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2009-04-24
魔法の質問:しあわせ回数
- 2009年04月24日 (金)
- ニュースペーパー
●これからのマツダミヒロイベント情報(東京、大阪、山形など) http://www.shitsumon.jp/topics/ 【まぐまぐで質問力、コーチング関連日刊メルマガ、発行部数ナンバー1】 ★━━…魔法の質問…━━★ メルマガで質問をみて、ブログで答えよう! http://www.shitsumon.jp/ ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… 2009.4.24 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… マツダミヒロが直接「しゃべる魔法の質問」 視聴もできますよ。 by 音学 → http://otogaku.resistance1.com/clk.php?sid=8&iid=12 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… まぐまぐプレミアムで魔法の質問!!今月新規購読なら無料です。 http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/71/P0007158.html ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… しあわせな人生と そうでない人生の違いは何か? それは しあわせを感じる瞬間の数の違い。 明日からしあわせな人生を送ろう! といってもすぐに変えていくのは難しいかもしれない。 でも、 あなたがしあわせだと思う瞬間を 増やすことはできる。 1年に1回しかなかったのであれば 月に1回に。 週に1回に 1日に1回に そして1分に1回に。 徐々にでも しあわせ回数を増やしていってみよう。 ┏【今日の魔法の質問】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ あなたは1日どのくらい、しあわせを感じたいですか? ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ★質問の答えを見る&質問に答える→ http://www.shitsumon.jp/ ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… ▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部 ------------------------------------------------------------------- 「話してもらうためにどんな魔法の質問を投げかけますか?」 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… ●キッコリー体験日記さんの答え 2009年4月23日 23:16 相手が話すのが苦手そうならばYESかNoで答えるクローズ質問。 話がはずみそうならば自由に答えてもらう様にオープン質問をします。 >>考えが広がる質問はいいですね! ●ハカセさんの答え 2009年4月24日 07:52 質問ではないですが、話初めの時は必ずニコニコするようにしてます 何かそれだけで相手もニコニコして話してくれるんですよね >>笑顔だと想いも引き出せます! ●Life with ITさんの答え 2009年4月24日 15:34 相手への興味があれば自然と質問したくなるし、 相手も「自分に興味を持ってくれているのだな」と感じてくれると思います。 それが初対面であってもそんな自然な関係が作れれば特に テクニック的なものはいらないと思います。 >>テクニックよりも、在り方ですね。 今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。 この他にもたくさんの答えを投稿していただいています! 他の答えを見たい方はこちら→ http://www.shitsumon.jp/ ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… ┃ ┏━┫ 毎朝7:00に届く携帯版「魔法の質問」【朝礼のネタ】にも使えますよ! ┃□┃ 通勤電車で読むのに便利です。ミニまぐベスト10ランクイン! ┃ ┃ http://mini.mag2.com/pc/m/M0026215.html ┗━┛ ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… 現在お読みいただいている20,000名の方に感謝!(PC:モバイル:ブログ読者様) ご紹介いただけると嬉しいです: http://www.mihiro.jp/mq/friend/friend.cgi ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… ●魔法の質問であなたのサービスをPRしたい方はこちらです。 http://www.mihiro.jp/mq/archives/004647.html ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… 発行者 : 質問家 マツダミヒロ matsuda@mihiro.jp 購読中止・変更: http://www.mihiro.jp/mq/mg.html ------------------------------------------------------------------- あなたのお友達や部下の方に魔法の質問を試してみよう! ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… Copyright(C)2009 マツダミヒロ ☆今日楽しかったことは何?(マツダミヒロへの魔法の質問) 新しい本ができそうな予感です。 . . ◎1日1分で夢発見「魔法の質問」 のバックナンバー・配信停止はこちら ⇒ http://archive.mag2.com/0000124138/index.html このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます
毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No397 痛み分け合う配分ルール
- 2009年04月24日 (金)
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.397 2009.4.24━ □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】 ┃日┃【02 痛み分け合う配分ルール】 ┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】 ┃内┃【04 編集後記】 ┃容┃ ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 ┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀 ┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本です。 いつもメルマガをお読み下さり、ありがとうございます。 さて、ホームページのトップページを多少変更しました。 当社の「人事労務顧問サービス」のご案内をホームページにアップしました。 詳しい内容は、こちらから見ることができます。 → http://www.sakamoto-jinji.com/jinjiroumukomon.htm 内容にご興味ある方は、是非お問い合わせくださいますようお願い致します。 お問い合わせは、こちらからどうぞ → 宜しくお願い申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 本日の注目記事 ┃痛み分け合う配分ルール(4月24日1面) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <記事の概要> 働くニホンの特集です。主な内容は以下のとおりです。 ・トヨタ自動車 今春の一時金交渉では、要求を12万円下回りました。 ・日本電産 「雇用は天守閣。絶対に守る。当面、賃金は辛抱して欲しいと訴える」 ・日立製作所 月1回、無給の休日を導入 ・サイボウズ これまでの「成果型」に「年功型」の報酬体系を用意し、選択制にした これにより、離職率が半分になった。 ↓ ↓ ↓ <意見・解説・感想> 会社と労働者が痛みを分け合うことに関する内容です。 雇用を維持する代わりに賃金面では、労働者に妥協を求めています。 その結果、賞与が減少したり、無給の休日制を導入したりしています。 個人的には、このような対応は、今は労使が耐える時であり、仕方がないこ とと考えています。 とはいえ、こういうときでも、調子が良い企業はあるのも事実です。こうし た企業に負けないように、気持は前向きでいることが重要です。 また、賃金につきましても、過度な成果主義ではなく、職能資格制度を軸と して年功と成果のバランスを考慮することも、大事と思います。 一度社内制度を見直して、労使双方にとって、より良い労働条件を整備する ことを、こうした時期に行うと良いかもしれません。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌──────────────────────────────────┐ │<優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!(無料メルマガ)> │ │本メルマガ以外に、上記のメルマガを毎週金曜日に発行しています。 │登録はこちらからどうぞ │↓ │ http://www.mag2.com/m/0000185976.html └──────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ SMAPの草なぎ剛さんが、公然わいせつの疑いで逮捕で逮捕されました。 泥酔が大きな原因のようです。 泥酔といえば、先日中川前財務大臣がG7会見で泥酔状態で、ろれつが回って いないことが思い出されます。結果は辞任でした。 このようにお酒の飲みすぎで対応を誤りますと、それまで築いてきたものが一 気に崩れる怖さがあります。 お酒を飲むことはいいのですが、飲みすぎは怖いので、注意が必要です。 つまり、お酒はOK、飲みすぎはNGです。 私も気をつけます。 それでは、よい1日をお過ごしください。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀 ◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ◆ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ◆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ ◆配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◎毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! のバックナンバー・配信停止はこちら ⇒ http://archive.mag2.com/0000236964/index.html このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます ━【まぐまぐ!からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 《1》女性のみなさんにお聞きします。好きな「男の髪型」は? 男のクセに○○○は許せない!⇒ http://a.mag2.jp/iFuy 《2》プロ直伝、ヘアケアの極意⇒ http://a.mag2.jp/iFuF ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
週末は、ドライブ?それとも・・ユニクロ??
- 2009年04月24日 (金)
- 総務ウーマン日記♪
今週も、
あっという間に金曜日がやってまいりました 
週末の予定はお決まりですか ![]()
そろそろ花粉も落ち着き、
あたたかくなってきたので、外出も楽しくなりますね ![]()
今日はゴールデンウィークも迫っておりますので、
休日の外出と関係のあるニュースです 
今週末は、新宿が熱いようですよ ![]()
