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2008-11-17

知っておきたい人事労務情報VOL.49

みなさん、こんにちは!

朝晩は、随分と冷え込んできました。銀杏並木もスッカリと
黄色くなりました。
もうすぐ、寒い冬が来るのでしょうね!
人間の営みとは全く無関係に季節はキチンキチンと巡っています。
もう直ぐ今年も終るという時期に、何となく焦りを感じる人も
多いのではないでしょうか?

特に、今年はサブプライム問題に端を発した経済不況の真っ只中です。
格差社会という言葉を身に染みて感じる人も多いかもしれません。
ワーキングプアという事例も世間的に珍しくはなくなってきました。
石川啄木の世界がまだまだ健在のようです。
当然に啄木の時代と今では生活のレベルを見ればかなり違いますが、
その時代に住む人にとって、「他人と較べた自分の暮らしの相対的な感じ方」
は変わらないだろうと思います。
暮らしの厳しさの感じ方は、相対的な比較で楽になったり、
辛くなったりするからです。

昔は、みんなが貧しく、暖房設備は、殆んどの人が手に入れることも
できませんでした。みんなが寒い思いをしていたのです。だから、
寒さに対する我慢が出来ました。
少々人より寒くてもそんなことは問題ではなかったのです。
が、今は、みんなが豊かになり、暖房設備も誰でも手に入れることが
できます。みんなが寒い思いをしなくなったのです。
だから、自分にお金がなくて暖房設備を買えなかったり、暖房設備が
あってもつけられなかったりと、自分が人よりチョッと寒い思いをすると、
とてつもなく寒く感じるのだ思います。

今年は、原油価格が高騰していますので、暖房費が一層高くなりました。
とてつもなく、寒く辛い思いをする人は、キッと去年より増えてしまう
ことでしょう。

経済不況の深刻化は、私どもの小さなオフィスにもその余波を及ぼし
つつあります。
報酬の引下げ依頼とか、中には仕事の依頼自体が無くなったりとか、
以前には無かったような現象が起きてきました。

株式市場は、今日も乱高下を続けています。
株式投資(投資信託を含む)をしている人は、ここのところ、
損失の拡大で寝た気もしないのではないでしょうか?(私もそうです)
為替の円も急騰しています。今回の円の急騰で、外債投資をしていた
多くの国民が打撃を受けていると思います。

本当に最近は、よいニュースが無く、“なんかやってられないなぁ”
とぼやきたくなる毎日です。

こんなときは、楽観的な人ほど有利です。
ポジティブシンキング,すなわちプラス思考という道筋があります。
反対の道がマイナス思考,ネガティブシンキングです。

人は日々何かを判断しています。
その際にいずれの道に立って思考するかで選択の結果も変わってきます。
よく知られている話として,靴売りの話があります。
靴など全く知らない土地があるとき,靴の売り込みが成功するかどうか
という課題です。
知らないから売れるというのがプラス思考,知らないから売れないと
いうのがマイナス
思考です。
可能性や創造性を求めるなら,ポジティブシンキングが有効になります。

今の世の中、ポジティブシンキングをして何とか乗り越えて行きたいと
思っています。

さて、
前回の「短時間勤務正社員制度」についての話、如何でしたでしょうか。

今回は、「処分決定前の自宅謹慎期間」についての話をします。

――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○「処分決定前の自宅謹慎期間」
―――――――――――――――――――――――――――――――――――   
 ある会社の社員が会社の重要情報を他社へ漏らしてしまい、処分決定まで
自宅謹慎するように会社から命じられました。
1週間の謹慎後、減給処分となりましたが、会社は「謹慎中は無給」と
言い渡しました。
就業規則には謹慎に関する規定は特になく、社員は納得できない様子です。

社員の行為が就業規則で定めた懲戒事由に該当する場合、会社は処分内容を
決定します。処分決定をする前の段階として「自宅謹慎」や「自宅待機」を
命じることがありますが、就業規則にこれらの扱いに関する規定がない場合、
そのような謹慎・待機命令を下せるのかという問題が生じます。

大企業に比べ中小企業では、就業規則に謹慎に関する扱いを明記していない
ところが多いかもしれません。
結論から言うと、そのような規定がなくても、処分決定前の自宅謹慎を
命じることは、会社の指揮命令権の一環である業務命令として可能です。

会社の業務命令として自宅謹慎を命じた場合、社員が「働きたい」と
言っても会社はこれを拒否することができます。
会社には社員の行為が懲戒事由に当たるのか調査する必要があり、
職場秩序を維持するためであれば当該社員に自宅謹慎を命じることも
やむを得ないと認められるためです。

