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2008-11-07
就業規則のネタ 【第57回】 -1週間単位の非定型労働時間制-
- 2008年11月07日 (金)
- ニュースペーパー
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就業規則のネタ
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◎ 第57回 1週間単位の非定型労働時間制 2008年11月7日
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こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。
最近、アメリカ発の金融不安が日本にも飛び火したこともあり、日本の景
気も厳しい状況になってきました。
景気が悪くなると、今まで表に出てこなかった従業員の不満が表面化し、
解雇・賃下げなど、労働条件の不利益変更
といった問題だけでなく、
サービス残業(名ばかり管理職の問題も含めて)
セクハラやパワハラ
長時間労働による健康障害(うつ病など)
などの問題がますます増えることが予想されます。
このような厳しい状況だからこそ、労働トラブルに備え、予防するために、
就業規則を整えて社内の決まりを明確にし
↓
そして社内体制をガッチリ固めて
会社と従業員が一丸となって厳しい状況に立ち向かっていかなければなり
ません。
当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業規則で
どのように備えていけばいいのか、その方法をお届けしていきます。
「厳しい状況を何とか乗り越えていきたい!」
という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。
——————————————————————-
前回は、
“1年単位の変形労働時間制”
ということで、
制度の概要と注意点
などについてお伝えいたしました。
今回は、
“1週間単位の非定型労働時間制”
についてお伝えしていきます。
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
今回のテーマ ■ 1週間単位の非定型労働時間制 ■
※―――――――――――――――――――――――――――――――※
労働基準法では、
1日8時間、1週40時間(業種等によっては44時間)という労働時間の
原則
が定められていますが、業務の繁閑の差が大きい会社などでは、このよう
な原則の例外を活用する方向を考える必要がある、ということで、
前々回は 1年単位の変形労働時間制
前回は 1ヶ月単位の変形労働時間制
についてご紹介しました。
ただ、1年や1ヶ月よりもっと短い期間での業務の繁閑に対応したいという
場合に、
1週間単位の非定型労働時間制
という制度があります。
今回は、この 1週間単位の非定型労働時間制 についてお伝えいたしま
す。
——————————————————————-
小売業、飲食店、宿泊業などの業種では、日頃の業務の繁閑だけではなく、
近隣でのイベントによる繁忙、競合店の進出による閑散など、さまざまな
要素によって予想しがたい業務の繁閑が生じがちです。
しかも、このような業種は従業員数の少ない事業所が多く(大規模な事業
所もありますが)、突然の業務量の変化に対応することにより、
忙しい時には残業代がかさみ、暇になってしまっても人件費はかかる
などというように、思いがけないコスト増に見舞われることになってしま
います。
このような場合に、 1週間単位の非定型労働時間制 を採用し、1週間ご
とに従業員の勤務体制をけっていすることにより、コスト増のリスクを抑
えることも可能になります。
ただし、 1週間単位の非定型労働時間制 については、業種と労働者数の
制限があります。
1週間単位の非定型労働時間制 を利用できる事業は、
業種は、小売業、旅館、料理店、飲食店 に限る
常時使用する労働者数が30人未満
この両方の条件を満たした事業のみが対象となります。
それでは、1週間単位の非定型労働時間制がどのようなものか見てみましょ
う。
——————–
1週間単位の非定型労働時間制は、
本来、労働時間は
1日8時間
1週40時間(業種等によっては44時間)
を超えてはならないのですが、
1週間単位の非定型労働時間制の対象事業で、1週間単位の非定型労働時間
制を行うということを
労働協約または労使協定を締結する
ことで定めることにより、
1週間を平均して、
1週40時間(44時間の業種等でも、40時間になる)
の労働時間を超えないという条件で、
特定の日に 1日8時間(1日の限度は10時間)
を超えて労働させることができる、という制度です。
なお、毎週の労働日及び労働時間は、前週の末日までに決定し、各労働者
に書面で通知しなければなりません。
また、労働日と労働時間の決定にあたっては、労働者の意見を尊重するよ
う努めるべきものとされています。
そのため、事前に従業員から勤務希望日等を確認したうえで、労働日と労
働時間を決定するようにすることが求められます。
——————————————————————-
1週間単位の非定型労働時間制を導入する場合の就業規則の条文を、以下の
通り例示します。
(労働時間及び休憩時間)
第○○条
従業員の所定労働時間は、従業員代表との書面による協定(以下、労使協
定という)により、1週間単位の非定型労働時間制によるものとする。
2.各従業員の勤務日ならびに各日の所定労働時間・始業・終業時刻及び
休憩時間は、前週の※曜日までに勤務票を交付し通知する。
3.業務の都合その他やむをえない事情がある場合は、前日までに書面にて
通知の上、前項の所定労働時間・始業・終業時刻及び休憩時間を変更す
ることがある。
(休日)
第○○条
1週間単位の非定型労働時間制の適用を受ける従業員の休日は、前週の※曜
日までに勤務票を交付し通知するものとする。
2.業務の都合その他やむをえない事情がある場合は、前日までに書面に
て通知の上、前項の休日を他の日に振り替えることがある。
——————————————————————-
1週間単位の非定型労働時間制は、
あらかじめ労働日と労働日ごとの労働時間を決めておく
1週の労働時間を40時間に収める
という2つの条件を満たせば
1日最長10時間まで残業代を支払わずに勤務させることができる
というメリットを受けることができます。
従業員の勤務シフトを考える時には、1日最長10時間までOKというのは
かなりのメリットになるのではないかと思います。
したがって、1週間単位の非定型労働時間制の対象となる事業所では、この
制度の導入を検討しても良いのではないかと思います。
なお、すでにこの制度を利用している場合は、
・ 労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ているか
・ 労働時間は1日10時間、1週40時間に収まっているか
・ 休日は確保しているか
・ 残業時間の算定方法は適正か
など、いま一度チェックすることをお勧めします。
―― 第57回 1週間単位の非定型労働時間制 おわり ――
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
