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2009-04-20

魔法の質問:新鮮ランチ

 
 ●これからのマツダミヒロイベント情報(東京、大阪、山形など)
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 普段は一緒に過ごさない方々と
 ランチをしてみると
 新たな発見が多い。

 新鮮な話題
 新鮮な悩み、
 新鮮な会話。

 いつも気の合うメンバーと
 話をしてもいいのだが
 たまにはぜんぜん違うジャンルの方々と話をしても
 価値がある。

 だとすれば
 あなたはどんな方々と
 ランチをしてみたいだろうか?

┏【今日の魔法の質問】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ あなたはどんな方々とランチをしたいですか?             ┃
┃    ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ★質問の答えを見る&質問に答える→ http://www.shitsumon.jp/

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 ▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部
  ——————————————————————- 
   「あなたはどんな思いつき料理を創りましたか?」
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
 

  ●由美さんの答え 2009年4月19日 22:20
   毎日が行き当たりばったりの「なるようになる経済レシピ」です~~~。
   今日は鶏胸肉2キロ500円のものと肉売り場においてある豚の脂身を
   ミンチにしたつくねです。脂はタダなのでぱさつきやすい
   胸肉がふっくらおいしいミンチに変身! 応用が利くんですよ!

  >>この素材もsおいしそうですね!

 
  ●itu^^koさんの答え 2009年4月20日 01:22
   レシピ通りにつくろうと始めるんですが、途中でなんとなく
   違う事がしたくなって、勝手にレシピ変更する事があります。
   変な味になったときは、あ~あって感じですが、美味しく
   なった時は、天才!とか思う(笑)。
   変更して作った私作、春巻きはおいし~ですよ^^。

  >>天才です!

  ●魔法の質問読者さんの答え 2009年4月20日 08:37
   なんだかんだと言っても
   母が作ってくれた料理に
   ひと手間加えた料理が多いですね~
   母の料理にアレンジを加え
   我が家の味にしています。

  >>お母さんに感謝ですね!

   今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。
   この他にもたくさんの答えを投稿していただいています!
        他の答えを見たい方はこちら→ http://www.shitsumon.jp/

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 現在お読みいただいている20,000名の方に感謝!(PC:モバイル:ブログ読者様)
 ご紹介いただけると嬉しいです: http://www.mihiro.jp/mq/friend/friend.cgi
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 発行者    : 質問家 マツダミヒロ matsuda@mihiro.jp
 購読中止・変更: http://www.mihiro.jp/mq/mg.html 
  ——————————————————————-
     あなたのお友達や部下の方に魔法の質問を試してみよう!
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
Copyright(C)2009 マツダミヒロ

 ☆今日楽しかったことは何?(マツダミヒロへの魔法の質問)
 
   幼稚園のママ友達とはらっぱでランチ。

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毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No393 面接→内定1日で

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.393 2009.4.20━
 □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □     

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 面接→内定1日で】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀 
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1 
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坂本です。
いつもメルマガをお読み下さり、ありがとうございます。

さて、ホームページのトップページを多少変更しました。
当社の「人事労務顧問サービス」のご案内をホームページにアップしました。
詳しい内容は、こちらから見ることができます。

→ http://www.sakamoto-jinji.com/jinjiroumukomon.htm

内容にご興味ある方は、是非お問い合わせくださいますようお願い致します。

お問い合わせは、こちらからどうぞ
→ 

宜しくお願い申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 02 本日の注目記事 
┃面接→内定1日で(4月20日11面)
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<記事の概要>
結婚式場運営のワタベウェディングは、来年春入社予定の新卒採用者について、
一次面接から内定を1日で終わらせます。

具体的には、若手社員による一次面接、幹部社員による二次面接、役員による
最終面接を行い、同日中に内定を通知します。

また、不採用者にも人事担当者が理由等を説明します。

↓   ↓   ↓

<意見・解説・感想>
面接から内定までの期間を1日とする面白い取り組みです。
不景気とはいえ、少子化に伴い、新規採用は困難な面があります。
こうしたことから、学生にとって魅力をアピールする点では、効果があると思
われます。

ただ、個人的には「内定は慎重に」というのが自論です。

なぜなら、新規採用した場合に、企業は同時に雇用に対して責任を有すること
になります。雇用に対する責任は重いものがあります。従って、こうした重い
責任を抱えるからこそ、採用時に、適切な人材をしっかり見極めることが重要
になります。

そのため、例えば適性検査を行ったり、グループ演習等により協調性を見るこ
とも重要と考えます。

企業の成長発展は、優秀な人材があってこそです。従って、入口段階である採
用内定は優秀な人材の確保上、極めて重要であり、慎重かつ適切に対応するこ
とが重要と考えます。

