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2008-11-21

魔法の質問:今、自分をつくる

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 昔の嫌な出来事が気になって
 今に集中できない。

 そんな時もあるかもしれない。

 過去から未来は
 続いているように見えるが
 今の状態が
 過去に流れていくだけ。

 過去があるから今がある
 のではなく
 今があるから過去がある。

 昔のことにとらわれず
 新しい今をつくってみよう。

 新しい今は、
 今この瞬間からつくっていけるから。
 

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┃ あなたは、今この瞬間にどんな自分をつくりたいですか?        ┃
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 ☆今日楽しかったことは何?(マツダミヒロへの魔法の質問)

   今日もようやく接続。なかなかつながらないけど、これもたまにはいいか。

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就業規則のネタ 【第59回】 -安全衛生の原則-

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        就業規則のネタ
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  ◎ 第59回   安全衛生の原則        2008年11月21日

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こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。

最近、アメリカ発の金融不安が日本にも飛び火したこともあり、日本の景
気も厳しい状況になってきました。

景気が悪くなると、今まで表に出てこなかった従業員の不満が表面化し、

  解雇・賃下げなど、労働条件の不利益変更

といった問題だけでなく、

  サービス残業(名ばかり管理職の問題も含めて)
  セクハラやパワハラ
  長時間労働による健康障害(うつ病など)  

などの問題がますます増えることが予想されます。

このような厳しい状況だからこそ、労働トラブルに備え、予防するために、

  就業規則を整えて社内の決まりを明確にし
    ↓
  そして社内体制をガッチリ固めて

会社と従業員が一丸となって厳しい状況に立ち向かっていかなければなり
ません。

当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で
どのように備えていけばいいのか、その方法をお届けしていきます。

  「厳しい状況を何とか乗り越えていきたい!」

という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。

——————————————————————-

前回は、

  “フレックスタイム制” 

ということで、

  制度の概要と注意点
  
などについてお伝えいたしました。

今回は、

  “安全衛生の原則”

についてお伝えしていきます。

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

  今回のテーマ    ■ 安全衛生の原則 ■

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

このメールマガジンをお読みの方で、会社に出勤する時に

  「もしかしたら無事に帰ってこられないかもしれない…」

と思いながら出勤する方はいらっしゃるでしょうか?

危険なところへ出張するなどであれば別かもしれませんが、多分ほとんど
いらっしゃらないのではないかと思います。

ただ、

  「そのうち何か健康の問題が起こるかもしれない」

という方はいらっしゃるかもしれません。

現実には、毎年全国で相当数の労災が発生し、多くの方が亡くなったり、
健康を害しています。

 「注意一秒 怪我一生」

という、標語がありますが、本来、安全について注意を払わなければなら
ない状況でも、一瞬の不注意で大きな災害が発生してしまうものです。

慣れ や 経験 といったものがかえってあだになっていることも少なくない
と思います。

また、「まだ大丈夫だろう」と思いながら長時間労働など無理を重ねて、
脳心臓疾患や、メンタルヘルスの障害が発生してしまう ということも、
最近では大きな問題になっています。

普段、安全衛生というのは当たり前のことで、あまり意識することはあり
ませんが、そこを、あえてしつこいくらいに意識させることが安全衛生の
原則なのではないでしょうか。

——————————————————————-

事業所で考慮すべき安全衛生というと、

  ・ 機械設備の操作(工場や建設現場など)

  ・ 有害物質の取り扱い(化学工場や研究室など)

  ・ 騒音や粉塵などへの対応

  ・ 高所作業(建設現場など)

  ・ 車両の運転(運送や営業職など)

  ・ 重量物の取り扱い(積荷の上げ下ろしなど)

  ・ 強盗に対する安全(金融機関だけでなく小売店なども)

  ・ 火災・地震などへの対応(お客さんの誘導なども含めて)  

  ・ ストレスのかかる職務への対応

  ・ 深夜業

  ・ 長時間労働

など、さまざまなものがあり、事業所の業種や職場の様子などによって、
必要な対応が異なることが多くなります。

事業場の安全衛生に関する事項については、労働安全衛生法その他の法令
でさまざまな定めがありますので、法令や各事業所の実情から、従業員の
安全衛生について具体的に何を定めていくのか決めることになります。

ただ、安全衛生についての具体的な事項について定める前に、職場での安
全衛生についての規則を守り、災害を起こさないよう、怪我や病気になら
ないよう、従業員に注意を喚起するのが、安全衛生の原則 です。

——————————————————————-

以下、一般的な条文を例示します。

(安全衛生の原則)
第○○条
会社は、安全衛生体制を確立し、災害を防止し、安全衛生の水準の向上を
図るために必要な措置を講じる。
また、必要に応じて安全衛生教育を実施することがある。

