- 2008-09-22 (月) 14:08
- 総務ウーマン日記♪
きょうはあいにくのお天気にも関わらず
おニューのバックを持ってきてしまった かわはら です
お昼休みでウキウキウォッチング 
おべんとうを持参する以前は会社の外に出て食事をしておりましたが、
ここで気になる
総務ウーマンのメモメモ
以前のわたしのように昼休みに食事に行くなどして外出をした際に
事故にあったりケガをしてしまった場合、労災とは認められません。
労災保険は、
「業務上の事由又は通勤による
労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して・・・保険給付を行う・・」制度です。
休み時間は労働者が自由に行動することができ、「業務上」とは認められないのです。
ただし、社内食堂など会社の施設内であれば「業務上」と認められることがありますし、
昼休みに食事のため会社から自宅へと行き来することは「通勤」として認められます。
また、仕事が終わって、会社からの帰り道、
友達と食事をしたり、途中の駅で降りて本屋さんに寄ったり
これまでは特に深く考えずしてしまっていた寄り道。。
もしも、このあと通勤経路とは違うところで事故にあってケガをしたら、、
会社帰りであったとしても、通勤災害とは認められません。
経路近くの公衆トイレに立ち寄ったり、経路上の自販機でジュースを購入した場合など
ささいな行為である場合はその間すべて、
日常生活に必要な日用品の購入、通院などは
その行為の間を除き通勤経路に入っている部分が通勤災害の対象となります。
昨日まで叔母が泊まりにきており、
お菓子屋さんに勤めていた友人が「虫歯で労災と認められた」話を聞いて、
職業によってもまたさまざまなケースが考えられるので、
判断することの難しさを実感し、ここにメモしておきたいと思いました
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komo