処分決定前に自宅謹慎を命じる場合の扱いをめぐる裁判には、
「懲戒処分ではなくても、会社側に職場秩序維持の理由などがある場合」
に謹慎を命じることができるとしたものの、このような場合の自宅謹慎は
当面の職場秩序維持の観点からとられる一種の職務命令であることから、
使用者には謹慎期間中の賃金の支払義務があると判断したものがあります
(日通名古屋製鉄作業事件・平成3年7月名古屋地裁判決)。

他方、謹慎命令が、懲戒規定に基づいた「処分」として出されたものならば、
謹慎期間中は無給でもよいとされています。
例えば、調査のために1週間休むように命じた後、懲戒処分として再び
1週間休むように命じた場合、後者の期間は無給となります。

しかし、処分対象の社員に会社内で強い権限があれば、安易に証拠を
もみ消すことができるおそれもあります。前述の名古屋地裁判決は、
このような場合には「不正行為の再発、証拠隠滅のおそれなどの緊急
かつ合理的な理由」があるとして、例外的に処分決定前の謹慎でも無給
にできると判断しています。
ただし、この要件は厳格で、該当するケースはかなり限られます。

ポイントは次の通りです。
(1)規定がなくても、会社は業務命令として自宅謹慎を命じることができる。
(2)自宅謹慎が懲戒処分として会社が命じたものである場合は、当該期間は
   無給でよい。

今回は、ここまでです。

皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”と
いったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。

ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見はinfo@node-office.comからどうぞ。

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ご興味のある方は、http://www.node-office.com/index/index.html
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実践!社長の財務263「期日を決める」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/11/17(第263号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!”
■■          http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

 12月の税制大綱に向け、自民党の税制調査会の議論が始まって
 います。(それにしても、いつも始まるのが遅いと思うのですが...)

 今年の目玉は、追加経済対策で出された、過去最高の住宅ローン控除
 や、証券優遇税制の延長などが目立ちますね。
 
 それと相続税については、抜本的な計算方法が変わる、というのが
 注目されるところです。法定相続分による計算方式から、遺産を取得
 した各個人ごとに計算する方式に変わっていくことになります。

 法人税や消費税は、中期プログラムとして、消費税率のアップ、
 法人税率の下げ、が盛り込まれそうです。
 中小企業向けの軽減税率は、この2~3年特別に引き下げてくれそう
 ですが。
 
 その中期プログラムの中に、所得税の最高税率を再び上げる、
 というものが入っていましたが、これはどうなのでしょうか?

 せっかく数年前に税率が下がったのに、また上げるとは...
 頑張って働いて、収入が多くなってきた方の、働く意欲をそいでしまう
 のではないでしょうか?これは私は良くないと思いますね。

 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■  
■□  期日を決める
■■  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●最近、やっている仕事で多いのは、月次決算を見直していく仕事です。

 まずは、会社に関与すると、そこから始めていきます。
 会社の現状の姿を、正しく、タイムリーに出して、活用している会社
 が、非常に少ないのです。

 ですから、まず、そこからやります。

●その中でポイントになるのは、期日を決めること、です。
 どのように会計処理をしようか、どのようなデータを出そうか、
 というのも、もちろん重要ですが、

 まずは、期日を決めることが、最も重要だと思います。

 何の期日かと言えば、月次決算を経営者に報告する期日です。
 
 「月次決算を、いつ出すのですか?」と聞くと、決まっていない会社
 が、非常に多いんですね。

 これは経理担当者が、期日を決めて仕事をしていない、ということも
 ありますが、むしろ、経営者や管理者が、いつまでに出してくれ、と
 決めていない、要請していないことの方に、問題があります。

 経理担当者としてみれば、そんなに急いで必要としていないのであれば、
 月間のスケジュールの中で、スムーズに業務が流れることを第1に
 考えて、仕事をしていくものです。

 ですから、経営者や管理者が、月次決算を早く出してもらいたいと
 思ったら、まずはそれを要請することが、最も大事なことなのです。

●経営者が、そのデータを必要としているのであれば、経理担当者は
 大抵の場合、それに向けて、努力をしてくれるはずです。

 もちろん、物理的に不可能なこともありますが、経理担当者で
 できる努力はしてくれるはずです。
 (これすらしてくれないというのは、経営者や管理者と、経理担当者
  の間に、信頼関係ができていないのが、原因です・・・)

 経理担当者で、できないこと、たとえば、取引先への要請、場合に
 よっては社内の他部門に対する要請、などは、経営者や管理者が
 バックアップしてあげればいいのです。

●月次決算を早くして、有効に活用するには、まずは、それが必要で
 ある、ということを、認識することです。

 そうでなければ、経営者も、経理担当者もモチベーションが上がり
 ません。

 その上で、いつまでに必要なのかを明確にすることです。
 そして、そのための方法を考える、工夫をすることです。

 これだけで、かなり月次決算を早くすることができると思います。

 さらに早くしていくには、他部門の協力を得たり、システムを活用
 したり、無駄な業務を省いたり・・・いろいろやっていくことが
 できるでしょう。

 そんなお手伝いを私どもは、しております。

 私どもでは、これを「月次決算3S」と言っています。

 スピーディー、シンプル、正確・・・1つだけ漢字でカッコ悪いですが(笑)

