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2009-04-10

魔法の質問:始める前に

 

 
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 始める前は
 「こうなったらいいな」
 「でも、うまくいかなかったらどうしよう?」
 と不安になったり
 期待を持ったりしていることだろう。

 でも、 
 それは頭の中でしか進んでいない状態。

 やってみないと
 わからない。

 というのが、本当のところだろう。

 そう、
 やってみないと分からない、
 でも、やってみればわかる。

 なのでまずは
 やってみよう。

 計画を立てるのも大事だけど
 実践してみることが
 それ以上に大事だから。

 ┏【今日の魔法の質問】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ┃                                                                      ┃
 ┃ あなたは、アタマで考える前に手と足を動かしていますか?       ┃
 ┃                                                                    ┃
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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 ▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部
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   「3人でどんな話をしてみたいですか?」
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  ●もとさんの答え 2009年4月 9日 23:25
   3人で話してみたいことは、職場の改善の話で盛り上がりたいですね。
   目先の問題、中長期的な問題、自分の人生のことなど、
   いろいろな話ができて、うまく循環しそう・・・ 

 	>>カイゼンの話題はどんどん出したいですね!

 
  ●itu^^さんの答え 2009年4月10日 03:27
   仕事や何か企画を考える時、3人だと
   色んな案が出やすいような気がします。
   2人だと相手を否定してしまわないか、言い方にも気を使ったり
   しますが、3人だと逃げ口があるというか、言いやすい
   雰囲気があるかも。それに案もミックスされていい案が
   出てきたりもしますよね。
   3人で話したいこと。やっぱり何か新しいことや発展させていく事を
   話せたら楽しいかな~。 

  	>>そう否定じゃなくなりますものね

  ●由美さんの答え 2009年4月10日 11:39
      3、というのは最小の団体です。 よく、3人の友達グループって
   うまくいかないって言われますがそんなことないですよね。
   飲みに行っても一人はのんびり話を聞いたりできるし。
   あまり食べない軍団ならお料理がちょうどいいんですよ、
   1人前を3人で分けていろいろたのむの。 昨日は月見酒をしましたよ!! 

 	>>3人だと3倍料理を楽しめそう!

   今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。
   この他にもたくさんの答えを投稿していただいています!
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就業規則のネタ 【第71回】 -遅刻・早退等の場合の賃金の取扱い-

 

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        就業規則のネタ
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 ◎ 第71回  遅刻・早退等の場合の賃金の取扱い  2009年4月10日

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こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。

日本も含めて世界の多くの国の景気が悪化し、今後もどんどんひどくなっ
ていきそうな雰囲気です。

今後は、派遣社員をはじめとした非正規従業員だけでなく、正社員の労働
条件にも手をつけないと、会社そのものの存続も危ぶまれてくる状況にも
なりかねなくなっています。

そのため、以前にご紹介した

  中小企業緊急雇用安定助成金

などを利用して厳しい状況をしのぐだけでなく

  ・ 賃下げなど、労働条件の不利益変更
  ・ 解雇

なども真剣に考える必要が出てくるものと考えます。

このような厳しい状況のなかで、労働トラブルが発生するということは、
会社の存続にとって致命的なものともなりかねません。

そのため、

  就業規則を整えて社内の決まりを明確にし
    ↓
  そして社内体制をガッチリ固めて

会社と従業員が一丸となって厳しい状況に立ち向かっていかなければなり
ません。

当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で
どのように備えていけばいいのか、その方法をお届けしていきます。

  「厳しい状況を何とか乗り越えていきたい!」

という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。

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前回は、

  “中途入社又は退職時の賃金の取扱い” 

ということで、

   基本的な賃金控除の方法

などについてお伝えいたしました。

今回は、

  “遅刻・早退等の場合の賃金の取扱い”

についてお伝えしていきます。

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

  今回のテーマ  ■ 遅刻・早退等の場合の賃金の取扱い ■

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

毎日の仕事では、あらかじめ定められている始業の時刻には仕事を始め、
終業の時刻まで仕事をするのが当然のことです。

ただ、実際にはやむを得ない理由、あるいは会社としてはけしからん理由
で遅刻をしたり早退をしたり、あるいは私用で外出をするということも
あります。

このような場合、遅刻や早退などをしたらその分の賃金を差引かなければ
いけないをいうわけではありません。
遅刻や早退などをしても賃金を差引かず、通常の賃金を支払っても法的に
は何の問題もありません。

