ホーム > 月間記事 > 2009-05-18
2009-05-18
魔法の質問:情報を活用する力
- 2009年05月18日 (月)
- ニュースペーパー
●これからのマツダミヒロイベント情報(東京、大阪、滋賀、名古屋など) http://www.shitsumon.jp/topics/ 【まぐまぐで質問力、コーチング関連日刊メルマガ、発行部数ナンバー1】 ★━━…魔法の質問…━━★ メルマガで質問をみて、ブログで答えよう! http://www.shitsumon.jp/ ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… 2009.5.18 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… マツダミヒロが直接「しゃべる魔法の質問」 視聴もできますよ。 by 音学 → http://otogaku.resistance1.com/clk.php?sid=8&iid=12 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… まぐまぐプレミアムで魔法の質問!!今月新規購読なら無料です。 http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/71/P0007158.html ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… 情報には 真実はない。 その情報をどう捉えるかで その先にある真実が変わってくる。 なぜ、この情報を発信しているんだろう? この情報の意味は何だろう? そんな質問を投げかけながら 情報を受け取りたい。 たくさんの情報を受け取る力よりも 情報の活用する力を身につけよう。 情報が多い時代だからこそ その力が必要になる。 ┏【今日の魔法の質問】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ 情報に惑わされないために、何を意識しますか? ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ★質問の答えを見る&質問に答える→ http://www.shitsumon.jp/ ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… ▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部 ------------------------------------------------------------------- 「「あなたブランド」の要素は何がありますか?」 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… ●宙に感謝さんの答え 2009年5月17日 20:31 「すぐ行動」と「笑顔」と「伝える力」と言って頂いた。 これが私ブランド! 感謝します >>もっともっとあるはずですよ! ●津熊照美さんの答え 2009年5月17日 20:56 主人は42歳で亡くなりましたが、 42歳で亡くなる人は1000人いたら5人位だそうで ~33歳で未亡人になった私の確率は凄いものだろうと思います。きっと 何か意味があるだろう?と勝手に思っています~。 未亡人暦11年になりました。 人生は「考え方一つ」。 >>すべて、考え方一つですね! ●hinaさんの答え 2009年5月18日 05:08 「誰が、いつ、どんな状態で目の前に現れたとしても、 私は100%ねぎらう自信がある」 これが唯一、私のできること。 これだけは、自信を持って言えるようになりました。 >>たくさんねぎらってください。 今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。 この他にもたくさんの答えを投稿していただいています! 他の答えを見たい方はこちら→ http://www.shitsumon.jp/ ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… ┃ ┏━┫ 毎朝7:00に届く携帯版「魔法の質問」【朝礼のネタ】にも使えますよ! ┃□┃ 通勤電車で読むのに便利です。ミニまぐベスト10ランクイン! ┃ ┃ http://mini.mag2.com/pc/m/M0026215.html ┗━┛ ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… 現在お読みいただいている20,000名の方に感謝!(PC:モバイル:ブログ読者様) ご紹介いただけると嬉しいです: http://www.mihiro.jp/mq/friend/friend.cgi ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… ●魔法の質問であなたのサービスをPRしたい方はこちらです。 http://www.mihiro.jp/mq/archives/004647.html ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… 発行者 : 質問家 マツダミヒロ matsuda@mihiro.jp 購読中止・変更: http://www.mihiro.jp/mq/mg.html ------------------------------------------------------------------- あなたのお友達や部下の方に魔法の質問を試してみよう! ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… Copyright(C)2009 マツダミヒロ ☆今日楽しかったことは何?(マツダミヒロへの魔法の質問) 我が家のデトックススープは最高です。 . . ◎1日1分で夢発見「魔法の質問」 のバックナンバー・配信停止はこちら ⇒ http://archive.mag2.com/0000124138/index.html このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます