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌──────────────────────────────────┐
│<優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!(無料メルマガ)>

│本メルマガ以外に、上記のメルマガを毎週金曜日に発行しています。
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└──────────────────────────────────┘

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 04 編集後記
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
週末、渋谷の紀伊国屋に行ってみましたが、先日に刊行しました「職場のメン
タルヘルス対策の実務と法」が人事労務管理コーナーで平積みされていました。

大型書店には置くと聞いていましたが、新刊とはいえ、まさか平積みされてい
るとはびっくりしました。正直、気分がいいです。

本の詳細はこちらからどうぞ

 http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896285260

本を書くのは大変ですが、こうした一つ一つの積み重ねが、ブランドづくりに
つながると思います。コツコツと頑張っていきたいと思います。

それでは、よい1日をお過ごしください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ご意見・ご感想はこちらまで  info@sakamoto-jinji.com
◆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
◆配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000236964.html
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<第140号/2009/4/20>行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』

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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第140号/2009/4/20>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(84)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(※)」
 4.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
 1.はじめに
**********************************************************************
 大変ご無沙汰しております。行政書士の津留信康です。

 業務もようやく落ち着いてきたことから、
本年1/20発行の139号から、約3ヶ月ぶりに定期発行を復活いたしました。
 
 今後、徐々にではありますが、
レギュラーの発行ペースに戻していきたいと考えておりますので、
引き続き、ご愛読よろしくお願い申し上げます。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

**********************************************************************
 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(84)」
**********************************************************************
★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第10回は、「監査役会設置会社と委員会設置会社の比較」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■監査役会設置会社と委員会設置会社との比較に関する次の記述のうち、
 正しいものはどれか(午前―第34問)。
1.監査役会設置会社の監査役は、
  その子会社である委員会設置会社の監査委員を兼ねることができないが、
  委員会設置会社の監査委員は、
  その子会社である監査役会設置会社の監査役を兼ねることができる。
 □正解: ○
 □解説
  監査役は、その子会社の取締役を兼ねることができず(会社法335条2項)、
  各委員会の委員は、取締役の中から、
  取締役会の決議によって選定される(同法400条2項)ことから、
  前段は正しい記述です。
  一方、監査委員(監査委員会の委員)は、
  委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役
  又は委員会設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、
  その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人
  を兼ねることができない(同法400条4項)が、
  その子会社である監査役会設置会社の監査役は兼ねることができることから、
  後段も正しい記述です。
2.監査役会設置会社においても、委員会設置会社においても、
  監査役または監査委員の各過半数は、
  それぞれ社外監査役または社外取締役でなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  会社法335条3項は、
  「監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、
  そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない」と規定しています。
  一方、同法400条3項は、
  「各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない」
  と規定しています。
  よって、委員会設置会社に関する記述は正しいのに対し、
  監査役会設置会社に関する記述は誤っています。
3.監査役会設置会社においても、委員会設置会社においても、
  各監査役または各監査委員の報酬について、
  定款の定めまたは株主総会の決議がないときは、
  株主総会の決議によって定めた報酬の範囲内において、
  監査役の協議または監査委員の決議によって、報酬を定めなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  会社法387条は、「監査役の報酬等は、
  定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める(1項)、
  監査役が2人以上ある場合において、
  各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、
  当該報酬等は、1項の報酬等の範囲内において、
  監査役の協議によって定める(2項)」と規定しています。
  一方、同法は、
  「報酬委員会が、“執行役等(執行役及び取締役/404条2項1号括弧書)”の
  個人別の報酬等の内容を決定する(同条3項前段)」、
  「各委員会の委員は、取締役の中から、
  取締役会の決議によって選定される(同法400条2項)」
  と規定していることから、監査委員の報酬等について、
  監査委員会の決議によって定めることはできません。
  よって、監査役会設置会社に関する記述は正しいのに対し、
  委員会設置会社に関する記述は誤っています。
4.株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに
  会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定は、
  株主が株主総会の招集を請求する場合を除き、
  監査役会設置会社においては、監査役会が、
  委員会設置会社においては、監査委員会が、
  それぞれ行わなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような決定は、
  監査役会設置会社においては、
  監査役会の同意の下(会社法344条1項・3項)、
  株主が株主総会の招集を請求する場合(同法297条4項)を除き、
  取締役会の決議によらなければなりません(同法298条1項・4項)。
  一方、委員会設置会社においては、
  株主が株主総会の招集を請求する場合(同法297条4項)を除き、
  監査委員会が行わなければなりません(同法404条2項2号)。
  よって、委員会設置会社に関する記述は正しいのに対し、
  監査役会設置会社に関する記述は誤っています。
5.監査役会設置会社の監査役は、
  各自、会社の業務および財産の状況の調査をすることができるが、
  委員会設置会社の監査委員は、
  監査委員会の選定する監査委員に限り、
  会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。
 □正解: ○
 □解説
  前段は、会社法381条2項後段、
  後段は、同法405条1項後段に、それぞれ沿った記述です。

