!”
■■          http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 皆様、おはようございます。
  税理士の北岡修一です。
 
 今日はこれから仙台出張・・・時間がないので、早速本文にいきます。
 
 ということで、今日も「実践!社長の財務」いってみたいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■  
■□  売上の傾向をつかむには?
■■  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●よく月別の売上のグラフなどを、作ることがあると思います。

 全体の売上、商品別の売上、営業所別の売上、得意先別の売上など
 月別に折れ線グラフなどで、表したりします。

 これでも、ある程度のことはわかるのですが、季節変動なども
 ありますから、売上が減ったり、増えたりして、その商品(営業所など)
 の売上の、本当の傾向を正しくつかむことができません。

 グラフは、一目瞭然で傾向を表すように作ることが、大事です。

●そこで、是非、一度試して欲しいのが、「移動年計」グラフです。
 
 「移動年計」とは、その月から過去1年の売上を、毎月集計するのです。
 5月であれば、昨年の6月から今年の5月までの売上を集計します。
 6月の移動年計は、昨年の7月から今年の6月までとなります。

 すなわち、毎月、年次決算をして、売上を出していくようなもの
 です。
 毎月、年間売上の表をつくって、これをグラフにします。

 これをやると、ものすごくハッキリと売上の傾向が出てきます。
 売上が増加傾向にあるのか、減少傾向にあるのか、グラフを見れば
 一目瞭然です。

●なぜそういう傾向がわかるかと言えば、毎月売上が増減する様々な
 要因が排除されるからです。

 毎月の売上は、業務の繁閑や、個別受注品の納期の違いや遅れ、
 業界の特殊事情などによって、大きく左右されています。

 最も大きいのはやはり、季節変動ですね。
 移動年計は、常に前1年間をとっていますので、これらの変動要因
 を一切排除してしまいます。

 したがって、移動年計のグラフを見れば、売上の増減傾向が
 とてもよくわかるのですね。

●そしてこれを、商品別や得意先別などで、是非やってみて欲しい
 ですね。

 各商品が、どのような売上傾向にあるのか、
 どうも最近売れ行きが鈍った商品は、いつから売上の減少傾向に
 転じているのか、それがよくわかります。

 減少傾向に転じる時期がわかれば、そのような傾向が出たと
 同時に、何らかの手を打つことができるのです。

 毎月売上グラフを作っている会社の方、是非、「移動年計」で
 一度作ってみてください。
 
 
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<編集後記>
 
 結構朝早く起きてやっているのですが、どんどん日が長くなって
 くるので嬉しいですね。朝起きて暗いとなかなか気分が上がって
 こないんで...

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