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2008-08-01

魔法の質問:街の声

 →8/5 東京で魔法の質問  http://mahoq.jp/live/tokyo.html
  あなたの経験をお金にする

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 これを伝えたい!

 と思うことも大事だけれど、
 世の中は何を求めているんだろう?
 と感じることも大事。

 伝えたいことと、
 求められていることの
 バランスを取る。
 そして伝える。

 どちらかに傾きすぎてもいけない。

 世の中の声を聴くことは簡単。

 街の会話を聞いてみる。
 テレビやラジオや雑誌じゃなくて
 カフェや居酒屋でどんな言葉が飛び交っているか。
 
 それを観察していると、
 おもわぬ発見があったり
 本質的な意見が隠れていたりする。

 あなたは、
 どこで街の声に触れてみたいだろうか。

┏【今日の魔法の質問】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ 世の中ではどんな会話が飛び交っていますか?             ┃
┃    ┃
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 この日は会場で会いましょう!
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 みなさんの周りで素敵な夫婦はいますか?
 
 仕事もうまくいってて、
 夫婦生活もうまくいっている。

 多くの社長さんにこの2つの視点を話をすると。

 「そんなの無理!」と言われてしまいます。
 でも、ちゃんと実現できるんですよね。
 
 
 2つとも手に入れられれば嬉しいですよね。
 というか、
 2つとも豊かでないと
 結局両方手放さなければikeなくなっちゃうんですよ。

 
 『結婚生活と仕事の成功の関係』について
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 8月6日ぼくも参加しますので
 会場で声をかけてくださいね。
 
 7日と8日もこれまた素敵な内容ですので
 見てみてくださいね~  マツダミヒロ
 

 このセミナーに参加してからの魔法の質問
 「あなたは、パートナーのために何ができますか?」

 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……
 ▼昨日の魔法の質問とみんなの答えのほんの一部
  ——————————————————————- 
   「今のあなたが生まれたきっかけは何ですか?」
 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……

  ●物理的には、祖母が18歳で旅芸人と駆け落ちして
   絶世の美女を身ごもった所から始まります。
   これ書き出すと「ブッテンブローグ家の人々」より長い話になります。
   環境的には、親切な友人知人弟子達のお陰で今が有ります。
   もちろん家族の支えも有ればこそですが・・・。
   投稿者 みゃあみゃあ さん

  >>家族の支えに感謝ですよね!

  ●今のあたしが生まれた(生まれ変わった)きっかけは、
   下のムスメを出産したときです。
   流産といわれ、堕胎したはずの子がまだお腹にいた。
   でも喜びより産むのが怖くて
   おろそうと決意しました。
   手術のその日に、まだ知らせる力もないほど小さかったのに、
   胎動で「殺さないで」と訴えてきた子です。
   微かな微かな胎動でした。
   でも大きくあたしを動かしたのでした。
   投稿者 みんさん

  >>小さくても大きく動かす事ってできるんですよね。

  ●自分が生まれる前に
   どんなドラマがあったのか
   タイムマシンがあったら
   見てみたいです。
   今の自分でいられる事に
   感謝です。
   投稿者 ぼにぷるさん

  >>夢の中ででも見てみたいですよね~

   今回もたくさんの投稿、ありがとうございました。
   この他にもたくさんの答えを投稿していただいています!
        他の答えを見たい方はこちら→ http://www.mihiro.jp/mq/

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          マツダミヒロ matsuda@mihiro.jp
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Copyright(C)2008 マツダミヒロ

 ☆今日の一言
    長崎に到着です!

    満席になりました。ありがとうございます!
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魔法の質問:メンターの力

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 ……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…… 2008.8.1
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 マツダミヒロです。
 いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます!

 「あなたのメンターは誰ですか?」

 先日ドリームマップの秋田さんが主催する、
 メンター推進フォーラムに参加してきました。

 メンターという言葉を聞いたことはありますか?

