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2008-11-28

魔法の質問:パワースポット

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 生まれ育った場所は
 あなたのとって意味のある場所。

 その空気が
 その水が
 そこで採れた食べ物が
 あなたの体を作ってきた。

 そこで触れあった人たちが
 あなたの心をつくってきた。

 生まれ育った場所は
 あなたにとっての一番のパワースポットかもしれない。

 世界中の
 どんなパワースポットよりも
 あなたのカラダとココロをチャージしてくれるかもしれない。

 そんな場所に
 たまには帰ってみよう。

 きっと元気になって
 いくはずだから。

 
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 ▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部
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   「迷った時は、どんな風に解決しますか?」
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  ●桃りんさんの答え 2008年11月28日 01:30
   私は、ある自助グループに繋がっているので
   仲間に話を聞いて貰います。
   カウンセリングの先生に相談したり
   本やブログでヒントを得たりを
   していると、自然と解決していたなんて
   ことがおおいです。

  >>そんなグループがあるとココロが楽になりますね。

 
  ●名古屋のママさんの答え 2008年11月28日 08:26
   最近迷う事が少なくなりました。何でも早すぎるくらいに決断しています。
   でも実行する前に必要だと判断したら、しかるべき人に相談します。
   そこでもし意見が違っていたら、もう一度 考え直します。
   それは迷いではないです。自分があまり迷わなくなったのは
   心にゆとりが出来たからだと思います。
   それは何でも受け入れられる 包容力だと思います。

   >>ゆとりができたことが、大きいですね。

  ●ringo7さんの答え 2008年11月28日 12:55
   旦那以外には相談しないかも・・・
   自分のことをすべて知っているのは旦那なので。
   これだと自然と視野がせまくなってしまっているということに、
   今気づきました。
   魔法の質問、ありがとうございます。

    >>素敵な旦那さん!

   今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。
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 ☆今日楽しかったことは何?(マツダミヒロへの魔法の質問)

   久しぶり山形。

..

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毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No337 裁判員候補者 きょう29万人に発送

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.337 2008.11.28━
 □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □     

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 裁判員候補者 きょう29万人に発送】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀 
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1 
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坂本です。
いつもメルマガをご覧いただき、ありがとうございます。

今回も、ホームページの紹介です。

今回は「モデル就業規則・規程例」の紹介です。

あくまでもモデルですので、企業の実態やニーズに合わせるかたちで修正しな
ければなりませんが、たたき台にはなりますので、就業規則の見直しの際のご
参考としていただきたいと思います。
(一部、法改正等にあっていなところも、あるかもしれません。利用の際は自
己責任でお願いしますね。)

ちなみに掲載している内容は以下のとおりです。、

モデル就業規則
モデル賃金規程
モデル退職金規程(ポイント制)
モデル慶弔見舞金規程
モデル出張旅費規程
モデルパート従業員規則
モデル育児休業規程
モデル介護休業規程
モデル再雇用規程
モデル安全衛生管理規程
モデル個人情報保護規程
モデル正社員登用規程
モデルセクシュアル・ハラスメント防止規程
モデルパワー・ハラスメント防止規程

よろしければ、一度ご覧下さい

 http://www.sakamoto-jinji.com/modelkisoku.htm

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 02 本日の注目記事 
┃裁判員候補者 きょう29万人に発送(11月28日42面)
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<記事の概要>
最高裁では、28日全国の295,000人に対して、来年の裁判員候補者名簿に載せ
たことを知らせる通知を発送します。

今回通知が届くのは、全国平均で有権者の352人に1人です。

↓   ↓   ↓

<意見・解説・感想>
いよいよ裁判員制度が本格化してきましたね。

会社側の対応ですが、まずは、裁判員とは公の職務であり、労働基準法第7条
の公民権保障の対象になることを理解しておく必要があります。

公民権行使の保障とは、会社は、労働者が労働時間の途中に、公民権を行使す
ること、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合は、
これを与えなければならないとするものです。

そして、裁判員は公の職務に該当するため、労働者から請求があった場合は
請求に応じなければならないという通達があります。(平成17年9月30日 
基発0930006号)。

また,裁判員として仕事を休んだことを理由に,解雇などの不利益な扱いを
することは裁判員法でも禁止されています。(裁判員の参加する刑事裁判に
関する法律 第100条)
 
以上により、これからは裁判員で社員がある一定の時期、休むことも出てく
るでしょう。会社は、その際に、困ることがないように、適切に事前準備を
行うことが大切になります。

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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└──────────────────────────────────┘

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 04 編集後記
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
久しぶりに、事務所にてラジオ体操を実施しました。

