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2008-11-14
魔法の質問:家族ぐるみ
- 2008年11月14日 (金)
- ニュースペーパー
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●平井さんの答え 2008年11月13日 22:41
起こった出来事の捉え方や思考の視点を変えるだけで、
自分がブレることがなくなって、毎日を楽しめるようになったので、
そういう考え方を教えてくれた媒体(本やセミナー)をすすめたいです。
>>どんどんすすめてください~
●うさぎ3さんの答え 2008年11月14日 09:51
ストレッチです。
ウォーキングもジムもいいけど、いつでもどこでも手軽にできます。
肩こり、腰痛の予防になります。
しっかりストレッチすれば体の歪みも改善されます。
>>体を柔らかくすることはいいことですよね!
●おっちゃんさんの答え 2008年11月14日 11:13
一緒に歩きませんか?
>>ぜひ!(笑)
今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。
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就業規則のネタ 【第58回】 -フレックスタイム制-
- 2008年11月14日 (金)
- ニュースペーパー
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就業規則のネタ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
◎ 第58回 フレックスタイム制 2008年11月14日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。
最近、アメリカ発の金融不安が日本にも飛び火したこともあり、日本の景
気も厳しい状況になってきました。
景気が悪くなると、今まで表に出てこなかった従業員の不満が表面化し、
解雇・賃下げなど、労働条件の不利益変更
といった問題だけでなく、
サービス残業(名ばかり管理職の問題も含めて)
セクハラやパワハラ
長時間労働による健康障害(うつ病など)
などの問題がますます増えることが予想されます。
このような厳しい状況だからこそ、労働トラブルに備え、予防するために、
就業規則を整えて社内の決まりを明確にし
↓
そして社内体制をガッチリ固めて
会社と従業員が一丸となって厳しい状況に立ち向かっていかなければなり
ません。
当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で
どのように備えていけばいいのか、その方法をお届けしていきます。
「厳しい状況を何とか乗り越えていきたい!」
という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。
——————————————————————-
前回は、
“1週間単位の非定型労働時間制”
ということで、
制度の概要と注意点
などについてお伝えいたしました。
今回は、
“フレックスタイム制”
についてお伝えしていきます。
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
今回のテーマ ■ フレックスタイム制 ■
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
今回のテーマであるフレックスタイム制は、簡単にいうと
出勤時間と退勤時間を労働者自身が決められる
という制度であり、従業員としては
・ 仕事と余暇を両立させ、充実した生活を送ることができる
(いわゆるワークライフバランス)
・ 育児や介護と仕事との両立を会社が支援する方法として利用
しやすい
・ 通勤ラッシュを避けることができる
・ 夜遅くまで仕事をした翌日は遅く出勤するなど、体の負担を
軽減できる
などのメリットが挙げられます。
会社としても、従業員がこのようなメリットを受けることによって、会社
の士気が向上し、生産性が上がり、業績がよくなれば、フレックスタイム
制を導入するメリットは十分にあります。
今回は、このフレックスタイム制についてご紹介したいと思います。
——————————————————————-
フレックスタイム制というのは、
本来、労働時間は
1日8時間
1週40時間(業種等によっては44時間)
を超えてはならないのですが、
フレックスタイム制を行うということを
労働協約または労使協定を締結する
ことで定めることにより、
1ヶ月以内の清算期間と、清算期間の総労働時間の範囲内で、始業・終業の
両方の時刻を労働者が自主的に決定するという条件で
1日8時間
1週40時間(業種等によっては44時間)
を超えて労働することを可能とする、という制度です。
なお、フレックスタイム制は、始業・就業の時刻を労働者が自主的に決定
するものですが、
休日は会社が決定する事項
です。
いつを休日にするのかまで従業員が決めるわけではない
ので、この点は注意が必要です。
——————–
フレックスタイム制を行う上で締結する労使協定では、以下のことを定め
ることになっています。
(1)対象となる労働者の範囲
(2)清算期間(1ヶ月以内の期間)とその起算日
(3)清算期間における総労働時間
(清算期間を平均して1週40時間(業種等によっては44時間)の
範囲内で)
(4)標準となる1日の労働時間
(5)コアタイム(必ず労働しなければいけない時間帯)を定める場合は、
その開始と終了の時刻
(6)フレキシブルタイムに制限を設ける場合は、その開始と終了の時刻
(フレキシブルタイム…労働者が選択的に労働することができる
時間帯)
——————–
フレックスタイム制と、1ヶ月単位、1年単位、1週間単位の変形労働時間制
との決定的な違いは、日々の労働時間を誰が決めるのかということです。
つまり、
1ヶ月単位、1年単位、1週間単位の変形労働時間制では、会社側が
労働時間を決定するが、
フレックスタイム制は、従業員自身が自分の労働時間を決定する、