 メンターとは、どんな時も応援してくれて、
 あなたの人生を成功に導いてくれる人です。

 この講演会では
 あの福島正伸さん(アントレプレナーセンター)がお話しされていました。
 福島さんの講演はすぐに満員になり、
 感動で涙が溢れるお話。
  
 有名な方々も
 その福島さんをメンターとされている方も多いです。

 じつはぼくは、
 起業する12年前に福島さんに
 指導していただいているのです。

 久しぶりにお会いしましたが、
 情熱は変わりありませんでした!

 福島さんの教えがあったから
 会社を創ることになったので
 ぼくのメンターの一人といっても過言ではありません。

 そのメンターフォーラムでは
 多くの方々が、
 メンターを持った方がいい!と
 推薦されています。

 居酒屋てっぺん
 代表取締役 大嶋啓介さん
 
 香取感動マネジメント
 代表 香取貴信さん

 株式会社新規開拓
 代表取締役 朝倉千恵子さん

 ジャストレード株式会社
 代表取締役 須子はるかさん
 などなど

 ぼくも推薦させていただいています。
 

 今のマツダミヒロ(魔法の質問)があるのも
 たくさんの方々に教えていただいたから。

 今度は、
 ぼくがたくさんの人に貢献できることはないかと
 考えたのがこちらです。
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 ・迷っていることがある
 ・一歩踏み出したい
 ・夢を見つけたい
 ・もっと稼ぎたい
 ・豊かに暮らしたい
 ・パートナーを見つけたい
 ・ビジネスを軌道に乗せたい

 そんな風に思っている方は
 こちらをご覧ください。
 http://mahoq.jp/live/ps.html

 きっとお役に立てることがありますよ!

 最後までお読みいただき、ありがとうございます! マツダミヒロ

 PS
 たくさんの素敵な声が届きました。
 キラキラと輝いている方々のメッセージも掲載していますので
 見てみてくださいね。 
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就業規則のネタ 【第45回】 -身元保証-

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        就業規則のネタ
―――――――――――――――――――――――――――――――――

  ◎ 第45回    身元保証        2008年8月1日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんにちは。社会保険労務士の長谷川です。

今年、“労働契約法”という新しい法律が施行され、会社と従業員との
争いが発生した場合、

  就業規則がなければ会社は非常に不利

なのは当然として、争いの解決のために、

  就業規則の中身がどうか?

について問われることが、よりはっきりしました。

したがって、会社にとって、就業規則が本当に重要なものになります。

そこで当メールマガジンでは、会社で発生する様々な問題に対し、就業
規則でどのように備えればいいのか、その方法をお届けしていきます。

  「就業規則のせいでかえってひどい目にあった!」

  「うちの会社の就業規則は大丈夫だろうか?」

という経営者の方、また総務担当の方、是非お読みください。

——————————————————————-

前回は、

  “損害賠償” 

ということで、

  ・ 損害賠償を規定する際の法律上の規制
  ・ 実際に損害賠償を請求する際の注意点
  
を中心にお伝えいたしました。

今回は、

  “身元保証”