2. 従業員は、安全衛生に関する諸法令、会社の諸規則及び指示に従い、
  災害及び健康障害の防止に進んで努力しなければならない。

——————————————————————-

例示した条文のように、

 会社の安全衛生を保持してくために会社と従業員が何をすべきか

ということを明確にした上で具体的な事項を定めていくことにより、
従業員としても、

  安全衛生のためという目的をはっきりと意識し
  具体的な遵守事項についても、自分のこととして受け入れる

ことができるのではないかと考えます。

また、繰り返しになりますが、安全衛生についての啓発はこまめに行う
ことが重要ではないかと思います。

          ―― 第59回 安全衛生の原則  おわり ――

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

   おわりに   ◆どうでもよくないお話◆

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

先日、多くの自動車メーカーが今後期間従業員や派遣労働者の契約を打ち
切っていくというニュースが出ていました。

契約を打ち切られた方々は今後の再就職も本当に大変だと思います。

ただ、これだけで終わるとはちょっと思えず、関連会社、下請け会社への
影響や、正社員への影響(早期退職優遇制度など)もあるかもしれません。

今後しばらく外国での売上があまり期待できない以上、本当は日本で出来
るだけ多くの人に自動車を買える経済力を維持してもらわないと自動車メ
ーカーは困るのだと思いますが、リストラをすればするほど自動車メーカ
ーはますます泥沼にはまっていきそうな気がします。

—–+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+—–

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問
がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
 
 ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com

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 発行元    長谷川社会保険労務士事務所

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 Mail     info@hasegawa-sr.com

 発行責任者  長谷川 千晃(はせがわ ちあき)

 所在地    長野県松本市寿豊丘596

 電話番号   0263-57-9321

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毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No333 障害者雇用率 最高の1.59%

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.333 2008.11.21━
 □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □     

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 障害者雇用率 最高の1.59%】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀 
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1 
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坂本です。
いつもメルマガをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、当社のサービスの中から就業規則について説明します。

就業規則についての見直しのきっかけは、会社ごとで異なりますが、よくある
パターンがトラブル発生したので、就業規則の重要性に気付くということです。

一例をあげてみましょう。

社員がいきなり行方不明になりました。
「このような状態が続くと、解雇だ」と思います。

しかし、解雇をするときは、解雇の意思表示を相手に伝えなければなりません。
でも、行方不明だから、伝わらない。

どうしよう。
公示送達という方法もありますが、いろいろ調査してみると、ものすごい大変
そうです。

そのような場合に、就業規則が大きな役割を果たします。

退職の条文の中に
「行方不明となって○日が経過したとき」をいれ、自然退職として取り扱うこと
が考えられます。

このように、就業規則はとても大切な役割を果たします。
単なる労働基準法で義務付られているから作成するというネガティブな考えでは
なく、リスク管理のために就業規則を適切に活用しようというポジティブな考え
で、一度見直してはいかがでしょうか。

当社へのお問い合わせは、問い合わせフォームをご活用下さい。

 https://secure01.blue.shared-server.net/www.sakamoto-jinji.com/FormMail/FormMail.html

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■┃ 02 本日の注目記事 
┃障害者雇用率 最高の1.59%(11月21日42面)
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<記事の概要>
厚生労働省の調査によりますと、全国の民間企業で働く障害者が今年6月1日
時点で、約32万5千人と過去最多でした。

全労働者に占める障害者の割合も1.59%と最高でした。

ただ、厚生労働省の障害者雇用対策課によりますと、経緯が悪化し、障害者雇
用に影響が出て、解雇も増えている状況です。

↓   ↓   ↓

<意見・解説・感想>
障害者の雇用に関する内容です。
減速気味ではありますが、まずは障害者雇用率が過去最高となったことは喜ば
しいことです。

厚生労働省では、障害者雇用に関する様々な支援策を実施して、1人でも多く
の障害者が就職できるよう、頑張っていただきたいと思います。

正直、障害者の方々を雇用するのは、企業としては怖いものがあります。雇用
すれば、労働者となるわけですから、ききんと安全配慮も行わなければなりま
せん。万が一、事故でも起きたら大変です。本当に難しい問題です。

ただ、そうはいいましても、障害者の方々がもてる能力を発揮してもらい、社
会に貢献できることが理想です。

障害者の方が、社会に進出し、しっかり働き、多くの人から同情ではなく信頼
や感謝をされる。そして、給料をいただき、自分の力で生きていく。

そのようなチャンスをできるだけ創出していければ、いいと思います。難しい
問題ですが、特に体力のある企業は率先して取り組んでいただきたいと思いま
す。

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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■┃ 04 編集後記
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨日は、東京商工会議所世田谷支部の交流会に参加してきました。

同業者の方も何名か参加しており、区長や議員も多く来られていました。

個人的には、交流会前の経済産業省の方の講演が面白かったです。

中小企業対策について、熱く語っていました。内容もさることながら、とても
元気です。特に「経済産業省では、夜遅くまで仕事をしている。実質はサービ
ス残業であり、みんな中小企業の活性化のためにがんばっている。もし、機会
があれば職員をほめてほしい。」という内容のことを話していました。とても
素晴らしいです。

官僚についての批判はよく聞きますが、全ての官僚が悪いことではなく、いい
ものはいいと理解することも大切ではないかと思います。

それでは、よい一日をお過ごし下さい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ご意見・ご感想はこちらまで  info@sakamoto-jinji.com
◆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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