就業規則のネタ 【第75回】 -営業手当について-
- 2009年05月18日 (月)
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 就業規則のネタ ――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 第75回 営業手当について 2009年5月18日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。 日本も含めて世界の多くの国の景気が悪化し、今後もどんどんひどくなっ ていきそうな雰囲気です。 今後は、派遣社員をはじめとした非正規従業員だけでなく、正社員の労働 条件にも手をつけないと、会社そのものの存続も危ぶまれてくる状況にも なりかねなくなっています。 そのため、以前にご紹介した 中小企業緊急雇用安定助成金 などを利用して厳しい状況をしのぐだけでなく ・ 賃下げなど、労働条件の不利益変更 ・ 解雇 なども真剣に考える必要が出てくるものと考えます。 このような厳しい状況のなかで、労働トラブルが発生するということは、 会社の存続にとって致命的なものともなりかねません。 そのため、 就業規則を整えて社内の決まりを明確にし ↓ そして社内体制をガッチリ固めて 会社と従業員が一丸となって厳しい状況に立ち向かっていかなければなり ません。 当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で どのように備えていけばいいのか、その方法をお届けしていきます。 「厳しい状況を何とか乗り越えていきたい!」 という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。 ------------------------------------------------------------------- 前回は、 “通勤手当について” ということで、 ・ 通勤手当の非課税措置 ・ 通勤に関するルール化の重要性 などについてお伝えいたしました。 今回は、 “営業手当” についてお伝えしていきます。 ※―――――――――――――――――――――――――――――――※ 今回のテーマ ■ 営業手当について ■ ※―――――――――――――――――――――――――――――――※ ここのところの経済状況では、営業職の方は毎日大変な思いをすることが 多いのではないでしょうか。 しかし同時に、営業活動なしに仕事を確保することはどんどん難しくなっ てきているのも事実ではないかと思います。 その営業職ですが、 営業担当者がいる会社では、営業手当を支給している場合がけっこうあり ます。 この営業手当をどのような目的で支給しているのか、ということを聞いて みると、 営業は、身だしなみにも気を使わなければならないし、靴も磨り減る から というようなこともあるかもしれませんが、 営業担当者には残業代を出していない(割増賃金を支払っていない) ので、その補償のようなものだ という答えが返ってくることが多いです。 ------------------------------- 営業担当者には残業代を出していない という会社は昔からたくさんあります。 営業担当者には残業代を出さないというのは法律上おかしい、というのは、 多くの人が思うことかもしれません。 しかし、営業担当者には残業代を出さない ということに根拠が全くない というわけではありません。 労働基準法には、営業職など、会社の外に出て仕事をする人に対する労働 時間の算定に関する規定があります。 (以下の条文をご覧下さい) (労働基準法第38条の2) 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合 において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみ なす。 ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働する ことが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で 定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したも のとみなす。 2 (略) 3 (略) 事業場外のみなし労働時間(労働基準法第38条の2の規定)は、ごく簡単に 言うと、 労働時間の全部または一部について事業場外で労働した場合で、 労働時間を算定しがたいときは、 ↓ 所定労働時間労働したものとみなす ⇒つまり、割増賃金を支払う必要がない というものです。 (実際には、所定労働時間を越える労働時間を設定することも可能ですが、 その場合は割増賃金を支払う必要があります) ということで、営業職に事業場外のみなし労働時間が適用されれば、通常 割増賃金の支払いの必要がないため、 営業担当者には残業代を出していない(割増賃金を支払っていない) ので、その補償のようなものだ という理屈が通用することになります。 ------------------------------- しかし、この事業場外のみなし労働時間が適用されるには、 労働時間を算定しがたい という条件が必要です。 会社の外で仕事をするということは、その仕事ぶりを直接確認できるわけ ではありません。 しかし、 ・ 携帯電話で社内の人と適宜連絡を取り合いながら仕事をする ・ 上司などが立てた計画に沿って営業活動をする などというような場合には、労働時間を算定しがたいとはいえませんので、 事業場外のみなし労働時間の制度は認められないことになります。 労働条件を算定しがたいかどうかについては、会社が判断するのではなく、 労働基準監督署が判断するものです。 ただし、会社が考えている以上に厳密に判断されますので、会社で勝手に 「うちの会社は事業場外のみなし労働時間でやっている」 と判断するのは危険ですのでご注意ください。 