おわりに ◆どうでもいいお話◆
◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇
11月になると、今年ももうすぐ終わりだなあ という気分になってきます。
さすがに今年を振り返るのはまだ早いのでしょうが、年末調整や年賀状な
ど、年越し前の大イベントもまだありますし、2ヶ月あれば何があるか分
かりませんので、油断なく過ごして行きたいと思います。
—–+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+—–
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問
がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。
また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com
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就業規則のネタ
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「色んなことに疲れた」と言っています。
でも、今日このHPを教えてくれた人の気持ちが嬉しくて
「まだなんとかやっていけそうだ」と言っています。
>>声の通り動いてみてくださいね。
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「憂いて思案ばかりしていないで、
どんな事でもいいから周りの人と係わる行動してみたら?」
結果ばかり期待しすぎて臆病な今の心へのカラダからの質問です!
>>カラダからの質問もいいですね!
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Copyright(C)2008 マツダミヒロ
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毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No324 山崎パン、不二家を買収
- 2008年11月07日 (金)
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.324 2008.11.07━
□ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 山崎パン、不二家を買収】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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│<就業規則無料簡易診断 大好評 実施中>
│当社の就業規則チェックリストのチェックしていただきます。
│そのチェック結果を当社にFAXでご送信下されば、診断結果表を送付させ
│ていただきます。
│
│まずは、下のURLをクリックして下さい。
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│必要事項を入力し、「お問い合わせ詳細」欄に「就業規則診断希望」と入力
│して下さい。
│後日チェックリストを送付させていただきます。
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│
│ https://secure01.blue.shared-server.net/www.sakamoto-jinji.com/FormMail/FormMail.html
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│※随時、更新しています。更新情報はホームページをご覧下さい。
│
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└──────────────────────────────────
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 02 本日の注目記事
┃山崎パン、不二家を買収(11月7日1面)
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<記事の概要>
山崎パンは、経営再建中の不二家を買収し、連結子会社にする方針を固めまし
た。
具体的には、出資比率を35%から50%超に引き上げます。方法としては、不二
家の第三者割当増資を引き受け、70億円程度を追加出資する案が有力となって
います。
↓ ↓ ↓
<意見・解説・感想>
不二屋では、厳しい経営状況が続いており、山崎パンは不二家を子会社にする
ことで業績の改善を図ろうというものです。
思い切った方法です。個人的には、いばらの道を選んだと思いますが、是非、
頑張って成果をあげていただきたいと思います。
業績の改善のためには、やはり山崎パンと不二家間で相乗効果を上げることに
尽きると思います。そして、売上の拡大を図るためには、これまでにない画期
的な商品を開発して、顧客の心をつかむことが重要と考えます。
画期的な商品といっても、口で言うほど簡単なものではありませんが、この厳
しい状況を打開するために、是非頑張っていただきたいと思います。
━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌──────────────────────────────────┐
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│本メルマガ以外に、上記のメルマガを毎週金曜日に発行しています。
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└──────────────────────────────────┘
━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 04 編集後記
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今週は早いです。もう週末です。
今日もじっくり事務所で仕事をしています。
今日は、妻が友人宅に外泊しますので、無理のない程度で久しぶりに夜遅くま
で仕事をしようと思っています。
それでは、よい一日をお過ごし下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com
◆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
◆配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000236964.html
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- 懲戒の種類
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編集長:
komo