についてお伝えしていきます。

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

  今回のテーマ   ■ 身元保証 ■

※―――――――――――――――――――――――――――――――※

 従業員を採用する際に、身元保証人を立て、身元保証契約を締結する

このような身元保証は、行っている会社もありますし、行っていない会社
もあるでしょう。

身元保証は法律で義務付けられたものではありませんので、身元保証人を
立てずに従業員を雇用しても特に問題ありません。

しかし最近は、金銭の横領などのほか、情報の漏洩により思わぬ損害を被
る場合もあり、身元保証人を立てることの重要性は高くなっていると思わ
れます。

身元保証契約は、

  会社と身元保証人との間で、
    ↓
  雇用する従業員の犯した行為などによって会社が損害を被った場合に
    ↓
  その損害を賠償することを約するもの

をいいます。

このような契約を結んでいれば、

  従業員が会社に損害を与えた場合

に、

  身元保証人に損害賠償を請求する

ことができます。

従業員から見れば、身元保証人に多大な迷惑をかける可能性があるわけで
すから、従業員が会社に損害を与える行為を抑止できるという効果もある
でしょう。

——————————————————————-

身元保証契約については、身元保証ニ関スル法律 によって、身元保証契
約の期間は、

  期間を定めていない場合には3年

  期間を定めた場合でも最長5年

とされています。

そして、身元保証契約では、契約の自動更新は無効です。

そのため、身元保証契約を継続するには、面倒でも期間満了時までに再度
契約を締結しなければなりません。

また、会社は、

  ・ 従業員が、身元保証人が責任を問われるような業務上不適切な
    行為をしていることが分かったとき

  ・ 担当業務の変更などにより身元保証人の責任範囲が増大したとき

  ・ 転勤などにより身元保証人が従業員を監督することが難しくなる
    ようなとき

には、身元保証人に対して通知を行う必要があります。

身元保証契約の更新や必要な通知を行わなかった場合には、

  身元保証人に対し損害賠償を請求することができない

ことにもなりかねませんので、注意が必要です。

さらに、実際に身元保証人に損害賠償を請求し、また損害賠償額を決定す
るにあたっては、

  ・ 従業員の監督に関する会社側の過失の有無

  ・ 身元保証人が身元保証をするにいたった経緯

  ・ 身元保証人をするのに用いた注意の程度

  ・ 従業員の任務

  ・ 従業員の身上の変化

  ・ その他一切の事情

を考慮することとなっています。

したがって、横領など従業員の犯罪行為による場合はともかく、過失によ
る損害については、損害賠償が制限されることが多くなるものと考えられ
ます。

それでも、

  身元保証人にも損害賠償が請求される可能性があり

  懲戒処分がなされた場合には身元保証人にも通知される

ということであれば、従業員に対する不正の抑止力としての効果が期待で
きるものと考えます。

——————————————————————-

以下、一般的な条文を例示します。

(身元保証人)
第○○条 
身元保証人は1名とし、経済的に独立した成年者で会社が適当と認めた者と
する。
2. 身元保証の期間は5年とし、会社が特に必要と認めた場合、その身元
  保証期間の更新を求めることがある。
3. 身元保証人が次のいずれかに該当するに至った場合には、直ちにこれ
  を変更し、新たに届け出なければならない。
 (1)死亡または失踪宣告を受けた場合
 (2)破産の宣告を受けた場合
 (3)その他会社において身元保証人を不適当と認めた場合

——————————————————————-

身元保証契約の期間が最長でも5年であり、契約を更新するときは必ず契約
を締結しなおさなければならない、ということはすでにお伝えしたとおり
です。

しかし、

  新卒で採用したときに身元保証人を立てたとしても、
    30歳、40歳、50歳、60歳
  と年を重ねても同じように身元保証人が必要なのか?

あるいは、

  中途採用のときにはどうするか?

ということについては、特に検討していない会社が多いと思います。

さらに、

  身元保証人になる人がいない(身元保証書が提出されない)
  場合にどうするか?

ということも実際にあるパターンですので、このような場合にどう対応す
るかについても、あらかじめ検討しておく必要があるものと考えます。

             ―― 第45回 身元保証  おわり ――

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

     おわりに   ◆どうでもいい話◆

◇―――――――――――――――――――――――――――――――◇

今週は、イチローが日米通算3,000本安打を打ったというニュースもあり
ましたが、私の中では内藤大助の世界戦でした。

 ポイント的に敗色濃厚な選手が一発のパンチですべてをひっくり返す

というボクシングの一番の醍醐味を、軽量級の世界戦で見られたので、
かなりスカッとしました。

まあ、その後の亀田兄は余計でしたが。

—–+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+—–

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

当メールマガジンの内容、その他就業規則や労務管理などについてご質問
がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

また、ご意見、ご感想などもお待ちしております。
 
 ご質問、ご意見、ご感想などはこちらまで >> info@hasegawa-sr.com

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       就業規則のネタ
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 発行元     長谷川社会保険労務士事務所

 Web       http://www.hasegawa-sr.com/

 Mail       info@hasegawa-sr.com

 発行責任者  長谷川 千晃(はせがわ ちあき)

 所在地     長野県松本市寿豊丘596

 電話番号   0263-57-9321

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毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No289 女性85.99歳 23年連続世界一

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.289 2008.08.01━
 □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □     

