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2008-11-19

毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No331 技能士集団 中小支える

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.331 2008.11.19━
 □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □     

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 技能士集団 中小支える】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀 
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1 
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坂本です。
いつもメルマガをご覧いただき、ありがとうございます。

さて、このメルマガは、実はブログでも掲載しています。
詳しくはこちら

 http://sakamotonaoki.seesaa.net/

また、ホームページでも、過去の内容を月別にまとめています。
詳しくはこちら

 http://www.sakamoto-jinji.com/01nikkei-itiran.htm

以前の内容をご確認したい場合は、こちらをご確認ください。
宜しくお願い申し上げます。

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■┃ 02 本日の注目記事 
┃技能士集団 中小支える(11月19日19面)
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<記事の概要>
中小製造業が従業員の技能資格取得に力を入れています。
具体的には以下のとおりです。

・浜野製作所(精密板金加工)
営業職を含む社員33人が厚生労働省の技能検定を受ける技能士の資格取得を目
標とする。研修費用は会社が全額負担する。

・乾光精機製作所(航空機部品等の製造)
9割以上が有資格者である。資格取得を昇級に連動させたり、特別ボーナスを
支給したりする。

・上島熱処理工業所
土曜日を使って、毎月2回、社内学校を開催している。外部講師を招聘したし
ている。

↓   ↓   ↓

<意見・解説・感想>
社内教育に関する記事です。今回は技能について取り上げていましたが、これ
以外にも語学や営業マン研修等様々な内容について、多くの企業が社内研修を
実施していると思われます。

社員は、自己成長に関する意識が高い方が多いです。そんな私も、中小企業診
断士や社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー等の資格を持っています
が、今思えば、若いころに勉強しておいてよかったなあと感じています。

企業が社員の成長に寄与する研修をどんどん実施することは、優秀な人材の確
保・定着に大きく寄与すると思います。是非、可能な限り積極的に取り組んで
いただきたいと思います。

とても大切なことのように思えます。

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■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
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■┃ 04 編集後記
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先ほど、とある飲食業のコンサルティングを実施して帰社しました。

後は、診断報告書を書くだけ、難しい内容でなかったので、なんとかなりそう
ですが、この後は、しばらく執筆作業です。いやあ、疲れる。疲れる。(;^_^

でも、コンサルティングの内容は本来は社会保険関係だったのですが、間もな
くお店がオープンということで、売上のコンサルティングも行いました。

店舗レイアウトみながらアドバイスしたり、商品をチェックしたり、顧客ター
ゲッを確認しながら、サービスをどうするか検討しました。

報酬をしっかりもらいつつも、楽しい仕事でした。今思えば、当初の依頼の内
容とずれていたけど、アンケートでは「満足」とでたので、まあよしとしまし
ょう。

では、もうひとふんばりします。

それでは、よい一日をお過ごし下さい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ご意見・ご感想はこちらまで  info@sakamoto-jinji.com
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社長さんと働くみなさんをチア!第68号[2008/11/19]働くみなさん編

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☆ *∴★ — 社長さんや働くみなさんをチア!—☆*∴★

第68号 [2008/11/19]

発行: ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
2008年の御用納めは12月26日?扶養の範囲は超えてない?

    ■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°

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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。

昨日はミッキーマウス「80歳」のお誕生日。すごいですねぇ!

先日25周年の東京ディズニーランドでご本人にお目にかかりましたが

80歳とは思えませんでした。ひらの事務所はまだ3周年と少し。

ディズニーランドのような長期の成功には何が必要なのか
(ミッキーマウスのアンチエイジングはどうしてなのか?)

いつ行っても飽きない、絶え間ない変化について

起業人として刺激を受けているところです。

今週のメールマガジン
「知って得する!」働くみなさん 編
 2008年の御用納めは12月26日?扶養の範囲は超えてない?
をお送りします。
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■2 「知って得する!」働くみなさん 編
 2008年の御用納めは12月26日?扶養の範囲は超えてない?
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  近頃、多くの会社さんでよくパートさんたちの話題になっていませんか?