ユニクロ「メガストア」新宿西口開店 デザイン重視を打ち出し大攻勢
地下1階、地上4階建て、
都内最大級のユニクロ「メガストア」が新宿西口に開店![]()
そして、
丸井:庭園付きの本館新装 集客アップ目指し、きょうオープン--東京・新宿
丸井も、屋上に英国式の庭園を設置し、生活雑貨や飲食店が充実した
新宿「本館」を新装オープン…![]()
どちらも本日(24日)からだそうです 
そうえいば銀座にH&Mができたときには大行列でしたものね・・
今夜、新宿も混むのでしょうか ![]()
混むといえば、休日の高速道路情報も気になりますね ![]()
3月末に始まった「土、休日は上限1000円」の
高速道路料金の値下げにより、
渋滞が増加しているそうです。
これはETCが普及して、効果が出ていることを証明してるかと存じますが・・
やはり渋滞は回避して、スムーズに行きたいものですね ![]()
総務ウーマンにニュースペーパーも届いております ![]()
就業規則のネタ 【第73回】 -役職手当について-
☆゚・*:.。..。.:*・゚☆゚・*:.。..。.:*・゚☆゚・*:.。..。.:*・゚☆゚・*:.。..。.:*・゚☆゚・*:.。..。.:*・゚ ☆
今日は夜遅くからお天気が崩れるそう 
休日は回復するといいですね とおもいながら調べたら、
土曜日の東京は雨の予報でした。。 ![]()
どうか雨に濡れませんように・・
夜遅いみなさまはお気をつけくださいませ 
就業規則のネタ 【第73回】 -役職手当について-
- 2009年04月24日 (金)
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
就業規則のネタ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
◎ 第73回 役職手当について 2009年4月24日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。
日本も含めて世界の多くの国の景気が悪化し、今後もどんどんひどくなっ
ていきそうな雰囲気です。
今後は、派遣社員をはじめとした非正規従業員だけでなく、正社員の労働
条件にも手をつけないと、会社そのものの存続も危ぶまれてくる状況にも
なりかねなくなっています。
そのため、以前にご紹介した
中小企業緊急雇用安定助成金
などを利用して厳しい状況をしのぐだけでなく
・ 賃下げなど、労働条件の不利益変更
・ 解雇
なども真剣に考える必要が出てくるものと考えます。
このような厳しい状況のなかで、労働トラブルが発生するということは、
会社の存続にとって致命的なものともなりかねません。
そのため、
就業規則を整えて社内の決まりを明確にし
↓
そして社内体制をガッチリ固めて
会社と従業員が一丸となって厳しい状況に立ち向かっていかなければなり
ません。
当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で
どのように備えていけばいいのか、その方法をお届けしていきます。
「厳しい状況を何とか乗り越えていきたい!」
という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。
——————————————————————-
前回は、
“基本給について”
ということで、
・ 最低賃金や出来高払い等の注意点
・ 基本給を決定する要素
などについてお伝えいたしました。
今回は、
“役職手当”
についてお伝えしていきます。
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
今回のテーマ ■ 役職手当について ■
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
役職手当は、部長・次長・課長・係長 などといった役職に応じて、
それぞれの役職に応じた職務や責任
などといったものに応じて支払われる、というのが一般的です。
会社によっては、部長・次長といった一般的な役職名ではない、オリジナ
ルの役職名をつけているところもありますが、いずれにしても、役職手当
は、社内の組織体制とセットで考えるべきものです。
しかし、そうはいいながらも、
・ 行き当たりばったりで役職を作り、その場で適当に手当の額を
決めてしまう
・ 名前だけの役職で手当はない
ということも意外と少なくありません。
このようなことは、その会社の労務管理に対する考えを如実に示している
ものと思います。
——————————-
役職手当を決定する上では、
・ どのような役職が会社に必要なのか?
・ 必要なそれぞれの役職の職務や責任とは何か?
・ それぞれの役職の職務や責任に応じた手当はどの程度が妥当か?
といったことを検討していく必要があります。
もちろん、必要な役職、それぞれの役職の職務等については、会社の規模
・体制などが変われば当然変わり得るものですので、必要に応じて変えて
いくことになります。
その他、
・ 役職手当に残業代を含むかどうか?
・ 成果などに応じて役職手当の額を変動させるかどうか?
といったことについても検討することになると考えます。
——————————————————————-
さて、役職手当について考える上で避けて通れないのが、
いわゆる「名ばかり管理職」
の問題です。
マクドナルドの裁判で「名ばかり管理職」というフレーズが世間に広まり
ましたが、小売店に限らず、
課長になると係長のときより給料が下がる
というのは世間によくある話です。
この、いわゆる「名ばかり管理職」の問題の根拠は、労働基準法第41条に
あります。その内容の一部を簡単に抜き出すと、
監督若しくは管理の地位にある者は、労働時間、休憩及び休日に関す
る規定は適用しない
つまり、
監督若しくは管理の地位にある者については、時間外、休日、休憩時
間に労働しても割増賃金を支払わなくて良い
ということとなります。
そして、課長以上の役職者は監督若しくは管理の地位にある者(管理監督
者)とした結果、
残業代をあわせると、課長のほうが係長より給料が低くなってしまう
というおかしな現象が発生することになるわけです。
——————————-
それでは、いわゆる、名ばかりでない管理職、つまり、労働基準法第41条
でいう、「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」に該当する
人とはどのような人なのでしょうか?
