ホーム > 月間記事 > 2009-05-01

2009-05-01

魔法の質問:想いがあふれ出る時

 

 
 ●これからのマツダミヒロイベント情報(東京、札幌、旭川、富良野、大阪など)
  http://www.shitsumon.jp/topics/

 【まぐまぐで質問力、コーチング関連日刊メルマガ、発行部数ナンバー1】

 ★━━…魔法の質問…━━★ メルマガで質問をみて、ブログで答えよう!
      http://www.shitsumon.jp/ 
  ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… 2009.5.1
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
 マツダミヒロが直接「しゃべる魔法の質問」 視聴もできますよ。 by 音学
         → http://otogaku.resistance1.com/clk.php?sid=8&iid=12
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
  まぐまぐプレミアムで魔法の質問!!今月新規購読なら無料です。
 http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/71/P0007158.html
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……

 想いがあふれ出る時
 そんな瞬間を
 どんな時に感じただろうか。

 今まで、 
 ずっと暖めていたもの
 創りつづけてきたもの、
 育ててきたもの。

 そんな想いが
 あふれ出た瞬間は
 心が動いてしまう。
 涙がにじんでしまう。

 そして
 その瞬間のことを
 一生忘れることができないだろう。
 
 あなたにも 
 そんな出来事があったことを
 忘れないで欲しい。

 ┏【今日の魔法の質問】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ┃                                                                      ┃
 ┃ あなたは、どんな時に想いがあふれ出てきますか?           ┃
 ┃                                                                    ┃
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

            ★質問の答えを見る&質問に答える→ http://www.shitsumon.jp/

 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
 ▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部
  ------------------------------------------------------------------- 
   「あなたは、どこでどんな音を聞きたいですか?」
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
 

  ●ともみさんの答え 2009年4月30日 20:34
   映画館の大音量。
   あっという間に現実から離れ、
   物語の中に入り込める場所です。
   DVDより映画館派です。 

 	>>ぼくも映画派です。

 
  ●うらちゃんさんの答え 2009年5月 1日 02:47
   静かな海辺で夕方にゆっくり波の音を聞きたい。あとは、
   滝の前でマイナスイオンを浴びながら、滝の落ちる音を聞きたい。
   水って癒しですよね! 

 	>>瀧も癒されますよね。

  ●由美さんの答え 2009年5月 1日 20:51
   川のせせらぎ、が好きです。
   家から水の流れる音がきこえたらいいですねえ。 

 	>>そんな家はいいですよね。

   今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。
   この他にもたくさんの答えを投稿していただいています!
        他の答えを見たい方はこちら→ http://www.shitsumon.jp/

 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
     ┃
 ┏━┫ 毎朝7:00に届く携帯版「魔法の質問」【朝礼のネタ】にも使えますよ!
 ┃□┃ 通勤電車で読むのに便利です。ミニまぐベスト10ランクイン!
 ┃  ┃ http://mini.mag2.com/pc/m/M0026215.html
 ┗━┛
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
 現在お読みいただいている20,000名の方に感謝!(PC:モバイル:ブログ読者様)
 ご紹介いただけると嬉しいです: http://www.mihiro.jp/mq/friend/friend.cgi
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
 ●魔法の質問であなたのサービスをPRしたい方はこちらです。
  http://www.mihiro.jp/mq/archives/004647.html
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
 発行者    : 質問家 マツダミヒロ matsuda@mihiro.jp
 購読中止・変更: http://www.mihiro.jp/mq/mg.html 
  -------------------------------------------------------------------
     あなたのお友達や部下の方に魔法の質問を試してみよう!
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
                                         Copyright(C)2009 マツダミヒロ

 ☆今日楽しかったことは何?(マツダミヒロへの魔法の質問)
 
   ほんとに嬉しかったです。感動です~。

.