特に、従業員(あるいは元従業員)からの、 サービス残業をさせられたので割増賃金を支払ってほしい という訴えが労働基準監督署に寄せられた場合、よほどしっかりとこの制 度を運用しておかないと 営業担当者には残業代を出していない(割増賃金を支払っていない) ので、その補償のようなものだ という会社の言い分が認められない可能性が出てきます。 そうなると、会社は、 割増賃金の支払いに応じざるを得ないだけでなく、 ↓ 割増賃金の代わりと思って支給していた営業手当も、 ↓ 実際には割増賃金を計算する際の基礎に含めなければならない こととなり、 ↓ 会社の想定以上に割増賃金の時間当たりの単価も高くなってしまう ので、会社にとってはダブルパンチとなってしまいます。 ------------------------------- それでも、 時間外手当を込みで営業手当を支給したい という場合には、 営業手当には○○時間分の時間外手当を含む ということを賃金規程(就業規則)に明記し、従業員に周知していれば、 法律的には可能です。 ただし、これを合法的に行うには2つのハードルがあります。 まず、 (1)実際に支払うべき時間外手当が営業手当に含まれる時間外手当の額 を超える場合は、超えた分は当然支払わなければなりません。 例えば、 営業手当には20時間分の時間外手当を含む場合で、 ↓ 実際には30時間の時間外労働をした時には、 ↓ 不足分の10時間分の時間外手当は別途支払わなければならない ということになります。 →つまり、何時間残業したか、残業代はいくらになるのかという計算は当 然しなければならないことになり、給料計算事務の簡略化にもなりませ ん。 (2)実際に支払うべき時間外手当が営業手当に含まれる時間外手当の額 より少なくても、営業手当は満額支払わなければなりません。 例えば、 営業手当には20時間分の時間外手当を含む場合で、 ↓ 実際には15時間しか時間外労働をしていない時でも、 ↓ 残りの5時間分を含めて営業手当を支払わなければならない (5時間分は実際に残業していないのに支払う) ということになります。 ------------------------------------------------------------------- 以下、割増賃金を含めて営業手当を支払う場合の一般的な条文を例示しま す。 (営業手当) 第○○条 営業手当は、営業職に従事する従業員に対し支給する。 2. 前項の手当は、一賃金支払期において○○時間分の時間外労働があっ たものとして支給する。 ただし、実際の時間外労働時間が○○時間未満であっても支給するも のとする。 また、実際の時間外労働時間が○○時間を超えた場合は、超過分を別 途時間外割増賃金として支給する。 ------------------------------------------------------------------- 営業手当については、 支給をするのかしないのか 支給するのであればその目的は何か ということをよくよく考えた上で、基本給、他の手当、賞与などと合わせ て見直しても良いのではないかと思います。 なお、営業手当ばかりでなく、割増賃金の替わりとして支払ってきた手当 (業務手当などという名称でやっている会社もあるようです)についても 同じことがいえますので、気になる部分がある方は見直しをご検討くださ い。 また、労働基準法第38条の2の事業場外のみなし労働時間という制度につい ては、難しい解釈上の問題がいろいろとありますので、素人判断は避けた ほうが無難です。 ―― 第75回 営業手当について おわり ―― ◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇ おわりに ◆どうでもよくないお話◆ ◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇ 前回もここで少し触れましたが、新型(豚)インフルエンザが日本国内に も本格的に広がってきました。 職場内での感染を予防する措置を本格的にとる必要に迫られてきてきてい ます。 また、多くの従業員が会社に出てこられない場合などの対応についても 現実のものとして考えておく必要があるものと思います。 -----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----- 今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。 当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問 がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。 また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。 ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 就業規則のネタ ――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行元 長谷川社会保険労務士事務所 Web http://www.hasegawa-sr.com Mail info@hasegawa-sr.com 発行責任者 長谷川 千晃(はせがわ ちあき) 所在地 長野県松本市寿豊丘596 電話番号 0263-57-9321 このメールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。 http://www.mag2.com/ 購読解除はこちらからお願いいたします。 http://www.mag2.com/m/0000239272.html ※当メールマガジンで提供している情報に関しては万全を期しております が、その内容を保証するものではありません。 