「そろそろ103万円超えそうだから、12月は全然働けないです」

とシフト調整担当上司とスケジュール帳片手に打ち合わせ

「3ヶ月連続で○○万円を超えると、保険証の扶養からはずされちゃうのよね」

と給与明細書を穴をあくほど眺める

 

 「パートさんが12月出勤できないから急だけど求人票をハローワークに出したい」
 

 これはこの時期ひらの事務所にたまにあるお仕事のご依頼です。

「扶養」と言っても いろいろあります。

「103万円を超える、超えない」所得税の扶養

  向こう1年間の収入見込みが130万円の健康保険(保険証)の扶養

  会社の給与規則に則った「家族手当」や「扶養手当」の扶養

  向こう5年間の収入が850万円以下、年金の扶養手当(のような加給年金)

  そんなところでしょうか。

 この時期よく耳にする

◆「103万円」とは・・・

所得税のかかる基準額で、管轄は国税庁になります。

「収入」という言葉ではなく 「所得」という言葉 が主流です。

「収入」はもらえるもの全額 (非課税ものは当然含みません) ですが

「所得」は「収入」から「○○控除」という経費を引いた額になります。

◎ 給与収入の場合、「給与所得控除」というものがあり

最低 65万円を 給与収入から差し引くことができます。

103万円(収入) - 65万円(給与所得控除)=38万円(所得)

38万円の所得までが 扶養の要件というわけです。

「103万円」に対して「130万円」の要件とは・・・

◆ 「130万円」とは・・・

国民年金の第3号被保険者および健康保険の被扶養者の基準額で

管轄としては社会保険庁になります。

1 年収が130万円未満 (60歳以上は180万円未満)ならば・・・

国民年金や健康保険は配偶者の扶養となり、

自分では国民年金保険料や健康保険料を払わなくてもいいのです。

2 年収が130万円以上ならば・・・

扶養からはずれることになり、

自分で国民年金保険料も国民健康保険料も払うことになります。

◎ ここでいう「年収」は「非課税通勤手当など通勤手当」
「失業保険」「遺族年金」「不動産収入」なども含みます。

・・・健康保険組合によっては

「被扶養者の収入が3ヶ月連続 10万8300円だと扶養からはずれる」

という要件のところもあるようですので、

健康保険組合さんに確認しておくことをおススメします。

 また年に1回程度、課税/非課税証明書や給与明細書等などを提出させて

 扶養の要件を満たしているのかの確認をする組合もあります。

 ご家族に収入があるのに扶養に入っている場合は

 こういった書類の整備もお忘れなく。

 今年は12月26日で多くの企業さんが御用納めの模様。

 「抑えてのシフト」大丈夫でしょうか。

 ご家族がいくらぐらいの収入があるのか把握されてますか?

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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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先日、次男がお世話になっている保育園で保育参観をさせてもらいました。

表現遊びで劇ごっこや園庭で鬼ごっこのようなゲームを子供と一緒になって

参加し、給食の様子を見るプログラムです。

給食を食べる前に子供達のお気に入りの歌を先生のオルガンの伴奏で

みんなで歌うのですが、なんだかその歌を聞いていたら

とても感動している自分がいました。

クリスマス、年末に向けて懐かしい歌を聞いていきたいと思います。

     第68号もお読み頂き ありがとうございました!
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
 
ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
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本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
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 何かを決める、
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 それも大事だけれど
 場合によっては
 流れに任せてみる、
 ということも必要。

 大きな流れに逆らうと
 うまくいかないことも出てきてしまう。

 大きな川で、
 流れに逆らって進んでも
 大変なばかり。

 たまには
 流れに沿って
 生きていこう。
 
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 発行者    : 質問力プロデューサー【能力とやる気を引き出します】
          マツダミヒロ matsuda@mihiro.jp
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