第1、第2と連続で行いましたので、概ね6分程度でしたが、運動不足のせい
か、結構疲れました。

でも、肩こりの予防にもなりますし、継続していきたいと思いました。

週末は、私は、執筆中心になりそうですが、ほどほどに頑張りたいと思います。

それでは、よい一日をお過ごし下さい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ご意見・ご感想はこちらまで  info@sakamoto-jinji.com
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就業規則のネタ 【第60回】 -健康診断-

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        就業規則のネタ
―――――――――――――――――――――――――――――――――

  ◎ 第60回   健康診断        2008年11月28日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。

最近、アメリカ発の金融不安が日本にも飛び火したこともあり、日本の景
気も厳しい状況になってきました。

景気が悪くなると、今まで表に出てこなかった従業員の不満が表面化し、

  解雇・賃下げなど、労働条件の不利益変更

といった問題だけでなく、

  サービス残業(名ばかり管理職の問題も含めて)
  セクハラやパワハラ
  長時間労働による健康障害(うつ病など)  

などの問題がますます増えることが予想されます。

このような厳しい状況だからこそ、労働トラブルに備え、予防するために、

  就業規則を整えて社内の決まりを明確にし
    ↓
  そして社内体制をガッチリ固めて

会社と従業員が一丸となって厳しい状況に立ち向かっていかなければなり
ません。

当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で
どのように備えていけばいいのか、その方法をお届けしていきます。

  「厳しい状況を何とか乗り越えていきたい!」

という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。

——————————————————————-

前回は、

  “安全衛生の原則” 

ということで、

  安全衛生についての啓発の重要性
  
などについてお伝えいたしました。

今回は、

  “健康診断”

についてお伝えしていきます。

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

  今回のテーマ    ■ 健康診断 ■

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

最近は、ダイエットや健康食品などに対すて関心を持つ人が増え、健康と
いうものが病的なくらいに意識されているような気もします。

その一方で、長時間労働やストレスなどで心身の健康に問題を抱えている
人もたくさんいます。
(健康に不安を持っている人はもっとたくさんいるでしょう)

健康に注意を払う一方で健康を害するような働き方をしている、という
矛盾はなんとも嫌なものですが、世間で健康に関する関心と不安の両方が
高まっているのは間違いないと思います。

また、会社側としても、従業員の健康障害に対する責任(安全配慮義務)
が厳しく問われるようになってきています。

そのため、従業員の健康障害を早期に発見するための健康診断の役割は
これまで以上に大きなものとなっているといえるでしょう。

————————

今回ご案内する“健康診断”については、まず、

  会社には、従業員に健康診断を受けさせる義務

  従業員には健康診断を受ける義務

がある、ということが労働安全衛生法で定められています。

健康診断の実施については、

 ・ 従業員が会社に入社する際の健康診断(雇入れ時健康診断)

 ・ 年1回の定期健康診断

 ・ 深夜業、その他危険有害業務に従事する従業員については、配置換
   えの際及び年2回の定期健康診断

 ・ 6ヶ月以上海外に赴任する従業員については、赴任前及び帰任後の
   健康診断

などといったものがあります。

なお、健康診断の費用は会社が負担することになります。

また、健康診断を受ける時間については基本的に労働時間となります。
ただし、年1回の定期健康診断については、診断を受ける時間を労働時間と
するかどうか労使間で決定しても良いこととなっています。
(もちろん、労働時間とすることが望ましいです)

健康診断の項目については以下をご覧下さい。

 東京労働局のホームページ
 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/index.html
 (安全衛生法に関する手続き をクリックしてください)

 独立行政法人 労働者健康福祉機構のホームページ
 http://www.johac.rofuku.go.jp/healthcheck/safety.html

————————

労働安全衛生法で定められている健康診断の概要は以上の通りですが、
その目的については、

  会社は、従業員が仕事によって健康を損なうことがないように配慮を
  しなければならない(安全配慮義務)
    ↓
  そのためには、会社は従業員の健康状態について把握し、適切な対応
  を行わなければならない

ということで行われるものです。
(健康診断の結果を交付するということで、従業員の福利厚生という目的
 も果たすかもしれませんが、それはあくまで付随的なものです)

したがって、 

   会社は健康診断の結果を従業員に渡してあとはそのまま

ということはあってはならず、

   会社は、健康診断によって従業員の健康状態をチェックし、

       ↓

   その結果健康状態に問題がある従業員に対しては

      保健指導を受けさせる

      勤務時間の短縮などを行う

      危険有害業務から外すなどの配置転換を行う

      職場の作業環境を改善する

などといった対策を講じることが法律で定められています。

————————

ただ、健康診断の結果というのは、従業員個人の立場からすれば他人には
知られたくないものであり、

  会社が健康診断の結果を見るのはプライバシーの侵害だ

という意見が出ることもあります。

しかし、会社は、従業員が仕事によって健康を損なっていないかどうかを
チェックするという目的で健康診断を行います。
(そのため、健康診断の費用は会社が負担し、しかも基本的に有給です)