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方では一切 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎就業規則のネタ のバックナンバー・配信停止はこちら ⇒ http://archive.mag2.com/0000239272/index.html このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます ━【まぐまぐ!からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★★★9,660円ならば、婚活にも使える。 まぐまぐ!の広告は選べる117種、9,660円より! お問い合わせはこちら⇒ http://a.mag2.jp/iEbE ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▽こちらもいかが?ビジネス・マーケティングジャンルの注目メルマガ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――─ ●プロが教える、つかむ広告のコツ http://www.mag2.com/m/0000114295.html 不定期になりました。 集客、広告でお金をドブに捨てていませんか。お客のココロをつかむポイント はキャッチコピー?コピーライター20年「荻野功一朗」がそのポイント解説。 中小企業社長、ネットショップ店長が注目!経営、売上、営業に即効力。そし て「儲かるデフレ経営編」始動 ★発行者webもご覧ください↓ http://www.adandweb.com/index.html?r=mag2t ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【まぐまぐ!】━
毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No407 地域限定勤務 アロカ、営業に導入
- 2009年05月18日 (月)
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.407 2009.5.18━ □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】 ┃日┃【02 地域限定勤務 アロカ、営業に導入】 ┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】 ┃内┃【04 編集後記】 ┃容┃ ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 ┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀 ┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本です。 いつもメルマガをお読み下さり、ありがとうございます。 貴社の就業規則にご不安やご不満がある方は、当社にお問い合わせください。 就業規則の専門家として、適切に対応させていただきます。 最初の訪問時は無料で対応しています。 お気軽にご相談ください。 当社の就業規則サービスの特徴 → http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.htm 宜しくお願い申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 本日の注目記事 ┃地域限定勤務 アロカ、営業に導入(5月18日11面) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <記事の概要> 医療機器メーカーのアロカは営業部門の社員を対象に地域限定勤務制度を導入 します。 販売社員約100人の2割を上限として募集を開始しました。 入社10-20年目の中堅社員を対象とし、最低5年間の連続勤務が条件になるよう です。 ↓ ↓ ↓ <意見・解説・感想> 地域限定勤務社員制度の記事です。 当社でも、地域限定社員制度の導入支援の実績があります。社員のニーズの多 様化もあり、今後は、こうした制度を導入する企業が増えてくるのではないか と考えています。 地域限定勤務社員で考慮しなければならないのが、通常の正社員と非正規社員 とのバランスです。 非正規社員で、例えばパートタイマーを地域限定勤務社員にする場合は登用に なります。この場合は、当然登用基準が大切になります。 次に正社員と地域限定勤務社員間の処遇をどのように調整するかも大切です。 仕事の内容が同一であり、差は転勤の有無だけなのかどうか等、いろいろ事情 を考慮する必要があります。 地域限定勤務社員制度は、結構奥が深いです。社員のモチベーションにもつな がりますので、導入にあたっては、よくご検討されてください。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌──────────────────────────────────┐ │<優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!(無料メルマガ)> │ │本メルマガ以外に、上記のメルマガを毎週金曜日に発行しています。 │登録はこちらからどうぞ │↓ │ http://www.mag2.com/m/0000185976.html └──────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 先日、「職場のメンタルヘルス対策の実務と法」(民事法研究会)を刊行しま した。 これとは、別件で、とある人事系の情報誌にもメンタルヘルスに関する内容を 執筆することになりました。 この依頼は、先ほどの書籍を見たからというわけではなく、全くの偶然であり ますが、こういう偶然は「行動あっての偶然」のような気がしています。 つまり、メンタルヘルスについて動いた結果、別の案件が来たということです。 何も根拠がありませんが、この偶然は必然であったような気が自分ではしてい ます。流れができてきたということです。 まずは、行動することが大切と思います。