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 女性85.99歳 23年連続世界一】
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀 
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1 
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌──────────────────────────────────
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│ https://secure01.blue.shared-server.net/www.sakamoto-jinji.com/FormMail/booklet2/FormMail.html
└──────────────────────────────────

┌──────────────────────────────────
│<無料情報提供サービス:ホームページに掲載中>

│・モデル就業規則・規程
│・様式例
│・就業規則テーマ別解説
│・法改正・新法情報
│・事務所レポート

│※随時、更新しています。更新情報はホームページをご覧下さい。

│ http://www.sakamoto-jinji.com/
└──────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 02 本日の注目記事 
┃女性85.99歳 23年連続世界一(8月1日38面)
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<記事の概要>
厚生労働省の2007年簡易生命表によりますと、日本人の平均寿命は女性が85.99
歳、男性が79.1歳となり、女性は23年連続で長寿世界1位になりました。

上位3位は以下のとおりです。
女性
・日本
・香港
・フランス

男性
・アイスランド
・香港
・日本

↓                ↓              ↓

<意見・解説・感想>
日本の女性が23年連続、長寿世界一達成。
おめでとうございますというより、すごいです。

日本の女性の方のたくましさを感じます。

少子高齢化の問題がさけばれていますが、長寿国日本というのは良いことです。

長寿ということは、医療体制や老後の生活環境面について他の国より充実してい
る点が感じられるからです。

いいかえれば、安心できる国であることにつながると思います。

今、これだけ年金問題や後期高齢者医療制度が騒がれていますのも、高齢者に対
して適切に対応してこなかったことを追及しているものであり、高齢者の保護に
ついて意識が高いからだと思います。

ただ、少子高齢化で、財源の問題もあります。従って、高齢者の方が長生きする
ことを前提とし、高齢でも働ける環境づくり、高齢期になってもなるべく病気に
かからないようにする予防体制の確立等が今後の大きな課題と考えます。

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌──────────────────────────────────┐
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│本メルマガ以外に、上記のメルマガを毎週金曜日に発行しています。
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└──────────────────────────────────┘

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 04 編集後記
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨日は、夕方17時ころ労働基準監督署に用があり、19時に中野で打ち合わせで
した。

1時間ほど間が空きましたので、本屋に行って、エクセルの関数の本を買って、
カフェで読んでいました。

脳トレ、数読とかありますが、エクセルの関数の式をたてることも脳の活性化
にいいと個人的には思っています。

例えば、IF関数の中にさらにIF関数を入れ、and、or、不等号等を組
み合わせていくような感じです。

こうした条件設定は結構頭を使います。勿論、仕事にも有効活用できますので、
時々、頭の体操でやってみたいと思います。

それでは、よい一日をお過ごし下さい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ご意見・ご感想はこちらまで  info@sakamoto-jinji.com
◆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
◆配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000236964.html

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<第130号/2008/8/1>行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』

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**********************************************************************
■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第130号/2008/8/1>■
 1.はじめに
    ~お薦めサイト・「総務ウーマン」&
     「平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」のご案内
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(74)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(57)」
 4.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
 1.はじめに
**********************************************************************
 暑中お見舞い申し上げます。行政書士の津留信康です。

 7/6の梅雨明け後の宮崎市内は、
雨らしい雨も降らず、ひたすら猛暑日&真夏日の毎日ですが、
読者の皆様のお近くではいかがでしょうか?
 先日、岐阜県多治見市では39℃を記録するなど、全国的に酷暑の夏ですが、
ビールやかき氷で涼を取りながら、元気に乗り切りたいものですね!!