そして、健康状態に問題のある従業員への対策を講じるためには、各従業員
の健康診断の結果を確認しなければなりません。
(労働安全衛生法で定められています)

そのため、

  会社が健康診断の結果を見るのはプライバシーの侵害だ

という意見は、心情的には理解できますが、会社が健康診断の結果を見ない
のは法律違反になります。

したがって、このような意見をそのまま会社が受け入れることはできませ
ん。

しかし、健康診断の結果というのは個人情報であり、それもかなり取り扱
いに注意すべき個人情報です。

そのため、会社として行わなければならない従業員の健康状態のチェック
と、個人情報の保護を両立させるための対策を講じておかなければなりま
せん。

この点については、厚生労働省から指針や通達が出ており、その中で、

  健康診断の結果を取り扱う者を限定し、責任と権限を明確にすること
  (守秘義務なども含めて)

  従業員の健康に関する情報の取得を適切に行うこと
  (健康診断以外の方法で取得する場合)

  従業員の健康に関する情報の処理などの委託を適切に行うこと  

  従業員からの苦情に適切に対応すること

などが求められています。

具体的には以下をご覧下さい。

 ・雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が
  講ずべき措置に関する指針
  http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html

 ・雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての
  留意事項
  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161029kenkou.pdf

——————————————————————-

以下、一般的な条文を例示します。

(健康診断)
第○○条
会社は従業員に対し入社時および年1回の健康診断を実施する。

2.前項の規定にかかわらず、危険有害業務に従事する者、深夜業に従事
  する者については配置転換時及び6箇月に1回の健康診断を実施する。

3.前各項のほか必要がある場合は、従業員の全部または一部に対し、臨
  時に健康診断を行うことがある。

4.従業員は、正当な理由がある場合を除き、会社が指示する健康診断を
  受診しなければならない。

5. 前項の規定にかかわらず、特別の理由がある場合には他の医師の健康
  診断を受け、その診断書を会社に提出することで本来の健康診断に代
  えることができる。

——————————————————————-

本年度健康診断を受けた方はご存知だと思いますが、平成20年度から、メタ
ボリックシンドローム対策ということで、健康診断の検査項目に腹囲の測定
が加わっています。

健康診断の項目も時代とともに変わっていくのだと思いますが、今問題の
メンタルヘルスへの対応はまだのようです。

健康診断の結果、会社が講じるべき対策については次回ご紹介します。

             ―― 第60回 健康診断  おわり ――

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

   おわりに   ◆どうでもいいお話◆

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

11月ももう終わりとなるとだいぶ寒くなり、私が住んでいる地方でも今週
は雪が降りました。

車のタイヤもスタッドレスに替えて、いよいよ冬だなあという気持ちに
なってきましたが、気候だけでなく世間の雰囲気も寒くなっているような
気がします。

あと1ヶ月ほどで今年も終わりですが、どんな気持ちで年越しを迎えること
になるのか少し心配です。

—–+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+—–

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問
がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
 
 ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com

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       就業規則のネタ
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 発行元    長谷川社会保険労務士事務所

 Web     http://www.hasegawa-sr.com

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 発行責任者  長谷川 千晃(はせがわ ちあき)

 所在地    長野県松本市寿豊丘596

 電話番号   0263-57-9321

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 自分で考えていると
 解決策が見えてこない。

 迷いは自分の中で生じ
 自分の中にしか存在しないから。

 そんな時にこそ
 誰か
 違う相手の力を借りよう。

 カウンセリングだったり
 コーチだったり
 メンターだったり。
 それとも
 隣にいる人だったり。

 自分以外の誰かは
 自分以外の視点をもっている。

 その視点を借りて
 ココロを整理しよう。

 
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┃    ┃
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   「似顔絵を描くとしたら、相手のどんな事を意識しますか?」
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……

  ●トミーさんの答え 2008年11月26日 21:54
   やっぱ、目ですよね、目

  >>目はその人を象徴しますね。

 
  ●あんずさんの答え 2008年11月26日 23:16
   似顔絵を描かせてもらっている相手が
   今、どんな気持ちでモデルになっているんだろう?
   と思って、私は少し相手をみて微笑んだりしてみます。
   その人は、はにかむでしょうか。
   その人は、全く表情を変えないでしょうか。
   その人は、目をそらすかもしれないし、
   その人は、微笑み返すかもしれません。
   そのから、私は何かを感じるはずです。

   >>その瞬間の気持ちを考えるの大切ですね。

  ●くりのみさんの答え 2008年11月27日 20:36
やっぱり笑顔。
実際の笑顔よりも明るく、ぴかーっと光るようなイメージで。
   心の目で相手のいいなと思うところを引き出すように描けたらいいな。

    >>ココロの目で見るのがいいですね。

   今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。
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