勿論、行動するからには採算性やメ リットも考慮しなければなりませんが、基本は「やってみる」ですね。 それでは、よい1日をお過ごしください。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀 ◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ◆ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ◆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ ◆配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◎毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! のバックナンバー・配信停止はこちら ⇒ http://archive.mag2.com/0000236964/index.html このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます ━【まぐまぐ!からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★★★9,660円ならば、婚活にも使える。 まぐまぐ!の広告は選べる117種、9,660円より! お問い合わせはこちら⇒ http://a.mag2.jp/iEbE ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▽こちらもいかが?ビジネス・マーケティングジャンルの注目メルマガ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――─ ●プロが教える、つかむ広告のコツ http://www.mag2.com/m/0000114295.html 不定期になりました。 集客、広告でお金をドブに捨てていませんか。お客のココロをつかむポイント はキャッチコピー?コピーライター20年「荻野功一朗」がそのポイント解説。 中小企業社長、ネットショップ店長が注目!経営、売上、営業に即効力。そし て「儲かるデフレ経営編」始動 ★発行者webもご覧ください↓ http://www.adandweb.com/index.html?r=mag2t ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【まぐまぐ!】━
実践!社長の財務289「売上の傾向をつかむには?」
- 2009年05月18日 (月)
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/05/18(第289号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ ■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!” ■■ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 皆様、おはようございます。 税理士の北岡修一です。 今日はこれから仙台出張・・・時間がないので、早速本文にいきます。 ということで、今日も「実践!社長の財務」いってみたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ 売上の傾向をつかむには? ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●よく月別の売上のグラフなどを、作ることがあると思います。 全体の売上、商品別の売上、営業所別の売上、得意先別の売上など 月別に折れ線グラフなどで、表したりします。 これでも、ある程度のことはわかるのですが、季節変動なども ありますから、売上が減ったり、増えたりして、その商品(営業所など) の売上の、本当の傾向を正しくつかむことができません。 グラフは、一目瞭然で傾向を表すように作ることが、大事です。 ●そこで、是非、一度試して欲しいのが、「移動年計」グラフです。 「移動年計」とは、その月から過去1年の売上を、毎月集計するのです。 5月であれば、昨年の6月から今年の5月までの売上を集計します。 6月の移動年計は、昨年の7月から今年の6月までとなります。 すなわち、毎月、年次決算をして、売上を出していくようなもの です。 毎月、年間売上の表をつくって、これをグラフにします。 これをやると、ものすごくハッキリと売上の傾向が出てきます。 売上が増加傾向にあるのか、減少傾向にあるのか、グラフを見れば 一目瞭然です。 ●なぜそういう傾向がわかるかと言えば、毎月売上が増減する様々な 要因が排除されるからです。 毎月の売上は、業務の繁閑や、個別受注品の納期の違いや遅れ、 業界の特殊事情などによって、大きく左右されています。 最も大きいのはやはり、季節変動ですね。 移動年計は、常に前1年間をとっていますので、これらの変動要因 を一切排除してしまいます。 したがって、移動年計のグラフを見れば、売上の増減傾向が とてもよくわかるのですね。 ●そしてこれを、商品別や得意先別などで、是非やってみて欲しい ですね。 各商品が、どのような売上傾向にあるのか、 どうも最近売れ行きが鈍った商品は、いつから売上の減少傾向に 転じているのか、それがよくわかります。 減少傾向に転じる時期がわかれば、そのような傾向が出たと 同時に、何らかの手を打つことができるのです。 