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2008-12-01

実践!社長の財務265「月次決算3Sの裏話」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/12/01(第265号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!”
■■          http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

 いよいよ今日から12月。今年も残すところ、あと1ヶ月です。
 やり残しのないよう、やるべきこと、リストアップしましょう。

 今日、12月1日は、公益法人制度改革の施行日ですね。
 現行の社団法人、財団法人が、公益社団法人・公益財団法人と、
 一般社団法人・一般財団法人になります。

 一般法人になると、税優遇がかなり制限されてきます。
 ただし、施行日から5年間は、特例民法法人として、今までの
 公益法人課税が維持されるので、その間に公益か一般かを選択
 していくことになります。

 12月は、税制改正の話題が盛りだくさんです。
 与党の税制改正大綱も、12月中旬には出ると思います。
 不動産の譲渡益課税を、時限的に非課税にしよう、などという
 案も出ており、大胆な改正なども出てくるかも知れません。

 いろいろウォッチしておかないといけないですね。
 このメルマガでも、逐一伝えていきたいと思います。

 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう。
 
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■■  
■□  月次決算3Sの裏話
■■  
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●「月次決算3S」ということについて、先週、先々週で、スピーディー、
 とシンプルについて話しました。

 ということは、あと残りは、正確のSですね。

 では、今日は正確のSについて...と思うでしょうが、
 今日はそうではなく、この「月次決算3S」を考えた裏話をしたい
 と思います。

●皆様もよく知っていると思いますが、5S運動というのがありますね。
 工場などでよくやっている環境整備の合言葉?です。

 「整理・整頓・清潔・清掃・しつけ」の5Sです。

 このような標語を、経理や会計の分野でも作りたいな、
 日々の業務で注意することを、簡潔にまとめたいと思い、
 「月次決算5S」あるいは、「月次決算3S」を作ろうと思いました。

 カンタンな標語を作っておけば、日々の業務、月次の業務において、
 すぐに思い出して、仕事の点検ができるのでは? 
 と思ったわけです。

●まあ、かなりこじつけで、3Sとつけてみたのですが、
 結構、的を得ていると思いませんか?(笑)

 月次決算は、
 ・スピーディー ・シンプル ・正確 が大事ですよと。

 実は、この月次決算3Sを作るときには、いろいろなSを
 考えました。

 ・スリム ・セーフティ ・・・・

 まだ、いろいろあったと思ったのですが、思い出せません。
 思い出せると思って、書き始めたのに、思い出せないとは...

 それだけ今の「月次決算3S」が、自分の頭にこびりついて
 しまったからなのかなあ、と思います。
 これでは、裏話になりませんでしたね(笑)。

●このような語呂合わせは、何がいいかと言えば、覚えやすい、
 ということですね。
 忘れても、最初にSが付くということで、思い出しやすいですね。

 それに言いやすい、ということですね。

 そして、言葉の意味も大事ですが、むしろ、その言葉から
 自分は、自社は、どのようにしていけばいいのだろう、と
 「考えること」がより重要なのだと思います。

 
●是非、御社にとって、「月次決算3S」は、どのように実行されて
 いるか、できていないとしたら、どの部分か、どの程度できていないか、

 そして、この「月次決算3S」の各項目から考えてみると、
 御社は、何が課題で、何をしなければいけないのか、

 いつまでに、どのようにやっていくか、を是非、考えてみて欲しいと
 思います。

 ただし、目的は、あくまで「月次決算を経営に活用する」そして
 「会社を良くしていく」ということです。

 経理事務の効率化ではないですので、その点を注意してください。

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<編集後記>
 
 それにしても未曾有の不景気ですね。
 かと言って、あまりそれに心理的に影響されるのは良くないですから、
 「確かに景気はそうかも知れないけれど、そうでないところもある。
  うちも、景気なんかを理由にせず、やるべきこと、使命を追求
  していこう!」と考えるのが大事だと思いますね。

 あまりマスコミの助長に乗っからないようにしないといけないでしょうね。
 気分だけでも...
 

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<第137号/2008/12/1>行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』

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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第137号/2008/12/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(81)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(64)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 2008/12/25(木)まで会期が延長された、第170臨時国会(※)。
例年より早い、来年1月上旬召集予定の次期通常国会に向けて、
各種法案審議の行方が気になるところです。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/17-e09d.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(81)」
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★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第7回は、「株式に関する登記」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■株式に関する登記についての次の記述のうち、
 正しいものはどれか(午後―第35問)。
1.募集株式の出資の目的が市場価格のある有価証券である場合において、
  募集事項において、
  当該有価証券の価額を定めた価額決定日に、
  当該有価証券が公開買付け等の対象となっておらず、かつ、
  当該募集事項に定められた価額が、
  当該価額決定日における当該有価証券を取引する市場における最終の価額
  を超えないときは、
  募集株式の発行による変更の登記の申請書には、
  検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類に代えて、
  当該有価証券の市場価格を証する書面を添付することができる。
 □正解: ○
 □解説
  本肢のような場合(会社法207条9項2号、会社法施行規則43条1項)において、
  募集株式の発行による変更の登記の申請書には、
  検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類に代えて、
  「当該有価証券の市場価格を証する書面」
  を添付することができます(商業登記法56条3号ロ)。