しかし、所定労働時間の一部について労働していない場合、その時間分に
ついては賃金を差引くのが一般的です。

その背景としては、労働というものをどのように捉えるかというところか
らもきているのではないかと思います。

-------------------------------

会社は、あるいは経営者は、従業員に対して労働の対価として賃金を支払
うわけですが、日本の法律では、どのくらい労働したかどうかということ
は、労働時間で判断します。

これは、

  時間外などの割増賃金
   (1日8時間又は1週40時間を超える労働に対しては割増賃金を
    支払う義務が発生する)

  最低賃金(1時間あたりの単価が決まっている)

などを見れば明白です。

出来高払いなどの歩合給はむしろ例外的であり、働いた時間に対して賃金
を支払うのが基本です。

そのため、働いていない時間について賃金を支払わないのは逆の意味で当
然のことだといえます。

また、遅刻や早退、私用外出などをしてもその分の賃金が差引かれないと、

  「遅刻や早退をしても別にいいんだ」

と勘違いをする従業員が出てくる可能性があります。

こういった意味でも、労働していない時間については賃金を控除すること
が必要なことではないかと考えます。

-------------------------------

次に、遅刻や早退、私用外出などの理由で賃金を控除する場合、その額を
どのように計算するかということが問題となります。

働いていない時間の分について賃金を控除することは何の問題もありませ
んが、働いていない分を超えて賃金を控除することは、

  減給の制裁 = 懲罰的な賃金の控除(罰金的なもの)

と捉えられてしまいますので、十分注意して計算する必要があります。

一般的には、

  1時間あたりの賃金控除額=
     賃金計算期間の給与額(※1)÷月平均所定労働時間数(※2)         

といったかたちで計算することになります。

※1 賃金計算期間の給与額 について
 賃金計算期間の給与額を決めるにあたっては、基本給は当然含みますが、
 諸手当もここに含めるのか? あるいは諸手当は別の取り扱いをするの
 か? についても決めておく必要があります

※2 月平均所定労働時間数 について
 1年間の所定労働時間数を12で割った、「1箇月平均所定労働時間数」を
 使う方法と、「毎月の所定労働時間数」を使う方法の2つがあります。
 ただ、「毎月の所定労働時間数」は、労働時間がが毎月違うため計算が
 煩雑になります。そのため、「1箇月平均所定労働時間数」を使う方が
 間違いが少ないものと考えます

なお、この計算方法が唯一絶対的なものではありませんので、ほかの方法
で計算することも可能です。

ただし、控除をする場合の計算方法をあらかじめ決めておいて、そのとおり
に計算をするということ非常に重要です。

-------------------------------------------------------------------

以下、一般的な条文を例示します。

(遅刻・早退・私用外出等の場合の取り扱い)
第○○条
従業員が遅刻・早退・私用外出をした場合、賃金はその時間に応じて、
以下に定める計算方法により算出された時間割額をその不就労時間分減額
する。
  (基本給+諸手当)÷1箇月平均所定労働時間

-------------------------------------------------------------------

なお、「名ばかり管理職」でおなじみの管理監督者などについては、労働
基準法第41条で、労働時間等に関する規定の適用を除外されている、

つまり、

  残業や休日出勤をしても割増賃金を支払う義務がない

ということになっています。

管理監督者であるかどうかの認定はなかなか難しい面がありますが、少な
くとも、

  残業や休日出勤をしても割増賃金は出ない

    けれども

  遅刻や早退をしたらその分はしっかり控除する

というのでは、会社側がいくら管理監督者だと主張しても、それは名ばか
りだということになってしまうでしょう。

したがって、会社が、「この人は管理監督者だ」という人に対しては遅刻
や早退等の時間について賃金を控除してはならないということになります
ので、少なくともこの点についてはご注意いただきたいと思います。
(なお、管理監督者についてはほかにも注意する点がたくさんあります)

   ― 第71回 遅刻・早退等の場合の賃金の取扱い  おわり ―

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

   おわりに   ◆どうでもいいお話◆

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

私が住んでいる地方では、桜も満開になってお花見の時期になりました。
まあ、私の場合は車から眺める程度でお花見は終わりですが。

世間では、相変わらずの状態で、回復する気配も見えてこず、お花見どこ
ろではない人もたくさんいると思います。

しかし、花はだれにでも同じように咲きますので、あとは、その受け止め
方次第なんだろうなあと思います。

-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問
がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
 
 ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com

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 発行元    長谷川社会保険労務士事務所

 Web     http://www.hasegawa-sr.com

 Mail     info@hasegawa-sr.com

 発行責任者  長谷川 千晃(はせがわ ちあき)

 所在地    長野県松本市寿豊丘596

 電話番号   0263-57-9321

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