毎月売上グラフを作っている会社の方、是非、「移動年計」で 一度作ってみてください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━ ■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━ ■当社&本メルマガのミッション ●『会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」 ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」 ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業 が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、 財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── ※本メルマガの解除は、コチラから ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.html このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> 結構朝早く起きてやっているのですが、どんどん日が長くなって くるので嬉しいですね。朝起きて暗いとなかなか気分が上がって こないんで... ◎実践!社長の財務-財務アプローチで儲かる会社を作る のバックナンバー・配信停止はこちら ⇒ http://archive.mag2.com/0000119970/index.html このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます ━【まぐまぐ!からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★★★9,660円ならば、婚活にも使える。 まぐまぐ!の広告は選べる117種、9,660円より! お問い合わせはこちら⇒ http://a.mag2.jp/iEbE ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▽こちらもいかが?ビジネス・マーケティングジャンルの注目メルマガ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――─ ●プロが教える、つかむ広告のコツ http://www.mag2.com/m/0000114295.html 不定期になりました。 集客、広告でお金をドブに捨てていませんか。お客のココロをつかむポイント はキャッチコピー?コピーライター20年「荻野功一朗」がそのポイント解説。 中小企業社長、ネットショップ店長が注目!経営、売上、営業に即効力。そし て「儲かるデフレ経営編」始動 ★発行者webもご覧ください↓ http://www.adandweb.com/index.html?r=mag2t ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【まぐまぐ!】━
ホーム > 月間記事 > 2009-05-18
- 検索
- しおり
-
- おかえりなさい休暇
- ふるさと納税
- ウエルカムバック制度
- コンビニ深夜業規制
- コンビニ販売
- コーチング
- サブロク協定
- タイムカード
- テンプレート
- パワハラ
- パート拡大
- パート社員の正社員登用制度
- ファミレス
- フレックスタイム
- マナー
- メルマガ
- メンター制度
- ユニーク採用
- 不正流用
- 中間決算
- 事業税
- 交際費
- 人事評価
- 代休
- 企業
- 休日
- 休日の振替
- 休日出勤届
- 休日労働
- 休暇届
- 休職
- 休職期間
- 会社法務
- 会計
- 会計理念経営
- 住民税
- 保険
- 保険料
- 健康保険
- 健康診断
- 償却資産税
- 共同販売促進
- 利益計画
- 制度
- 労働保険
- 労働基準監督署
- 労働法で 生き残る!!
- 労働者死傷病報告
- 労災
- 労災保険
- 単身赴任者帰宅休暇制度
- 厚生年金保険
- 取得価格
- 営業長時間化
- 固定資産
- 固定資産税
- 国民年金納付率
- 報酬
- 報酬月額変更届
- 報酬月額算定基礎届
- 大量採用
- 女性
- 子会社
- 季節変動
- 実地棚卸し
- 実践!社長の財務
- 就業規制
- 就業規則
- 就業規則のネタ
- 市民法務
- 平成20年度行政書士試験
- 年収
- 年末年始
- 年末調整
- 年間所定労働時間
- 店長
- 店長
- 復職
- 情報漏洩対策
- 懲戒
- 懲戒の種類
- 懲戒事由
- 成果主義撤回
- 成果主義見直し
- 手続き
- 扶養控除等申告書
- 損害賠償
- 損金
- 支払調書
- 新入社員
- 時効
- 時給相場
- 時間外労働
- 月額変更届
- 有給休暇取得率 部門ごとに公開
- 未成年者のアルバイト雇用
- 株式
- 株式会社設立
- 権利
- 権利の保存
- 欠勤届
- 歓迎会
- 残業
- 残業なし
- 残業代
- 残業免除制度
- 残業取り締まり
- 残業抑制
- 残高確認状
- 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!
- 決算
- 法人税
- 洗替
- 消費税
- 深夜労働
- 減価償却
- 源泉徴収
- 源泉徴収票
- 源泉所得税
- 準備
- 火災保険
- 無料ダウンロード
- 特例
- 生理休暇
- 産前産後休業
- 申請書
- 相続
- 知っておきたい人事労務情報
- 短時間勤務
- 短時間勤務正社員制度
- 確定申告
- 社会保険庁
- 社内改善
- 社員旅行
- 社長さんと働くみなさんをチア!
- 福利厚生
- 税
- 税務調査
- 種類株式
- 管理監督者
- 管理監督者の定義
- 納付
- 納期の特例
- 経営に生かせる人事・労務・法律の知識
- 経路
- 給与振込口座
- 給与支払報告書
- 繰入
- 育児支援制度
- 薬
- 複数の会社経営
- 解雇
- 警備ロボ
- 貸倒引当金
- 賃金構造統計
- 資格取得
- 資金調達
- 賞与
- 賞与引当金
- 賞与支払届
- 賠償責任
- 質問ライブ
- 質問力
- 身元保証
- 退職
- 通勤
- 通勤災害
- 都市計画税
- 除斥期間
- 雇用
- 雇用保険
- 電話
- 非定型労働時間制
- 非正規社員
- 魔法の質問
- FC
- PB商品戦略
- eラーニング
- 100円展開
編集長:
komo