課長は管理監督者なのでしょうか?
部長は管理監督者なのでしょうか?
まず、
各会社の職制上の役職者であれば自動的に労働基準法第41条でいう
管理監督者になるというわけではない
というのが大前提です。
実際に管理監督者にあたるかどうかを判断するには、
・ 経営及び従業員について管理的立場にある者であって、使用従属関
係が一般の労働者に比較して弱いこと
・ 職務の性質上、労働時間、休憩、休日に関する規制の枠を超えて活
動することが要請されていること
→そのため、自己の判断によって出社、退社、休憩をとり得る
自由裁量が認められていること
・ 賃金等の待遇についても、その役職の地位にふさわしい待遇がなさ
れていること
といったところを、各会社の実態を総合的に見て判断することとなります。
そのため、部長だから、あるいは課長だから管理監督者に該当する、ある
いはしない、ということではありません。
(通常課長クラスで管理監督者に該当すると認められることはまずないと
思いますが)
また、同じ会社で同じ部長職でも、管理監督者に該当する場合もあれば、
該当しないこともありえます。
(労働基準法第41条でいう)管理監督者であるかどうかは、実態を見て判
断することになるわけですが、実際には管理監督者であると認められるた
めのハードルは想像以上に高いものとなりますので、安易な判断は禁物で
す。
この点を十分に承知した上で、労働基準法第41条に該当する管理監督者に
なる役職・ならない役職を明確にしておくことが重要です。
——————————-
役職手当の額についても、
・ 賃金等の待遇についても、その役職の地位にふさわしい待遇がなさ
れていること
が求められますので、管理監督者には、実質的な権限と責任、それに見合っ
た賃金(ボーナス等も含む)などの待遇を与えることが必要になります。
そのため、
残業代をあわせると課長のほうが係長より給料が低くなってしまう
というような、賃金額の逆転現象が起こる場合には管理監督者としての地
位が認められることはまずありません。
実務上で役職手当の額を決定する際には、労働基準法第41条に該当する管
理監督者になる役職・ならない役職の境目には、誰が見てもはっきり違い
が分かるだけの差を設けることが必要になるでしょう。
——————————————————————-
以下、一般的な条文を例示します。
(役職手当)
第○○条
役職手当は、次の職位にある者に対し支給する。
部長 ○○○○○円
課長 ○○○○○円
係長 ○○○○○円
2. 役職手当は、一賃金計算期間のすべてにわたって欠勤した場合には支
給しない。
——————————————————————-
最後に、
「名ばかり管理職」が会社で問題となり、結果として、(労働基準法
第41条でいう)管理監督者として認められない
という場合にはどうなるのでしょうか?
その答えは、
時間外労働(休憩時間に労働した分も含む)をした分
休日労働した分 について時間外手当を支払っていない
いわゆるサービス残業状態となっていることになりますので
↓
時間外及び休日の割増賃金を支払うこととなる、
ということになります。
なお、割増賃金の計算をする際には、役職手当も割増賃金の計算の基礎に
含めることになります。
「名ばかり管理職」の問題については、不当に管理監督者にさせられてい
る労働者(いわゆる「名ばかり管理職」の人)が労働基準監督署などに相
談に行き発覚する場合がよくあります。
こうなると、会社に労働基準監督署の調査が入り、その結果、多額の残業
代を支払わざるを得ないことになってしまいます。
そのため、心当たりのある会社では早めに改善したほうが良いものと考え
ます。
―― 第73回 役職手当について おわり ――
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
おわりに ◆どうでもよくないお話◆
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
最近は、経済状況が悪く、失業している人がたくさんいるという状況です
のであまり話題になりませんが、名ばかり管理職の人に限らず、長時間労
働をしている人もたくさんいると思います。
このような方々にとっては、長時間労働が大変だからといってこの状況で
は会社を辞められないということで、とても大変な思いをしているのでは
ないでしょうか。
今回のテーマは、タイムリーなものではありませんが、この状況を乗り越
えて会社を経営し続けていくにあたっては重要なテーマだと考えます。
—–+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+—–
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問
がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。
また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com
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就業規則のネタ
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発行元 長谷川社会保険労務士事務所
Web http://www.hasegawa-sr.com
Mail info@hasegawa-sr.com
発行責任者 長谷川 千晃(はせがわ ちあき)
所在地 長野県松本市寿豊丘596
電話番号 0263-57-9321
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