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2008-11-03
魔法の質問:自然な笑顔
- 2008年11月03日 (月)
- ニュースペーパー
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無理矢理作る笑顔は、
すぐに分かってしまう。
そして
そんな笑顔は、
あまり素敵ではない。
自然に出てくる笑顔、
この笑顔は見ていても心地よい。
その人だけではなく
周りを心地よくさせてくれる。
あなたは、
無理に笑っていないだろうか。
無理矢理笑わせていないだろうか。
笑顔は自然に出てくるもの。
自然に出てくることに
触れてみよう。
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ドトールコーヒー鳥羽会長、
中島薫さんや
浅見帆帆子さん、赤城夫婦
その他にもたくさんの著者やニューリッチの方々がたくさん。
そんな場に行くことができて
感謝です。
臼井さんと友人の鳥居さんが
素敵な対談をされています。
その名も「ザ・富裕層」!
お金、いや豊かさに興味のある方は
ぜひご覧ください。
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この映像を見てからの魔法の質問
「あなたがもっと豊かになったら、何をしたいですか?」
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▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部
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「あなたは、シンプルに生きていますか?」
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●ミッチーチェンさんの答え 2008年11月 3日 11:00
何事も楽しんで取り組む。
ですかね。
死ぬときも楽しんで死にたいですね。
>>楽しみながらいきましょ!
●ヒトミさんの答え 2008年11月 3日 13:30
シンプル・・・
自然に自由に生きたい
悩みやストレスから解放されたい
恋もストレートにするべき・・・なのかな
>>恋もストレートに行きましょ。
●POPさんの答え 2008年11月 3日 13:34
『Simple is best』とは、実に理にかなった言葉だと思う。
何年か前、様々な自己啓発書・ビジネス書を読んだ後、
導き出した結論は、やはりシンプルに生きることが一番、である。
物事を複雑に考えすぎることは精神衛生上あまり良くない。
シンプルに考え、シンプルに行動し、生きていきたい。
>>すべてはやっぱりシンプルですね。
今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。
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マツダミヒロ matsuda@mihiro.jp
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実践!社長の財務261「新たな事業承継税制とは?」
- 2008年11月03日 (月)
- ニュースペーパー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/11/03(第261号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
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■■ http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
10月30日追加経済対策が出ましたね。
土日のTV番組など、賛否両論様々ですが、このような時期には素早い
対策を出していくことが大事なのかと思います。
やはり気になるのは、中小企業向け支援です。
中小企業向けの緊急保証枠と政策系金融機関の貸付枠を、21兆円追加
して、8月末の総合経済対策と合わせて30兆円にするということです。
ただし、実際には焦げ付きに備えた5,000億円だけを支出するというこ
とで、30兆円はあくまで枠に過ぎません。
この枠がどのように使えるのかが大事ですよね。今、非常に苦しんで
いる不動産業や建設業、その他の業種も例外なく厳しい中、具体的な
対応はどうなるのか、これを今週から模索していかないといけないで
すね。
実務的な面で皆様にお伝えできるようなことがありましたら、この
メルマガでも伝えていきたいと思います。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 新たな事業承継税制とは?
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●さて、先週からの引き続きですが、今年10月1日に施行された
「経営承継円滑化法」では、事業承継に対する税制が、最も大きな
目玉です。
何と、自社株に対する相続税を、80%猶予する、というものだから
です。
今まで、同族会社の株式は、相続税評価が非常に高くなってしまうこと、
そして、換金性がないことから、事業を承継して、自社株を相続する
には、非常に重く厳しい相続税負担をしなければならなかったのです。
それが、8割を猶予してくれるのですから、これは非常に大きいです。
今まで、この自社株対策に、どれ程頭を悩ませていた会社が多いか...
その対策が、場合によっては、もう不要になる、ということでも
あるのです。
●しかし、この相続税の納税猶予、簡単には受けさせてくれません。
いくつかの条件があります。
まずは、対象となるのは中小企業であること。
その資本金および従業員数の条件は、先週書いたとおりです。
次に、被相続人(親)の条件。
・会社の代表者であったこと。
・同族で株式を50%超保有し、その中で筆頭株主であったこと。
これは多くの同族会社が、大丈夫そうですね。
その次に、相続人(後継者)の条件。
・会社の代表者であること。
・同族で株式を50%超保有し、その中で筆頭株主になること。
これは相続後ですので、そのようになるように相続することが
大事です。
なお、兄弟が共同経営する場合は、1人だけがこの事業承継税制を
受けられます。共同代表、同株数で筆頭株主、というのはダメです。
●そして、最も厳しいのが、事業継続要件。
次の要件を満たしていく必要があります。
・相続税の申告期限後、5年間、代表者として経営を行なっていくこと。
・同様に5年間、雇用の8割を維持すること。
・また、5年間、相続した株式を保有し続けること。
この5年間に、上記のことを守れなかった場合は、猶予された相続税を
利子税をつけて、全額納付することになります。
さらにその後においても、相続した株式を譲渡した場合には、
譲渡した株式に対応する相続税を、利子税をつけて納付しなければ
なりません。
●すなわち、80%の相続税は、なくなるわけではなく、「猶予」して
くれているだけなんですね。
では一体いつになったら、相続税は免除してくれるのか、と言うと...
それは、「死ぬまで」持っていた場合です...
後継者は、納税の免除を受けるためには、一生株式を持ち続けなければ
いけない、ということです。
あるいは、さらにその次の後継者に株式を移転した場合には、免除を
受けられる、ということになります。
●つまり、この事業承継税制は、代々に渡って事業を継承していくので
あれば、安定して経営ができるように、80%の相続税はかけません
よ、ということなのです。
ずっと継続していく、ことがミソです。
途中で事業を売却したりすれば、その時に譲渡所得税と一緒に、猶予
していた相続税も払っていただきますよ、キャッシュが入ってくるから
大丈夫でしょ、ということです。
●ただし、1点、注意しなければいけないのは、納税猶予の対象になる
のは、発行済み株式の2/3まで、ということです。
被相続人が、100%持っているような会社では、2/3の80%まで
しか、相続税は猶予されない、ということですね。
猶予されるのは、約53%にしかなりません。
したがって、被相続人の株式は、生前から少しずつでも持株割合を
下げていく対策もある程度は必要、ということになります。
以上、事業承継税制については、平成21年度税制改正で法案が決まり、
平成20年10月1日に遡って適用することになりますので、詳細は今後
明らかになってきます。
ご質問、ご相談等があれば、是非、返信メールください。
東京メトロポリタン税理士法人
税理士 北岡 修一
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<編集後記>
3連休の最後、今日は文化の日ですね。
私も今日は、多少文化的なことを・・・というわけでもありませんが、
ある顧問先が全国展開する、「○○文化大賞」の表彰式、集いに行っ
てきます。
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