 の3Sです。この3つが月次決算にとって重要、ということです。

 是非、月次決算を期日に出して、有効活用して欲しいですね。
 

——————————————————————–

◆下記、2つのセミナー、今週開催です。
 最後の受付をしておりますので、申込みは前日までによろしく
 お願いします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【今週、木曜日】━━
■第5回 会計をベースにした「高収益企業化」セミナー

 ★本メルマガで書いているようなことを、より詳しく、フォーマット
  なども使って、お伝えします!
 
  講師:「実践!社長の財務」発行者/税理士 北岡 修一
──────────────────────────────────

 今、非常に厳しい環境の中、日々の経営に苦労されている経営者も
 多いかと思います。
 短期的には、追加経済対策なども活用して、資金の手当をすることも
 重要です。

 しかし、本当にいい会社=強い会社にしていくには、長期的に会計を
 良くして、財務内容を良くしていかなければなりません。
 
 今回のセミナーでは、現状の経済情勢も含めて短期的な対応、
 そして、長期に渡って会計をベースにして強い会社・儲かる会社を
 作っていく、この両方の視点でセミナーを行なっていきたいと思います。

 当日は、無料相談なども承っています。是非、皆様のご参加をお待ち
 しております。

 ●日時: 平成20年11月20日(木)
       受付開始14:30 セミナー15:00~17:00
 ●会場: ホテルローズガーデン新宿 別館2F
       丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
 ●参加費:5,000円(税込み)

 ★詳細・お申込みは、こちらから↓
    → http://www.tm-tax.com/seminar/index.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【今週、水曜日】━━
■初心者にもわかりやすい「年末調整」実務セミナー
 
  講師:東京メトロポリタン税理士法人 笠原 恵(めぐみ)
──────────────────────────────────

 もう、11月です。そろそろ年末調整の時期が近づいてきました。

 そこで、当社では初めてですが、「年末調整」の実務セミナーを 
 開くことになりました。
 講師は、当社の税務スタッフ:笠原恵です。

 優しく、わかりやすく解説しますので、年末調整を初めて担当す
 る方、今一度、年末調整を見直してみたい、という経理総務担当
 の方など、是非、いらしていただけたらと思います。

 なお、セミナー後、弊社税理士・社労士が、税務や労務、社会保険、
 特に時間外や休日出勤、その手当など、就業規則の運用に悩んで
 いらっしゃる会社の方など、ご相談を無料で受けさせていただき
 ますので、是非、ご参加いただければと思います。

 無料相談は、当日あるいは後日の日程を決め、受けさせていただき
 ます。
 
 ●日時: 平成20年11月19日(水)
       受付開始14:30 セミナー15:00~16:30
 ●会場: ホテルローズガーデン新宿 別館2F
       丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
 ●参加費:3,000円(税込み)

 ★詳細・お申込みは、こちらまで。→ info@tmcg.co.jp
  

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■当社&本メルマガのミッション

●『会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する

   ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
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 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
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<編集後記>
 
 先週末は、東北(宮城→福島)に行ってきました。
 コートを持っていかず、失敗したなと思っていたら、
 意外と暖かったので、助かりました。

 まだまだ、紅葉の最後が残っているところもあり、
 たまには、そんな山の中をドライブするのもいいものですね。
 途中で食べた牧場のアイスクリームがおいしかったです。
 

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 発行者    : 質問力プロデューサー【能力とやる気を引き出します】
          マツダミヒロ matsuda@mihiro.jp
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Copyright(C)2008 マツダミヒロ

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..

..

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<第136号/2008/11/15>行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』

**********************************************************************
■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第136号/2008/11/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(80)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(63)」
 4.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
 1.はじめに
**********************************************************************
 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 今月9日(日)、「平成20年度行政書士試験」が実施されました。
「合格者および正解(例)等」については、
2009/1/26(月)、(財)行政書士試験研究センターから公表されますが、
「解答速報(正解予想)」をご覧になりたい方は、こちら(※)をどうぞ。
 ちなみに、当日の宮崎会場は生憎の雨、しかも肌寒い・・・ということもあり、
欠席者が目立ちました。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-246a.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