2.発行する全部の株式の内容として、
  株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができる旨
  の登記がされている場合において、
  新たに別の種類の株式の内容を定める旨の定款の変更をしたときは、
  新たに定めた別の種類の株式の内容の設定に係る登記を申請すれば足りる。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合には、
  発行可能種類株式総数および発行する各種類の株式の内容の設定
  に係る変更登記の申請が必要となり、
  その後、発行する株式の内容の登記を抹消する記号
  が記録されることとなります(商業登記規則69条1項)。

3.自己株式を消却した場合にあっては
  消却した株式の数について発行可能株式総数が減少する旨
  の定款の定めがある取締役会設置会社において、
  株式消却の取締役会決議を行ったときは、
  当該株式消却に係る発行可能株式総数の変更の登記の申請書には、
  当該取締役会決議に係る議事録のほか、
  発行可能株式総数の変更に係る株主総会の議事録を添付しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合において、
  当該株式消却に係る発行可能株式総数の変更の登記の申請書への、
  発行可能株式総数の変更に係る株主総会の議事録の添付は不要です。
  
4.定款に剰余金の配当について内容の異なる種類の株式を発行する旨の定め
  のある種類株式発行会社において、
  定款に、当該種類の株式の種類株主が配当を受けることができる額の上限の定め
  とともに、当該優先配当額の具体額については、
  当該種類の株式を初めて発行する時までに、
  株主総会の決議によって定める旨の定めがある場合においては、
  当該優先配当額の具体額を決定して当該種類の株式を発行するまでは、
  当該種類の株式の内容に係る登記の申請をすることはできない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合(会社法108条3項、会社法施行規則20条1項)には、
  当該種類の株式を発行するまでに、当該優先配当額の具体額を決定し、
  当該種類の株式の内容に係る登記の申請しなければなりません(※先例)。
※)会社法の施行に伴う商業登記事務の取り扱いについて(法務省)
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108.html

5.定款に、その発行する全部の株式の内容として、
  譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定め
  を設けている株式会社において、
  定款に、当該株式会社が承認しなかった場合における指定買取人の定め
  を設けたときであっても、当該指定買取人の定めについて、
  登記の申請をすることはできない。
 □正解: ○
 □解説
  本肢のような場合(会社法107条1項1号・2項1号、108条2項4号)において、
  当該指定買取人の定め(140条4項・5項)は、
  株式の内容とはならず(911条3項7号)、登記の申請をすることはできません。

★次号(2008/12/15発行予定の第138号)では、
 「公開会社でない取締役会設置会社の株主総会」について、ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(64)」
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★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
 第7回目は「消費貸借と寄託」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■消費貸借と寄託に関する次の記述のうち、
 誤っているものはどれか(午前―第17問)。
1.消費貸借と寄託は、いずれも、
  当事者の一方が目的物を受取ることによって効力を生ずる契約である。
 □正解: ○
 □解説
  消費貸借は、当事者の一方が、
  種類、品質および数量の同じ物をもって返還することを約し、
  相手方から金銭その他の物を受取ることによって、
  その効力を生じます(民法587条)。
  また、寄託は、当事者の一方が、相手方のために保管をすることを約し、
  ある物を受取ることによって、その効力を生じます(同法657条)
2.目的物の返還の時期の定めがある場合には、
  消費貸借の貸主と寄託の寄託者は、いずれも、
  期限が到来した時から、その返還を請求することができる。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合、消費貸借の貸主は、
  借主が期限の利益を放棄または喪失しない限り、
  期限到来時までは、目的物の返還を請求することができません
  (民法136条2項・137条・412条1項)。
  一方、寄託の寄託者は、本肢のような場合であっても、
  いつでも目的物の返還を請求することができます(同法662条)。
3.目的物の返還の時期の定めがある場合には、
  消費貸借の借主と寄託の受寄者は、いずれも、
  いつでもその返還をすることができる。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合、消費貸借の借主は、
  いつでも目的物の返還をすることができます(民法591条2項)が、
  寄託の受寄者は、やむを得ない事由がなければ、
  返還の期限前に目的物の返還をすることはできません(同法663条2項)。
4.目的物の返還の時期の定めがない場合には、
  消費貸借の貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができるが、
  寄託の寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
 □正解: ○
 □解説
  本肢のような場合、消費貸借の貸主は、
  相当の期間を定めて返還の催告をすることができます(民法591条1項)。
  また、寄託の寄託者は、目的物の返還の時期の定めの有無にかかわらず、
  いつでも目的物の返還を請求することができます(同法662条)。
5.目的物の返還の時期の定めがない場合には、
  消費貸借の借主と寄託の受寄者は、いずれも、
  いつでもその返還をすることができる。
 □正解: ○
 □解説
  本肢のような場合、
  消費貸借の借主(民法591条2項)、寄託の受寄者(同法663条1項)とも、
  いつでも目的物の返還をすることができます。

★ご参考になれば・・・
 金銭消費貸借等について(※日本公証人連合会)
※)http://www.koshonin.gr.jp/kin.html

★次号(2008/12/15発行予定の第138号)では、
 「時効の援用権者」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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★2008/12/1、公益法人制度改革関連三法が施行されました!!
 詳しくは、こちら(※)をどうぞ。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-b054.html
■第137号は、いかがでしたか?
 次号(第138号)は、2008/12/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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