★次号(2009/5/15発行予定の第141号)では、
 「持分会社」について、ご紹介する予定です。

**********************************************************************
 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(※)」
**********************************************************************
※本稿では、「司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりましたが、
 今後は、不定期掲載とさせていただきますので、あらかじめご了承願います。

**********************************************************************
 4.編集後記
**********************************************************************
★平成21年度の法律系国家資格(7月の司法書士、11月の行政書士等)
 に関する受験情報は、こちら(※)をご覧ください。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-246a.html
■第140号は、いかがでしたか?
 次号(第141号)は、2009/5/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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実践!社長の財務285「高収益企業への9ステップ」まとめ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/04/20(第285号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!”
■■          http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
 
 4月もいよいよ下旬、来週からはもうGW突入ですね。
 本当に早いものです...

 GW前に、やっておかなければいけないこと、リストアップして
 今週中に手をつけておかないといけないですね!

 ということで、早速「実践!社長の財務」いってみたいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■  
■□  会計をベースにした「高収益企業への9ステップ」まとめ
■■  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●先週で、一通り「高収益企業への9ステップ」のシリーズが
 終わりました。

 何度も書いていることが主ですので、目新しいことはなかった
 かも知れませんが、数字や会計を、経営の中枢に据えておくことが、
 高収益企業になるためには、必要不可欠であることが、
 わかったいただければ、嬉しいです。

●「会計を中心にして、高収益企業を作っていこう」という、
 この9ステップを、全体的に見れば、大きく2つに分かれます。

 1つは、「会計を見る土台」を作っていこう、ということです。
 
 非常に基本的なことなのですが、会計に対する「考え方」の
 部分です。

 「会計は、経営に役立つものだ。」
 「会計は、経営をしていくのに、必要不可欠のものなんだ。」

 ということを、心から認識してもらう、ことです。

 会計が重要だ、とういことは、頭ではわかっていても、
 心からわかっていない...

 だから、会計の操作・調整をしたり、公私混同をしたり 
 してしまいます。

 本当に会計の重要さがわかっていれば、そんなことは
 できないはずです。

 まず、この考え方の部分を正しく持ってもらう、
 この「会計を見る土台」がなければ、永続的な高収益企業
 には、なっていかないと思います。

●上記は、それを持っている人から見れば、当たり前で
 とても幼稚なことかと思います。

 わざわざ税理士が、メルマガで書くようなことではないのかも
 知れません。

 でも、多くの中小・零細企業の経営者は、上記の土台が
 できていないと、私は感じています。
 
 だから、あえて何度も書いています。

●さて、9ステップのもう1面は、「会計をいかに活用するか」
 ということです。

 一般的には、こちらのことが強調されます。

 数字を見て、いかに経営に活かしていくか、ということです。

 これは月次決算をベースに、いかに損益計算書、貸借対照表を
 良くしていくか、ということですね。

 大いに技術的な側面もあるかも知れません。

 しかし、基本的には難しいことではありません。

 損益計算書においては、「売上を最大にして、経費を最小にする」
 貸借対照表においては、「資産はできる限り落とし、負債はすべて
 を計上する」ということです。

 そして、両表の最大の目標とするところは、自己資本比率を
 最大限に高めていく、ということです。

 
 これができれば、強い会社・儲かる会社、そして、継続する会社
 になっていくことができます。

 
 カンタンではありますが、これが、会計をベースにした
 「高収益企業への9ステップ」のまとめ、です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
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■当社&本メルマガのミッション

●『会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する

   ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
   ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
   ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」

 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
  が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
  財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。

 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/

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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→  kitaoka@tmcg.co.jp
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【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992

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<編集後記>
 
 私が独立時、大変お世話になった方の葬儀に行ってきました...
 事業で大成功されても、やはり人生はかないものだと思います。

 「人生お一人様1回限り」これもお世話になっている先生が良く言う
 言葉ですが、正にそのとおり...人生1回しかないのだから、
 精一杯やりたいことを、思いっきりやらないと損ですね。

 頑張りましょう!

 

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