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★お薦めサイト・「総務ウーマン(株式会社エイムラック)」★
 株式会社エイムラック(http://www.aimluck.com)さんの運営する、
 「総務ウーマン(http://soumuwoman.net/)」は、
 会社の総務で働く女性を対象とした情報共有サイトです。
 同サイトは、総務ウーマン日記をはじめ、
 月次スケジュールや無料テンプレートの提供など、内容盛りだくさんですので、
 一度お立ち寄りになられてみてはいかがでしょうか?
 なお、当メルマガは、
 同サイト内の「ニュースペーパー(http://soumuwoman.net/category/news/)」
 にて、ご紹介いただいております。

★平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集(TAC出版)★
 2008/11/9(日)の平成20年度行政書士試験に向けての総仕上げには、
 私も執筆に参加した、
 「平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集(TAC出版)」
 が最適です。本試験型の模擬試験全3回から構成された同問題集は、
 重要論点を網羅し、解説も充実していますので、
 受験生の皆様、どうぞご活用ください!!
 また、お近くに受験生がいらっしゃる方は、是非本書をご紹介ください。
 なお、詳しくは、以下のサイト等をご覧ください。
※1)平成20年度行政書士試験の概要等(財団法人行政書士試験研究センター)
   http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/post_246a.html
※2)TAC出版 http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/2510/
※3)平成20年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集のご購入は、
   こちらが便利ですので、どうぞご利用ください。
   http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/20_4bb5.html

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(74)」
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★本稿では、「行政書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 今回は、「会社の合併(平成18年度)」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■会社の合併に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.会社が合併するには、
  各当事会社の株主総会の特別決議による承認を要するが、
  存続会社に比べて、消滅会社の規模が著しく小さい場合には、
  各当時会社は、株主総会決議を省略することができる。
 □正解: ×
 □解説
  本肢前段は、
  会社法第783条第1項・第795条第1項・第309条第2項第12号
  の規定に沿った内容です。
  しかし、本肢後段のような場合(簡易合併)において、
  存続会社は、株主総会決議を省略することができます(同法第796第3項)が、
  消滅会社は、原則どおり、株主総会の特別決議による承認を要します。
2.合併の各当事会社は、会社債権者に対して、
  合併に異議があれば一定の期間内に述べるように官報に公告し、
  かつ電子公告をした場合であっても、
  知れたる債権者には、個別催告する必要がある。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合には、
  知れたる債権者に対する個別催告の必要はありません(会社法第789条第3項・
  第799条第3項・第810条第3項)。
3.合併決議前に反対の意思表示をし、かつ合併承認決議に反対した株主は、
  合併承認決議が成立した場合には、
  株式買取請求権を行使することができる。
 □正解: ○
 □解説
  本肢は、会社法第785条・第797条・第806条の規定に沿った内容です。
4.会社の合併が違法である場合に、
  各当事会社の株主、取締役等、または合併を承認しなかった債権者は、
  その無効を合併無効の訴えによってのみ主張することができ、
  合併無効の判決が確定した場合には、
  将来に向かってその合併は無効となる。
 □正解: ○
 □解説
  本肢前段は、会社法第828条第2項第7号・第8号、
  本肢後段は、同法第839条の各規定に沿った内容です。
5.会社の合併により、
  消滅会社の全財産が包括的に存続会社に移転するため、
  財産の一部を除外することは許されないが、
  消滅会社の債務については、消滅会社の債権者の承諾が得られれば、
  存続会社は、消滅会社の債務を引き継がないとすることも可能である。
 □正解: ×
 □解説
  吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、
  吸収合併消滅会社の権利義務を承継し(会社法第750条第1項)、
  新設合併設立株式会社は、その成立の日に、
  新設合併消滅会社の権利義務を承継する(同法第754条第1項)ことから、
  本肢後段の内容は、誤りとなります。

