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2008-11-25
毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No334 NPO法人 50代社員に紹介
- 2008年11月25日 (火)
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.334 2008.11.25━
□ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 NPO法人 50代社員に紹介】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1
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坂本です。
いつもメルマガをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は、もう1つのメルマガ「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあ
り!」の紹介です。
代表パートナーの深津伸子が、執筆しています。
内容としては
・私傷病休職
・パワハラ
・管理監督者問題
というように、最近話題性の高いテーマにつき、連載形式で書いています。
ここでのメルマガは、最近の裁判例等から、どのような点に気をつければいい
か等、様々な提案を行っていることが特徴的です。
バックナンバーもみれますので、ご興味がある方はご登録して下さい。
バックナンバーの確認及び登録はホームページからみることができます。
↓
http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 02 本日の注目記事
┃NPO法人 50代社員に紹介(11月24日11面)
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<記事の概要>
デンソーは50歳代の社員にNPO法人を紹介する取り組みをはじめました。
退職後に社員が地域社会で活躍する場所を確保する狙いです。
基礎研修や社員は5日間現場で活動を体験する等、様々な取組を行います。
↓ ↓ ↓
<意見・解説・感想>
面白い制度です。
社員のセカンドライフに対して企業が支援するのは、とても良いことだと思
います。
ただ、個人的には、するとしても、退職の意思表示をした社員に限定して、
半年ぐらいの期限を設けるべきというのが私の考えです。
なぜならば、高齢社員のモチベーションを向上させるには、会社に長く働い
てもらう環境をつくるのがよいと考えるからです。また、あまり、早い時期
に、退職後の準備をはじめるというのは、あまり他の若手社員にとって良い
影響を与えないようにも思えます。
一生懸命働いている横で、退職後の準備を比較的高給の高齢社員がしていた
ら、あまりいい気がしないと思います。
セカンドライフ支援は賛成です。でも、一歩間違えれば、既存社員のモチベ
ーション・ダウンにつながるので慎重に対応すべきと思います。
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■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
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■┃ 04 編集後記
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土曜日は立川の方でバーベキューをしてきました。
予想通り、今回も焼きそばをがんがん作っていました。
我ながら、上出来。あっという間になくなりました。
ちなみに1人泥酔した人がいて、大変でした。彼女同伴できていたのですが、
完全に彼女は怒ってキレていました。
これで彼は、当分彼女には頭が上がらないでしょう。
忘年会も近くになりましたが、皆様、飲みすぎには注意しましょう。
それでは、よい一日をお過ごし下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com
◆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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労働法で 生き残る!! 時間外労働等の割増賃金率改正における修正案
- 2008年11月25日 (火)
- ニュースペーパー
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
VOL.54 ≪ 目次 ≫
◎ 時間外労働等の割増賃金率改正における修正案
◎ 編集後記
###################################
★ 時間外労働等の割増賃金率改正における修正案
長時間労働を原因とする健康障害の増加。これを抑制する方策のひとつ
として労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)の改正
案が出されていましたよね。
それによると、
(略)
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について“八十時間”
を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の
労働時間の賃金の計算額の≪五割以上≫の率で計算した割増賃金を
支払わなければならない。
(“ ”及び≪ ≫ は筆者による)
というものでした。
これが、今回の修正案によると以下のようになっています。
(略)
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について“六十時間”
を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の
労働時間の賃金の計算額の≪五割以上≫の率で計算した割増賃金を
支払わなければならない。
んんっ!?
何が違うって?