という違いがあります。
この違いをしっかりと理解し、適切に運用できるかどうかが、フレックス
タイム制がうまくいくかどうかの重要なポイントになるものと考えます。
——————————————————————-
以下、フレックスタイム制を導入する場合の、就業規則の条文を例示しま
す。
(フレックスタイム制)
第○○条
第※※条の始業及び終業時刻の規定にかかわらず、フレックスタイム制に
関し従業員代表との書面による協定(以下、労使協定という)を締結した
ときは、その対象従業員は、始業及び就業の時刻はそれぞれの従業員が自
主的に決定したところによるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、※※時から※※時までをコアタイムとし、
その時間は必ず出勤していなくてはならない。
3.フレックスタイム制に関するその他の事項は、第1項の労使協定に定め
るところによるものとする。
(休日)
第○○条
従業員の所定休日は以下の通りとする。
(1)日曜日
(2)土曜日
(3)国民の祝日及び休日
(4)その他会社が特に定めた日
2.会社は、毎年※※月に、翌年※※月から※※月までの勤務カレンダー
を作成し、従業員に通知する。
——————————————————————-
ところで、フレックスタイム制度には先にご説明したメリットだけでなく、
デメリットもあります。
まず、従業員が自由に始業・終業時刻を決めて働いた結果、実際の労働時
間が清算期間の総労働時間を超えた場合は、残業時間ということになり、
会社はその分の残業代を支払わなくてはなりません。
残業代が、従業員の実際の仕事に見合っているのかということは、会社と
して非常に大きな問題です。
そして、その残業時間が非常に長い場合に、従業員の健康の維持について
会社としてどのように対応するかということも、あらかじめ考えておく必
要があるでしょう。
また、従業員が自由に始業・終業時刻を決めて働くことにより、全員そろっ
て朝礼をするというのはほとんど無理となりますし、通常の会議はコアタイ
ムに行うようにせざるを得ないという制約も発生します。
さらに、業務上重要な案件であっても、コアタイムでない時間(フレキシ
ブルタイム)に仕事をするよう会社が命じることは難しいという問題もあ
ります。
そして、従業員個々が始業・終業時刻を決めるという状況から、社内の連絡、
連携に問題が生じるということも可能性として考えられます。
——————–
このようなデメリットを回避し、有効にフレックスタイム制を活用するた
めには、会社側はもとより、従業員にも、自分を律するという姿勢が強く
求められます。
そのため、フレックスタイム制を適切に行うには、会社と従業員の両方が、
制度の趣旨をしっかり理解ておく必要があります。
やや否定的な部分についても書きましたが、フレックスタイム制は、通常
の従業員だけでなく、育児、親族等の介護をしている従業員などに適用し
、効果を挙げていくことも十分に可能ですので、様々な状況で導入を検討
することができる制度であるともいえるでしょう。
―― 第58回 フレックスタイム制 おわり ――
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
おわりに ◆どうでもよくないお話◆
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
最近、お上が下々の者どもにお金を恵んでやるというというようなニュー
スが毎日のように報じられています。
まあ、総額は2兆円にもなり、大変な額ですが、1軒あたりでは数万円です。
しかも、数年後には消費税という形で高い利息をつけて返せということで
す。
これで世の中がよくなるのであれば誰も苦労をしないのですが、2兆円も
あるなら、多少でも仕事の場を生み出すことに使った方が良いのではない
かと個人的には思います。
—–+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+—–
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問
がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。
また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com
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就業規則のネタ
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発行元 長谷川社会保険労務士事務所
Web http://www.hasegawa-sr.com
Mail info@hasegawa-sr.com
発行責任者 長谷川 千晃(はせがわ ちあき)
所在地 長野県松本市寿豊丘596
電話番号 0263-57-9321
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毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No328 パート待遇改善 企業に助成増額
- 2008年11月14日 (金)
- ニュースペーパー
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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 パート待遇改善 企業に助成増額】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1
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坂本です。
いつもメルマガをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は、執筆の紹介です。
代表パートナーの深津伸子が、最近2冊執筆しています。
1.論点・争点現代労働法(民事法研究会)