★次号(2008/9/1発行予定の第131号)の内容は、未定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(57)」
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★本稿では、「行政書士試験問題」の解説を通じて、
 「相続人(平成19年度)」についての理解を深めていただきます。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■Aが死亡した場合の法定相続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 なお、Aの死亡時には、配偶者B、Bとの間の子CおよびAの母Dがいるものとする。
1.Aの死亡と近接した時にCも死亡したが、
  CがAの死亡後もなお生存していたことが明らかでない場合には、
  反対の証明がなされない限り、
  Aを相続するのは、BおよびDである。
 □正解: ○
 □解説
  本肢のような場合、
  AおよびCは、同時に死亡したものと推定され(民法第32条の2)、
  Cは、Aの相続人とはなりません。
  よって、Aを相続するのは、
  「配偶者B(法定相続分:3分の2)」および
  「Aの母D(同:3分の1)」となります(同法第889条第1項第1号・第890条・
  第900条第2号)。
2.Aが死亡した時点でCがまだ胎児であった場合には、
  Aを相続するのはBおよびDであるが、
  その後にCが生まれてきたならば、
  Cも、BおよびDとともに、Aを相続する。
 □正解: ×
 □解説
  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされ(民法第886条第1項)、
  本肢後段のように、胎児Cが生きて生まれてきた場合、
  「配偶者B(法定相続分:2分の1)」および「子C(同:2分の1)」が、
  Aの相続人となります(同法第887条第1項・第890条・第900条第1号)。
  よって、Aの母Dが、Aの相続人となることはありません。
  ただし、胎児Cが死体で生まれてきた場合(同法第886条第2項)には、
  「配偶者B(法定相続分:3分の2)」および「Aの母D(同:3分の1)」が、
  Aの相続人となります(同法第889条第1項第1号・第890条・第900条第2号)。
  なお、民法は、胎児についての特則として、
  上記の「相続関係(第886条・第965条)」以外にも、
  「損害賠償請求権(第721条)」や「認知(第783条第1項)」
  について規定していますが、
  胎児の権利能力に関する考え方は、
  「解除条件説」と「停止条件説(判例・大判昭和7年10月6日は、本説に立つ)」
  に分かれていることに、注意を要します。
3.Aにさらに養子Eがいる場合には、
  Aを相続するのは、B、CおよびEであり、Eの相続分は、Cの相続分に等しい。
 □正解: ○
 □解説
  本肢のような場合、Aを相続するのは、
  「配偶者B(法定相続分:4分の2)」、「実子C(同:4分の1)」および
  「養子E(同:4分の1)」となります(民法第887条第1項・第890条・
  第900条第1号・第4号本文)。
  なお、実子と養子の法定相続分に違いがない点、
  非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1である(同法第900条第4号但書)
  という点に、注意を要します。
4.Aが、自己に対する虐待を理由に家庭裁判所にCの廃除を請求して、
  家庭裁判所がこれを認めた場合には、
  たとえCに子Fがいたとしても、
  Fは、Cを代襲してAの相続人となることはできず、
  Aを相続するのは、BおよびEである。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合、
  Fは、Cを代襲してAの相続人となる(民法第887条第2項・第889条)ため、
  Aを相続するのは、
  「配偶者B(法定相続分:2分の1)」および「Cの子F(同:2分の1)」
  となります(同法第890条・第900条第1号・第901条第1項)。
<参考>廃除(裁判所HP・仙台家裁例)
     http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/syosiki/kasai_index.html
5.Cが相続の放棄をした場合において、Cに子Fがいるときには、
  Aを相続するのは、Bだけでなく、Fも、Cを代襲してAの相続人となる。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような相続放棄の場合、
  代襲相続原因には該当しない(民法第887条第2項・第889条)ため、
  Fは、Cを代襲してAの相続人とはなりません。
  よって、Aを相続するのは、
  「配偶者B(法定相続分:3分の2)」および「Aの母D(同:3分の1)」
  となります(同法第889条第1項第1号・第890条・第900条第2号)。
<参考>相続放棄(裁判所HP)
     http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

★次号(2008/9/1発行予定の第131号)の内容は、未定です。

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 4.編集後記
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★わが敬愛する“竹内まりや”さんの
 デビュー30周年を記念するコンプリート・ベストアルバム「Expressions」が、
 2008/10/1に発売されるとのことです(※)。
 一口に30周年と言っても、創作活動を続けること、
 しかも、第一線で、一定のクオリティを保ち続けることは、
 並大抵のことではないと思います。
 私は、今月15日で、開業6周年を迎えますが、
 畑は違えど、彼女のように、10年、20年・・・と、
 他人様に誇れるような仕事を続けていければ・・・と考えています。
※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/30expressions_bbf0.html
■第130号は、いかがでしたか?
 夏期休業により、2008/8/15の発行はお休みをいただくため、
 次号(第131号)は、2008/9/1発行予定となります。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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