はははっ。確かに一見すると同じです。 ^^
違いは“ ”の時間数が80から60時間となっているところ。
もっとも、これについては以前にも新聞報道等されていましたから
今さら驚くこともないでしょう。
しかし、従前の政府案を修正したこの改正案で成立する公算が高まった
と考えていいでしょうね。
修正案による附則によると施行期日は
平成22年4月1日
となっています。
これについて、中小企業等に対する緩和措置、猶予措置がとられる
かについては定かではありませんが、遅かれ早かれ完全適用される
ことは明白です。
ですから、平成22年4月1日までには何らかの措置を講じられるよ
う、自社の経営環境に沿った上での対策を今から考える必要があるので
はないでしょうか。
ところで、今回の改正案等は次のものが影響していると考えられます
。
1)仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章
2)仕事と生活の調和推進のための行動指針
特に2)において、「健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会」
を実現するための必要条件の一つとして、
~健康を害するような長時間労働がなく、年次有給休暇の取得が促進
されていること。
があげられ、その数値目標も盛り込まれています。
それによると、週労働時間60時間以上の雇用者の割合が現状
10.8%(H18年労働力調査による)であるのを、2017年に
半減し、年次有給休暇取得率が現状46.6%(H19年就労条件
総合調査による)であるのを、2017年に完全取得とすること。
2017年といえば10年後ですか。いや、もう9年後になるのかな?
ということは、今回の改正のみならず、今後も上記憲章及び行動指針
に沿った労基法等の改正がなされる可能性が高いといえますよね。
年次有給休暇取得率なんて100%を目指す、なんて唱ってあるん
ですよ。
「年次有給? そんなものウチにはないよ」
いまだにこんなセリフを平気でいってる会社もあるようですが、強行
法規たる労基法の改正により、間違いなく100%年次有給休暇を付与
しなければならない、なんてことが現実に起こる予感が・・・
労基法は強行法規である。
これは、たとえ会社と労働者で「うちは規模的に年次有給休暇の100%
取得なんて無理だから半分くらいにしましょう」という合意があっても
それは労基法の内容よりも労働者にとって不利な取り決めですから、効
果はない、ということです。
「労働契約時に労働者の自由な意思による定めがあれば、たとえ労基法
と違ったとしても、同意があることによりその契約内容が優先される」
なんていう誤った解釈がいまだにありますが、強行法規たる労基法につ
いては幻想ですから、粛々と法令順守を意識した経営を目指してください。
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当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
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◇ 編集後記
今年もあと1ヶ月あまりになってしまいましたねぇ。
総括にはまだ早いのですが、今年は本当にいろいろありました。
良いことが重なったのならいいのですが、残念ながら一生経験しない
ですむ確率の方が圧倒的に高いといった嫌な経験を、間接的にとはいえ
する羽目になってしまいました。
その処理に夏から奔走してきましたが何とか年内に対処は終わると思い
ます。
ですから、個人的にはあと1ヶ月というよりはまだ1ヶ月もあるのか、
出来るだけ早く来年になればいいのに、なんて考えたりもします。
ある占いによると、来年は個人としてはかなりいい星回りみたいだしさ。
もっとも、日頃は占いをあんまし信じてないので、こんな時だけ、と
怒られそうですけどね。 ^^
まぁ、調子が良くないときなんてそんなものです。
ところで、今年秋頃にスポット業務をしたケーキ屋さんがあるんです。
そこのケーキ、でぇらぁウマイ、と以前から地元小野市では評判だった
らしい。
土曜日は行列が出来る、くらいに。
し、知らんかった。 ^^;
当然食べました。いくつも。
(チョコ系が好きです。っていうか、生クリームはちょっと)
うっ・・・マイ。 ^^
なんて、芸人ならいいそうですが、日頃食べ慣れている食いしん坊のみな
さんも総じて
「こんなおいしいケーキを食べたのは生まれてン十年で初めてだわよ!」
と感激されておりました。
確かに打ち合わせ時にも、その後の購入の為に寄ったときも、ひっきりな
しの来客。
場所的には決していいとは思いませんが(人の通りが多くない)、それ
でもみんな来はります。
スイーツ好きの女性のみならず、おじさん二人組みが来店、なんてのもね。
まっ、僕もおっさんの一人ですけど。
ともかく、老若男女問わず評判のお店です。
ふ~ん。でも、何でこんな話しをしてるかって?
そりゃもう、クリスマスが近い(・・・のか?)からですよ。
殺伐とした話しより、何か楽しいじゃないですか。特にクリスマスは。
便乗商法に思いっきりのっかっても心地いい季節・イベントです。
さてさて。果たしてどこまで行列が出来ることやら。
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発行元 : たなか社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
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編集長:
komo