.
◎1日1分で夢発見「魔法の質問」
  のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000124138/index.html
  このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます

就業規則のネタ 【第74回】 -通勤手当について-

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        就業規則のネタ
―――――――――――――――――――――――――――――――――

  ◎ 第74回  通勤手当について        2009年5月1日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。

日本も含めて世界の多くの国の景気が悪化し、今後もどんどんひどくなっ
ていきそうな雰囲気です。

今後は、派遣社員をはじめとした非正規従業員だけでなく、正社員の労働
条件にも手をつけないと、会社そのものの存続も危ぶまれてくる状況にも
なりかねなくなっています。

そのため、以前にご紹介した

  中小企業緊急雇用安定助成金

などを利用して厳しい状況をしのぐだけでなく

  ・ 賃下げなど、労働条件の不利益変更
  ・ 解雇

なども真剣に考える必要が出てくるものと考えます。

このような厳しい状況のなかで、労働トラブルが発生するということは、
会社の存続にとって致命的なものともなりかねません。

そのため、

  就業規則を整えて社内の決まりを明確にし
    ↓
  そして社内体制をガッチリ固めて

会社と従業員が一丸となって厳しい状況に立ち向かっていかなければなり
ません。

当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で
どのように備えていけばいいのか、その方法をお届けしていきます。

  「厳しい状況を何とか乗り越えていきたい!」

という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。

-------------------------------------------------------------------

前回は、

  “役職手当について” 

ということで、

  ・ 役職手当の額を決める上で考慮する事項
  ・ いわゆる「名ばかり管理職」との関連

などについてお伝えいたしました。

今回は、

  “通勤手当”

についてお伝えしていきます。

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

  今回のテーマ  ■ 通勤手当について ■

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

通勤手当は、従業員が会社から支給される手当のうち、代表的なもののひ
とつです。

正社員やパートタイマーなど、会社に直接雇用される従業員については、
会社から支給される場合が多いように思います。

しかし、派遣社員などは逆に通勤の交通費は全額自腹ということもめずら
しくありませんし、全ての従業員に対して一切通勤手当を支給しないとい
う会社もあります。

労働基準法等の法律では、通勤手当の支給について特に規定はありません。

したがって、従業員には必ず通勤手当を支給しなければならないものでは
ありません。

そして、どのような基準で通勤手当を支払うかについても、各会社で自由
に決めることができます。

ただし、合理的な理由もなく、経営者の恣意的な裁量で、従業員によって
通勤手当を支給したりしなかったり、あるいは支給額をいい加減に決めて
しまうということは、当然あってはなりません。

また、今まで通勤手当を支給してきた会社で今後通勤手当を廃止しようと
いう場合には、

  『労働条件の不利益変更』

という問題に引っかかってきますので、安易に行うことは会社にとって大
きなリスクとなります。

特に、代償措置もなく、ただコストダウンのために通勤手当を廃止するよ
うな場合には、従業員から不満の声が上がったり、従業員の士気が低下す
るといったことになりがちです。

その結果、通勤手当を廃止することによるコストメリットより、従業員が
やる気を失うことによる生産性の低下というデメリットのほうが、はるか
に大きいことになってしまうでしょう。

厳しい経営状況の会社も多いと思いますが、通勤手当に限らず、手当のカッ
トについては、十分検討し、従業員にもしっかり説明した上で行う必要が
あります。

-------------------------------

通勤手当は、以下の通り、一定の額までは所得税の非課税措置が設けられ
ています。

 電車等の公共交通機関を利用する場合
   → 月額10万円までの実費または定期券

 車や自転車等を使用する場合(1箇月あたりの額)

   片道通勤距離が2km未満      … 0円(非課税枠なし)
   片道通勤距離が2km以上10km未満 … 4,100円
   片道通勤距離が10km以上15km未満 … 6,500円
   片道通勤距離が15km以上25km未満 … 11,300円 ※
   片道通勤距離が25km以上35km未満 … 16,100円 ※
   片道通勤距離が35km以上45km未満 … 20,900円 ※
   片道通勤距離が45km以上      … 24,500円 ※

 ※…片道通勤距離が15km以上の場合、上記金額と公共交通機関を利用し
   た場合の1ヶ月分の運賃を比較し、高いほうの額が適用されます
   (最高限度は10万円)

通勤手当を上の額の範囲内としておけば、通勤手当は所得税の課税対象か
ら外れることになります。

もちろん、課税対象となることを承知のうえで、非課税枠を超えた実費を
支給してもかまいませんし、非課税枠より低い額の通勤手当を支給しても
かまいません。そのあたりは各会社の自由です。

通勤手当について検討するにあたっては、

 ・ 全員一律で通勤距離等に応じた定額を支払うかどうか
 ・ パートタイマーなど労働日数の少ない従業員については、
   勤務日数に応じた通勤手当を支払うのかどうか
 ・ 欠勤した日について通勤手当をどうするか
 ・ 電車通勤などの場合、何ヶ月定期の額を支払うか
 ・ その日によってマイカーで通勤したり自転車で通勤したりという
   従業員にどのように対応するか