**********************************************************************
 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(80)」
**********************************************************************
★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第6回は、「株式会社の成立後の株式の発行」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■株式会社の成立後の株式の発行に関する次の記述のうち、
 会社法上の公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにも当てはまるもの
 はどれか(午前―第29問)。
1.定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、
  変更後の発行可能株式総数は、
  当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍
  を超えることができない。
 □正解: ×(会社法上の公開会社にのみ当てはまる)
 □解説
  本肢のような制限は、
  「公開会社」にのみ当てはまり(会社法113条3項本文)、
  「公開会社でない株式会社」は、
  その例外とされています(同条同項但書)。
2.募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は、
  当該株式の発行の効力が生じた日から6ヶ月以内である。
 □正解: ×(会社法上の公開会社にのみ当てはまる)
 □解説
  本肢のような出訴期間についての規定は、
  「公開会社」にのみ当てはまり(会社法828条1項2号)、
  「公開会社でない株式会社」については、
  「当該株式の発行の効力が生じた日から1年以内」
  と規定されています(同条同項同号括弧書)。
3.種類株式発行会社において、
  縁故者に対してのみ募集株式の発行を行う場合には、
  種類株主総会の特別決議により募集事項を決定しなければ、
  当該募集株式の効力が生じないことがある。
 □正解: ○(いずれにも当てはまる)
 □解説
  会社法199条4項本文、200条4項、201条1項、324条2項2号を参照のこと。
4.株主に株式の割当てを受ける権利を与えてされる募集株式の発行に際し、
  募集事項を取締役会の決議により定めることができる。
 □正解: ×(会社法上の公開会社にのみ当てはまる)
 □解説
  本肢のような内容は、
  「公開会社」にのみ当てはまり(会社法202条3項3号)、
  「公開会社でない株式会社」には、当てはまりません(同法同条同項4号)。
5.募集株式の発行に係る募集事項の決定を株主総会で行う場合において、
  当該募集株式の払込金額が、
  募集株式を引き受ける者に特別に有利な金額であるときは、
  取締役は、当該株主総会において、
  当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由
  を説明しなければならない。
 □正解: ○(いずれにも当てはまる)
 □解説
  会社法199条1項2号・2項・3項、201条1項を参照のこと。

★次号(2008/12/1発行予定の第137号)では、
 「株式に関する登記」について、ご紹介する予定です。

**********************************************************************
 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(63)」
**********************************************************************
★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
 第6回目は「詐害行為取消権」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■詐害行為取消権に関する次の記述のうち、
 判例の趣旨に照らし、正しいものはどれか(午前―第18問)。
1.共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、
  詐害行為取消権の行使の対象とすることができる。
 □正解: ○
 □解説
  判例(※最判平成11年6月11日)を参照のこと。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25388&hanreiKbn=01
2.不動産の引渡請求権を保全するために、
  債務者から受益者への目的不動産の処分行為を
  詐害行為として取り消す場合には、債権者は、
  受益者から債権者への所有権移転登記手続を請求することができる。
 □正解: ×
 □解説
  前段が、判例(※1:最判昭和36年7月19日)の趣旨に照らし、
  正しい記述であるのに対し、
  判例(※2:最判昭和53年10月5日)が、
  「不動産の引渡請求権者は、
  目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、
  直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできない」
  と判示していることから、後段の記述は、誤りです。
※1)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28875&hanreiKbn=01
※2)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26540&hanreiKbn=01
3.抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を
  詐害行為として取り消す場合には、債権者は、
  不動産の価額から抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格賠償を
  請求することはできるが、不動産の返還を請求することはできない。
 □正解: ×
 □解説
  前段が、判例(※1:最判昭和36年7月19日)の趣旨に照らし、
  正しい記述であるのに対し、
  判例(※2:最判昭和54年1月25日)が、
  「抵当権の付着する土地についてされた譲渡担保契約
  が詐害行為に該当する場合において、
  譲渡担保権者が当該抵当権者以外の債権者であり、
  右土地の価額から右抵当権の被担保債権の額を控除した額が
  詐害行為取消権の基礎となつている債権の額を下回つているときは、
  譲渡担保契約の全部を取り消して土地自体の原状回復をすること
  を認めるべきである」と判示していることから、後段の記述は、誤りです。
※1)前述肢2の判例(※1)を参照のこと。
※2)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26519&hanreiKbn=01
4.詐害行為の受益者が、債権者を害すべき事実について善意であるときは、
  転得者が悪意であっても、
  債権者は、転得者に対して、詐害行為取消権を行使することができない。
 □正解: ×
 □解説
  判例(最判昭和49年12月12日)は、
  「詐害行為の受益者が、債権者を害すべき事実について善意であっても、
  転得者が悪意であるときは、
  債権者は、転得者に対して、詐害行為取消権を行使することができる」
  と判示していることから、本肢の記述は、誤りです。
5.債権者が、受益者を相手方として、
  詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても、
  その被保全債権の消滅時効は、中断しない。
 □正解: ○
 □解説
  判例(※最判昭和37年10月12日)を参照のこと。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28598&hanreiKbn=01

★次号(2008/12/1発行予定の第137号)では、
 「消費貸借と寄託」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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■編集責任者:行政書士 津留信康
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