この中で、外国人労働者、障害者について執筆を担当しています。
2.開業社会保険労務士専門誌SR(日本法令)
私傷病休職について執筆を担当しています。
画像は、トップページの「最近の執筆情報」にアップしています。
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もし、宜しければご覧下さい。
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■┃ 02 本日の注目記事
┃パート待遇改善 企業に助成増額(11月14日5面)
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<記事の概要>
厚生労働省は、パート労働者の待遇改善に取り組む企業への支援策を拡充しま
す。
具体的には、以下のとおりです。
・正社員と共通の職能資格制度を設けた場合、助成金を10万円増額し、60万円
にする。
・正社員に転換するための試験制度を導入した場合も10万円増額し、40万円を
支給する。
↓ ↓ ↓
<意見・解説・感想>
パート労働者支援に関する助成金の記事です。詳細は、今後明らかになると思
われます。
助成金は、通常、法の求める要件を超えて、対応する企業に支給されるもので
す。
今回の例でいえば、改正パートタイム労働法では、正社員になるためのチャン
スを与えることは要求していますが、正社員転換制度で転換するための試験を
行うことまでは求めていません。
ただ、試験を行い正社員に転換できるようにすれば、正社員への道が開けやす
くなりますので助成金の対象となっているものと思われます。
助成金については、まずどのようなものがあるか確認するのは大切です。ただ、
目先の金額が欲しいために、無理して社内制度をよくしようと思わないほうが
いいと考えます。
一度良い制度にしてしまうと、後で不利益に変更する場合、困難をともなうこ
とがあるからです。
自社の実態を考慮して、可能であれば助成金の受給を検討することがよいと考
えます。
━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌──────────────────────────────────┐
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│
│本メルマガ以外に、上記のメルマガを毎週金曜日に発行しています。
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└──────────────────────────────────┘
━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 04 編集後記
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最近は、毎朝通勤途中で、i-PODでセミナーを聞いています。
セミナーは、私の尊敬する神田昌典先生の内容です。
朝、セミナーを聞く目的は知識の吸収というよりもポジティブ思考にするため
です。神田先生は、実践を重視されており、前向きな方なので、自分も朝から
モチベーションが高まります。
正直、毎日仕事をしていますと、常に高いモチベーションを維持するのは難し
いです。そういうときには、CDセミナーのように他の力を借りて、少しでも
元気でいれるように工夫するよう心がけています。
それでは、よい一日をお過ごし下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com
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◆配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000236964.html
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友人にこれを教えたい!
伝えたい!
でも、
友人達はあまり興味を示してくれない。
そんな方々いたら、
無理矢理ではなく、
さりげなく、
オススメしてあげよう。
あくまでも
さりげなくが大事。
相手の選択肢を奪うことなく、
選択肢を増やしてあげる。
あなたがオススメするモノを
待っている人はいるかもしれない。
それに出会った友人は
感謝してくれるはず。
だからこそ
さりげなくオススメしよう。
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「あなたは、何の準備リストを用意しておきたいですか?」
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●いずみんさんの答え 2008年11月13日 00:52
だんだん年を重ねると物忘れ(笑)がひどくなるので
準備のリスト作りは習慣になっております。
又、仕事柄、毎回仕事場が変わるので本当に必要性を実感してます。
家族、友人の誕生日を忘れないようにリストを用意します!!
>>友人も大切にしたいですね!
●健治さんの答え 2008年11月13日 09:26
なんの準備をするのかを考えます。
あれもこれも楽しくやる為に準備します。
生きてきた感謝のお礼をするためのリスト、
生きてゆくためのやるべきことのリスト。
社員やその家族の誕生日のリストを用意したいと思います。
魔法の質問で気をつかせていただきました。
>>社員に素敵な想いを!
●たけみつさんの答え 2008年11月13日 10:42
家族のイベントリストです。
子供が相手ですから
思うようにいかないでしょうが
5年間にこんなことを始めたい、
あんなところに行きたいなど
家族一緒になって準備リストを作ると
ワクワクすると思います。
そして、家族全員で意識しておけば
それは必ず叶うと思うのです
>>必ず叶います!
今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。
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編集長:
komo