など、考慮することは意外とたくさんあります。

いずれにしても、明確にルール化しておき、通勤距離也労働日数など、明
らかな理由以外で通勤手当の額に差がつくことのないようにしなければな
らないでしょう。

なお、通勤手当を金銭ではなく定期券で支給しようという場合、

  定期券での支給は現物払いである
   ↓
  現物払いをしようとする場合は、労働協約を締結することが必要

ということで、通勤手当を定期券などの現物で支給しようとする場合は、
そのことについて労働協約で合意をした上で行う必要があります。

労働組合がない場合は労働協約の締結は当然できず、したがって定期券等
の現物払いもできませんのでご注意ください。
(このような場合は、通勤手当は金銭で支給することになります)

-------------------------------------------------------------------

以下、一般的な条文を例示します。

(通勤手当)
第○○条
通勤手当は、居住場所より通勤のため交通機関を利用する従業員に対し支
給する。通勤の経路は、本人の申請に基づき会社が認めた経路とする。
2. 前項の規定にかかわらず、自家用車で通勤しようとする者は、マイカ
  ー通勤規程に基づき会社の許可を受けなければならない。
3. 通勤手当の額は以下の通りとする。
(1)公共交通機関を利用する場合
  通勤手当は、1箇月分の通勤定期代相当額所得税法に定める非課税限度
  枠内)とする。
(2)自家用車を使用する場合
  通勤手当は、通勤距離に応じて以下の額を支給する。
   片道2km未満 … 支給しない
   片道2km以上 … 片道1kmあたり○○○円
   (0.1km未満は切り捨てて計算するものとする)
4. 第1項の規定にかかわらず、徒歩または自転車で通勤する場合は、通
  勤手当は支給しない。

-------------------------------------------------------------------

上の条文例では触れていませんが、通勤手当の場合、

  電車やバスで通勤すると申請しておきながら自転車で通う

など、不正な方法で通勤手当を受けるということが発生する可能性があり
ます。

また、メタボ対策などということで

  普段はマイカー通勤だが天気のいい日は自転車通勤をする

ということもあります。

このような場合、悪意があるのかないのかは別として、従業員は不当に
利益を得ていることになります。

悪意がある場合は、当然のことながら懲戒処分を行い、不当に支給を受け
た通勤手当を返還させることになります。

しかし、悪意がない場合には逆に問題の解決が難しくなることがあります
ので、会社としてどのように対応するかについて、あらかじめ決定してお
く必要があるものと考えます。

         ―― 第74回 通勤手当について  おわり ――

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

   おわりに   ◆いろいろなお話◆

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

本文の最後に触れた通勤手当の不当利得について、ネタの一部にしている
コントがあります。
なかなか面白いので、もしよろしければご覧下さい。
(You Tubeの動画ですので、音声等にご注意ください)
 http://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=KxZ_ThhHud0

-------------------------------

豚インフルエンザなるものが急に出てきたと思ったら、一気に全世界的流
行してしまうのではないかというような雰囲気になってきています。

労働安全衛生法第68条では、病者の就業禁止ということで、伝染病等に
罹った労働者を就業させてはいけないことになっています。

しかし、法律とは関係なく、職場内での感染を予防する措置をとらなけれ
ばなりません。

また、多くの従業員が会社に出てこられない場合などの対応についても
考えておく必要があるものと思います。

-------------------------------

来週は当メールマガジンの発行をお休みさせていただきますので、宜しく
お願いいたします。

-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問
がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
 
 ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       就業規則のネタ
―――――――――――――――――――――――――――――――――

 発行元    長谷川社会保険労務士事務所

 Web     http://www.hasegawa-sr.com

 Mail     info@hasegawa-sr.com

 発行責任者  長谷川 千晃(はせがわ ちあき)

 所在地    長野県松本市寿豊丘596

 電話番号   0263-57-9321

 このメールマガジンは『まぐまぐ!』から発行しております。
        http://www.mag2.com/ 

 購読解除はこちらからお願いいたします。
        http://www.mag2.com/m/0000239272.html 

※当メールマガジンで提供している情報に関しては万全を期しております
 が、その内容を保証するものではありません。
 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方では一切
 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎就業規則のネタ
  のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000239272/index.html
  このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます

━【まぐまぐ!からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<あなたもメルマガを発行してみませんか?>
手続きはカンタン!個人はもちろん、法人の方でも無料でご利用いただけます。
発行までの詳しい流れはこちら!⇒ http://www.mag2.com/crecre/magadd.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽こちらもいかが?ビジネス・マーケティングジャンルの注目メルマガ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――─
●「社長と幹部と社員のカン違い」から目を覚ませ!!
http://www.mag2.com/m/0000158168.html  週刊
経営者必見!!現役社長の小山昇が「儲かる仕組み」のノウハウを毎週メルマ
ガにて公開しています。環境整備、経営改革、幹部育成、人事評価、採用、経
営計画書、資金運用、銀行対策、コミュニケーション、事業継承、ITなど様々
なテーマで配信。
★発行者webもご覧ください↓
http://www.musashino.co.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【まぐまぐ!】━

 

毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No401 内定取り消し427社2083人

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.401 2009.5.1━
 □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □     

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 内定取り消し427社2083人】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀 
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1 
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坂本です。
いつもメルマガをお読み下さり、ありがとうございます。

貴社の就業規則にご不安やご不満がある方は、当社にお問い合わせください。
就業規則の専門家として、適切に対応させていただきます。

最初の訪問時は無料で対応しています。
お気軽にご相談ください。

当社の就業規則サービスの特徴
→ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.htm

宜しくお願い申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 02 本日の注目記事 
  ┃内定取り消し427社2083人(5月1日30面)
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<記事の概要>
厚生労働省は、30日、昨年度大学などを卒業した学生の採用内定取り消しが
427社2083人で、過去最悪を更新したことを発表しました。

また、内定者に4月以降の自宅待機や入社延期を求めた事例は、92社1023人
が把握されています。

また、取り消した学生の説明や支援が不十分だった13社を公表しました。

↓   ↓   ↓

<意見・解説・感想>
昨日に続き、内定取り消しに関する記事の紹介です。
経済状況が厳しく、企業業績が悪化する中で、内定取り消し状況は最悪の結
果となっています。

新規学卒者にとっては、厳しい結果となっています。

こうした結果が発表されますと、どうしても悲観的になりがちですが、業績
が好調で採用を拡大している企業もあります。また、人手不足の中小企業は
多くあります。

こうしたことから、新規学卒者は、万が一内定取り消しになっても、自分自
身をスキルアップしていけば、この努力は報われると思います。内定取り消
しにより、かえって自分を高く評価する企業と巡り合うことも考えられます。

厳しい状況ではありますが、前向きに頑張ってほしいと思います。

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 03  坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌──────────────────────────────────┐
│<優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!(無料メルマガ)>
│
│本メルマガ以外に、上記のメルマガを毎週金曜日に発行しています。
│登録はこちらからどうぞ
│↓
│ http://www.mag2.com/m/0000185976.html
└──────────────────────────────────┘

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 04  編集後記
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いよいよGW(ゴールデンウィーク)ですね。皆様は、どうされますか。

私は、執筆と講義等がありますが、合間をみつけてミュージカルを観たり、旅
行も行こうと考えています。

観にいくミュージカルは、アニーです。感動してこようと思います。

それでは、よい1日をお過ごしください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ご意見・ご感想はこちらまで  info@sakamoto-jinji.com
◆発行システム:『まぐまぐ!』  http://www.mag2.com/
◆配信中止はこちら  http://www.mag2.com/m/0000236964.html
◎毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!
  のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000236964/index.html
  このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます

━【まぐまぐ!からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<あなたもメルマガを発行してみませんか?>
手続きはカンタン!個人はもちろん、法人の方でも無料でご利用いただけます。
発行までの詳しい流れはこちら!⇒ http://www.mag2.com/crecre/magadd.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽こちらもいかが?ビジネス・マーケティングジャンルの注目メルマガ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――─
●「社長と幹部と社員のカン違い」から目を覚ませ!!
http://www.mag2.com/m/0000158168.html  週刊
経営者必見!!現役社長の小山昇が「儲かる仕組み」のノウハウを毎週メルマ
ガにて公開しています。環境整備、経営改革、幹部育成、人事評価、採用、経
営計画書、資金運用、銀行対策、コミュニケーション、事業継承、ITなど様々
なテーマで配信。
★発行者webもご覧ください↓
http://www.musashino.co.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【まぐまぐ!】━

ホーム > 月間記事 > 2009-05-01

検索
しおり

このページの先頭へ戻る